外務委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年四月十三日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 中山 泰秀君
理事 小田原 潔君 理事 木原 誠二君
理事 新藤 義孝君 理事 鈴木 貴子君
理事 山口 壯君 理事 末松 義規君
理事 小熊 慎司君 理事 遠山 清彦君
石川 昭政君 小渕 優子君
黄川田仁志君 熊田 裕通君
高村 正大君 佐々木 紀君
杉田 水脈君 鈴木 隼人君
辻 清人君 渡海紀三朗君
中曽根康隆君 西田 昭二君
細田 健一君 堀井 学君
山田 賢司君 阿久津幸彦君
篠原 豪君 山川百合子君
関 健一郎君 緑川 貴士君
岡本 三成君 岡田 克也君
宮本 徹君 丸山 穂高君
…………………………………
外務大臣 河野 太郎君
外務副大臣 佐藤 正久君
防衛副大臣 山本ともひろ君
外務大臣政務官 岡本 三成君
外務大臣政務官 堀井 学君
外務大臣政務官 堀井 巌君
防衛大臣政務官 福田 達夫君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 相木 俊宏君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 川村 博司君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 松浦 博司君
政府参考人
(外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官) 岡田 健一君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 安藤 俊英君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 小泉 勉君
政府参考人
(外務省領事局長) 相星 孝一君
政府参考人
(財務省主税局参事官) 吉田 正紀君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 信濃 正範君
政府参考人
(防衛省大臣官房長) 高橋 憲一君
政府参考人
(防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 小波 功君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 齋藤 雅一君
政府参考人
(防衛省地方協力局次長) 田中 聡君
外務委員会専門員 小林 扶次君
—————————————
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
佐々木 紀君 西田 昭二君
辻 清人君 細田 健一君
穀田 恵二君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
西田 昭二君 佐々木 紀君
細田 健一君 石川 昭政君
宮本 徹君 穀田 恵二君
同日
辞任 補欠選任
石川 昭政君 辻 清人君
—————————————
四月十二日
税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約の締結について承認を求めるの件(条約第四号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアイスランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第九号)
同月六日
辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無条件撤去に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八九九号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第九一六号)
同(笠井亮君紹介)(第九一七号)
同(穀田恵二君紹介)(第九一八号)
同(志位和夫君紹介)(第九一九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第九二〇号)
同(田村貴昭君紹介)(第九二一号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第九二二号)
同(畑野君枝君紹介)(第九二三号)
同(藤野保史君紹介)(第九二四号)
同(宮本岳志君紹介)(第九二五号)
同(宮本徹君紹介)(第九二六号)
同(本村伸子君紹介)(第九二七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とリトアニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第五号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエストニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第六号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第七号)
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアルメニア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)
税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約の締結について承認を求めるの件(条約第四号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアイスランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第九号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 中山 泰秀君
理事 小田原 潔君 理事 木原 誠二君
理事 新藤 義孝君 理事 鈴木 貴子君
理事 山口 壯君 理事 末松 義規君
理事 小熊 慎司君 理事 遠山 清彦君
石川 昭政君 小渕 優子君
黄川田仁志君 熊田 裕通君
高村 正大君 佐々木 紀君
杉田 水脈君 鈴木 隼人君
辻 清人君 渡海紀三朗君
中曽根康隆君 西田 昭二君
細田 健一君 堀井 学君
山田 賢司君 阿久津幸彦君
篠原 豪君 山川百合子君
関 健一郎君 緑川 貴士君
岡本 三成君 岡田 克也君
宮本 徹君 丸山 穂高君
…………………………………
外務大臣 河野 太郎君
外務副大臣 佐藤 正久君
防衛副大臣 山本ともひろ君
外務大臣政務官 岡本 三成君
外務大臣政務官 堀井 学君
外務大臣政務官 堀井 巌君
防衛大臣政務官 福田 達夫君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 相木 俊宏君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 川村 博司君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 松浦 博司君
政府参考人
(外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官) 岡田 健一君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 安藤 俊英君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 小泉 勉君
政府参考人
(外務省領事局長) 相星 孝一君
政府参考人
(財務省主税局参事官) 吉田 正紀君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 信濃 正範君
政府参考人
(防衛省大臣官房長) 高橋 憲一君
政府参考人
(防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 小波 功君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 齋藤 雅一君
政府参考人
(防衛省地方協力局次長) 田中 聡君
外務委員会専門員 小林 扶次君
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委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
佐々木 紀君 西田 昭二君
辻 清人君 細田 健一君
穀田 恵二君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
西田 昭二君 佐々木 紀君
細田 健一君 石川 昭政君
宮本 徹君 穀田 恵二君
同日
辞任 補欠選任
石川 昭政君 辻 清人君
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四月十二日
税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約の締結について承認を求めるの件(条約第四号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアイスランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第九号)
同月六日
辺野古新基地建設工事の中止と普天間基地の無条件撤去に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第八九九号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第九一六号)
同(笠井亮君紹介)(第九一七号)
同(穀田恵二君紹介)(第九一八号)
同(志位和夫君紹介)(第九一九号)
同(塩川鉄也君紹介)(第九二〇号)
同(田村貴昭君紹介)(第九二一号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第九二二号)
同(畑野君枝君紹介)(第九二三号)
同(藤野保史君紹介)(第九二四号)
同(宮本岳志君紹介)(第九二五号)
同(宮本徹君紹介)(第九二六号)
同(本村伸子君紹介)(第九二七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とリトアニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第五号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエストニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第六号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第七号)
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアルメニア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)
税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約の締結について承認を求めるの件(条約第四号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第八号)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアイスランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第九号)
————◇—————
中
中山泰秀#1
○中山委員長 これより会議を開きます。
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とリトアニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエストニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約の締結について承認を求めるの件及び投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアルメニア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官相木俊宏君、大臣官房審議官川村博司君、大臣官房審議官松浦博司君、大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官岡田健一君、大臣官房参事官安藤俊英君、大臣官房参事官小泉勉君、領事局長相星孝一君、内閣府大臣官房審議官田中愛智朗君、財務省主税局参事官吉田正紀君、文部科学省大臣官房審議官信濃正範君、防衛省大臣官房長高橋憲一君、大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官小波功君、大臣官房審議官齋藤雅一君及び地方協力局次長田中聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とリトアニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエストニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約の締結について承認を求めるの件及び投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアルメニア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官相木俊宏君、大臣官房審議官川村博司君、大臣官房審議官松浦博司君、大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官岡田健一君、大臣官房参事官安藤俊英君、大臣官房参事官小泉勉君、領事局長相星孝一君、内閣府大臣官房審議官田中愛智朗君、財務省主税局参事官吉田正紀君、文部科学省大臣官房審議官信濃正範君、防衛省大臣官房長高橋憲一君、大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官小波功君、大臣官房審議官齋藤雅一君及び地方協力局次長田中聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
鈴
鈴木貴子#4
○鈴木(貴)委員 おはようございます。自由民主党の鈴木貴子です。
きょうは、今委員長からも読み上げがありました租税条約、そしてまた日・アルメニアの投資協定について質問をさせていただきたいと思います。
そしてまた、きょうは、私もライフワークとして取り組んでおりますロシア若しくは旧ソ連邦から独立した国々との条約ということでありますので、関連して、今まさに安倍総理の強いリーダーシップのもと推進をされております共同経済活動等の進捗状況にも関連して質問をさせていただきたいと思います。
まず、日・アルメニア投資協定でありますけれども、基本的な、我が国の投資関連協定締結の基本方針というものをお伺いさせていただきたいと思います。
投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプランの中で、二〇二〇年までに百の国、地域をとする投資関連協定の署名、発効を目指す、このように目標設定がなされているところでありますが、その目標のまず目的について教えてください。
この発言だけを見る →きょうは、今委員長からも読み上げがありました租税条約、そしてまた日・アルメニアの投資協定について質問をさせていただきたいと思います。
そしてまた、きょうは、私もライフワークとして取り組んでおりますロシア若しくは旧ソ連邦から独立した国々との条約ということでありますので、関連して、今まさに安倍総理の強いリーダーシップのもと推進をされております共同経済活動等の進捗状況にも関連して質問をさせていただきたいと思います。
まず、日・アルメニア投資協定でありますけれども、基本的な、我が国の投資関連協定締結の基本方針というものをお伺いさせていただきたいと思います。
投資関連協定の締結促進等投資環境整備に向けたアクションプランの中で、二〇二〇年までに百の国、地域をとする投資関連協定の署名、発効を目指す、このように目標設定がなされているところでありますが、その目標のまず目的について教えてください。
小
小泉勉#5
○小泉政府参考人 投資協定の締結目標の目的についてお尋ねを頂戴いたしました。
一般的に、投資協定につきましては、これを締結することによりまして、相手の国におけます投資環境の透明性、また法的な安定性、そして予見の可能性が向上するということが見込まれます。したがいまして、投資の関連協定でカバーされます相手の国がふえることによりまして、日本の企業が、海外展開を含めて、我が国からの投資のさらなる促進、また保護につながることが大いに期待されるものでございます。
ということで、そういった一般的な投資協定の意義を踏まえまして、御指摘のいただきましたような目標が定められているということでございます。
この発言だけを見る →一般的に、投資協定につきましては、これを締結することによりまして、相手の国におけます投資環境の透明性、また法的な安定性、そして予見の可能性が向上するということが見込まれます。したがいまして、投資の関連協定でカバーされます相手の国がふえることによりまして、日本の企業が、海外展開を含めて、我が国からの投資のさらなる促進、また保護につながることが大いに期待されるものでございます。
ということで、そういった一般的な投資協定の意義を踏まえまして、御指摘のいただきましたような目標が定められているということでございます。
鈴
鈴木貴子#6
○鈴木(貴)委員 ありがとうございます。
今、目的を伺ったんですが、それでは、二〇二〇年までに百の国、地域ということでありますが、その目標達成見込み、進捗状況について教えてください。
この発言だけを見る →今、目的を伺ったんですが、それでは、二〇二〇年までに百の国、地域ということでありますが、その目標達成見込み、進捗状況について教えてください。
小
小泉勉#7
○小泉政府参考人 今現在まで、二国間の投資協定、また、より広い、FTAないしは経済連携協定、EPAと呼んでいますが、その中に投資章が盛り込まれることもございます。この二つを合わせまして数えますと、現在までのところ、既に発効しているもの、ないしは発効まではいっていないけれども署名は済んでいるもの、この両者を合わせまして、四十四の投資関連協定が署名はなされているということでございます。これにつきまして、四十四本で、都合四十五の国と地域がカバーされているというのが今の現状でございます。
これに加えまして、現在、構想中のものが幾つもございます。これらを全て足し合わせますと、今、現時点で九十二の国、地域がカバーされることが見込まれているところでございます。
二〇二〇年までまだ若干時間がありますので、目標の達成に向けて頑張っていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →これに加えまして、現在、構想中のものが幾つもございます。これらを全て足し合わせますと、今、現時点で九十二の国、地域がカバーされることが見込まれているところでございます。
二〇二〇年までまだ若干時間がありますので、目標の達成に向けて頑張っていきたいというふうに考えております。
鈴
鈴木貴子#8
○鈴木(貴)委員 ありがとうございます。
今のお話を伺いながらも、この目標を達成するためにも、速やかな締結というものを順次していくということが必要なのかなと確認をしたところであります。
そこで、今回上がっておりますアルメニアとの締結に向けまして、まずは、そもそもの日本とアルメニアの外交の現状についてもお尋ねをしたいと思います。
といいますのも、本年の二月にまず外相会談があったところでもあり、そしてまた、同じく二月には、堀井学政務官もアルメニアの方を訪問をされ、そして会談等々を行ったというふうにも伺っております。
この日・アルメニアの外交状況、二国間の現状というもの、若しくは訪問をされての成果等を、ぜひとも、せっかくなので教えていただければと思います。
この発言だけを見る →今のお話を伺いながらも、この目標を達成するためにも、速やかな締結というものを順次していくということが必要なのかなと確認をしたところであります。
そこで、今回上がっておりますアルメニアとの締結に向けまして、まずは、そもそもの日本とアルメニアの外交の現状についてもお尋ねをしたいと思います。
といいますのも、本年の二月にまず外相会談があったところでもあり、そしてまた、同じく二月には、堀井学政務官もアルメニアの方を訪問をされ、そして会談等々を行ったというふうにも伺っております。
この日・アルメニアの外交状況、二国間の現状というもの、若しくは訪問をされての成果等を、ぜひとも、せっかくなので教えていただければと思います。
相
相木俊宏#9
○相木政府参考人 お答えを申し上げます。
アルメニアとの外交関係でございますけれども、アルメニアはヨーロッパとアジアとの結節点に位置をしておりまして、地域の安定において重要な役割を担っているところでございます。
日本は、このようなアルメニアとの関係を一層強化をしたいというふうに考えておりまして、外交関係樹立二十五周年として、各種往来、行事が行われた昨年の機運を本年も生かしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →アルメニアとの外交関係でございますけれども、アルメニアはヨーロッパとアジアとの結節点に位置をしておりまして、地域の安定において重要な役割を担っているところでございます。
日本は、このようなアルメニアとの関係を一層強化をしたいというふうに考えておりまして、外交関係樹立二十五周年として、各種往来、行事が行われた昨年の機運を本年も生かしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
鈴
堀
堀井学#11
○堀井(学)大臣政務官 お答えをさせていただきます。
議員御承知のとおり、本年二月十六日から十七日にかけてアルメニアを訪問させていただきまして、アルメニア外務大臣を始め日・アルメニア議連等、さまざまな意見交換を行わせていただいたところでございます。
現時点におきまして、アルメニアを始めとするコーカサス地域におけるさまざまな外交状況がありますけれども、中国に対する影響など等の意見交換も行ったところ、比較的、限定的なものと認識をさせていただきました。
例えば、中国とアルメニアは一帯一路の一部分であるシルクロード経済ベルト案件の実施に向けて協力することに首脳間で一致するなど、日本としても、日・アルメニア、そして日・中国との関係を現状で注視をさせていただいているところであります。
コーカサス地域は、ロシア、イラン、トルコといった地域大国に囲まれ、アジアと欧州の中間に位置する地政学上重要な地域と我が国は捉えております。我が国は、国際社会の平和と安定に直結するコーカサス地域の安定化を支援すべく、コーカサス各国、民主化や市場経済化に向けた努力を支持してきております。
アルメニアとの間でも、投資協定の締結によって、ビジネス関係を強化することを始め、さまざまな分野で取組を通じ、アルメニアがバランスのとれた自立した政策をとることに我が国としてもしっかりと貢献してまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →議員御承知のとおり、本年二月十六日から十七日にかけてアルメニアを訪問させていただきまして、アルメニア外務大臣を始め日・アルメニア議連等、さまざまな意見交換を行わせていただいたところでございます。
現時点におきまして、アルメニアを始めとするコーカサス地域におけるさまざまな外交状況がありますけれども、中国に対する影響など等の意見交換も行ったところ、比較的、限定的なものと認識をさせていただきました。
例えば、中国とアルメニアは一帯一路の一部分であるシルクロード経済ベルト案件の実施に向けて協力することに首脳間で一致するなど、日本としても、日・アルメニア、そして日・中国との関係を現状で注視をさせていただいているところであります。
コーカサス地域は、ロシア、イラン、トルコといった地域大国に囲まれ、アジアと欧州の中間に位置する地政学上重要な地域と我が国は捉えております。我が国は、国際社会の平和と安定に直結するコーカサス地域の安定化を支援すべく、コーカサス各国、民主化や市場経済化に向けた努力を支持してきております。
アルメニアとの間でも、投資協定の締結によって、ビジネス関係を強化することを始め、さまざまな分野で取組を通じ、アルメニアがバランスのとれた自立した政策をとることに我が国としてもしっかりと貢献してまいりたいと考えております。
以上でございます。
鈴
鈴木貴子#12
○鈴木(貴)委員 ありがとうございます。
大変、大局観といいますか、大所高所のお話を今いただいたな、このように思っております。今の堀井政務官の答弁を一つとりましても、やはり、このアルメニア、地政学的に見ても大変興味深い、そして我が国としても注視をすべき地域であるということを確認できた答弁をいただいた、このように思っております。
やはり、ロシアとの関係もそうでありますし、今、一帯一路の話もあったところでありますが、こういった意味合いでも、中国の関係というもの、また存在感というものが高まっている中で、いかに日本としても存在感を出していくか。そういった意味でも、この協定の速やかな締結というものの必要性を改めて感じたところでもあります。
あわせて、この二国間の外交の状況でいいますと、在京大使館の開設というのはついこの間、二〇一〇年、そして在外公館におきましては二〇一五年の開設ということで、比較的最近、積極的にといいますか、動き始めたのかな、こんなふうにも思います。
そしてまた、この交渉の開始の合意に至ったのが昨年の夏というふうにも資料等で拝見をしているところでありますが、このスピーディーな、去年の夏からまだ一年もたっていない中で、こうして今委員会でも審議があるところでありますが、非常にスピーディーだなというふうな感想を持っているんですけれども、そこには何らかの背景若しくは日本企業のそういった声等々というものがあるのか、ぜひ教えてください。
この発言だけを見る →大変、大局観といいますか、大所高所のお話を今いただいたな、このように思っております。今の堀井政務官の答弁を一つとりましても、やはり、このアルメニア、地政学的に見ても大変興味深い、そして我が国としても注視をすべき地域であるということを確認できた答弁をいただいた、このように思っております。
やはり、ロシアとの関係もそうでありますし、今、一帯一路の話もあったところでありますが、こういった意味合いでも、中国の関係というもの、また存在感というものが高まっている中で、いかに日本としても存在感を出していくか。そういった意味でも、この協定の速やかな締結というものの必要性を改めて感じたところでもあります。
あわせて、この二国間の外交の状況でいいますと、在京大使館の開設というのはついこの間、二〇一〇年、そして在外公館におきましては二〇一五年の開設ということで、比較的最近、積極的にといいますか、動き始めたのかな、こんなふうにも思います。
そしてまた、この交渉の開始の合意に至ったのが昨年の夏というふうにも資料等で拝見をしているところでありますが、このスピーディーな、去年の夏からまだ一年もたっていない中で、こうして今委員会でも審議があるところでありますが、非常にスピーディーだなというふうな感想を持っているんですけれども、そこには何らかの背景若しくは日本企業のそういった声等々というものがあるのか、ぜひ教えてください。
相
相木俊宏#13
○相木政府参考人 お答えを申し上げます。
日本とアルメニアの投資協定の正式交渉の開始は昨年六月に合意をされまして、八月に第一回交渉会合を実施しまして、本年の二月十四日には協定の署名に至ったところでございます。
比較的迅速な交渉妥結であったと言えるかと思いますが、これが可能でありました背景としては、アルメニアが我が国との関係を重視していること、また、アルメニアが近年、外国投資誘致に積極的であるということが挙げられると思います。
また、御指摘をいただきました二〇一五年一月に、在アルメニア日本国大使館を実館として開設をいたしました。この我が方大使館が現地においてさまざまに働きかけや調整を行ったことも、早期の交渉妥結に貢献したというふうに考えております。
この発言だけを見る →日本とアルメニアの投資協定の正式交渉の開始は昨年六月に合意をされまして、八月に第一回交渉会合を実施しまして、本年の二月十四日には協定の署名に至ったところでございます。
比較的迅速な交渉妥結であったと言えるかと思いますが、これが可能でありました背景としては、アルメニアが我が国との関係を重視していること、また、アルメニアが近年、外国投資誘致に積極的であるということが挙げられると思います。
また、御指摘をいただきました二〇一五年一月に、在アルメニア日本国大使館を実館として開設をいたしました。この我が方大使館が現地においてさまざまに働きかけや調整を行ったことも、早期の交渉妥結に貢献したというふうに考えております。
鈴
鈴木貴子#14
○鈴木(貴)委員 ありがとうございます。
関係各位のさまざまな努力があったということでありますが、この協定の中身についてもちょっと質問をさせていただきたいと思います。
投資家や投資財産に対してさまざまな待遇というものを与えることが義務として明文化をされているところでもあります。中でも重要視されているのが、国が投資家との約束を遵守する義務、いわゆるアンブレラ条項と言われるものでありますが、そういったものがしっかりと担保されていることが非常に重要になってくると思います。
このいわゆるアンブレラ条項というものが、今回の協定においてもしっかりと明記をされているのでしょうか。
この発言だけを見る →関係各位のさまざまな努力があったということでありますが、この協定の中身についてもちょっと質問をさせていただきたいと思います。
投資家や投資財産に対してさまざまな待遇というものを与えることが義務として明文化をされているところでもあります。中でも重要視されているのが、国が投資家との約束を遵守する義務、いわゆるアンブレラ条項と言われるものでありますが、そういったものがしっかりと担保されていることが非常に重要になってくると思います。
このいわゆるアンブレラ条項というものが、今回の協定においてもしっかりと明記をされているのでしょうか。
相
相木俊宏#15
○相木政府参考人 お答えを申し上げます。
いわゆるアンブレラ条項は、締約国が相手国の投資家の個別の投資に関して負った義務を条約上の義務として遵守することを定めるものでございます。
投資受入れ国がこのような相手国投資家との間の契約に違反した場合は、これは投資協定上の義務の違反ということになりますので、投資家は投資受入れ国を相手取った紛争解決手続、いわゆるISDSによる救済を受けることが可能になります。したがって、アンブレラ条項は、海外進出する日本企業にとっても有意義な規定であるところでございます。
今回の投資協定におきましては、アンブレラ条項は含まれておりませんけれども、そのかわりに、投資受入れ国と投資家の間の契約の違反をISDSの対象とすることを定めます、いわゆる投資に関する合意条項というものを規定をしております。これは、個別の契約の保護という観点からは、アンブレラ条項と同種の効果を有するものでございます。
この発言だけを見る →いわゆるアンブレラ条項は、締約国が相手国の投資家の個別の投資に関して負った義務を条約上の義務として遵守することを定めるものでございます。
投資受入れ国がこのような相手国投資家との間の契約に違反した場合は、これは投資協定上の義務の違反ということになりますので、投資家は投資受入れ国を相手取った紛争解決手続、いわゆるISDSによる救済を受けることが可能になります。したがって、アンブレラ条項は、海外進出する日本企業にとっても有意義な規定であるところでございます。
今回の投資協定におきましては、アンブレラ条項は含まれておりませんけれども、そのかわりに、投資受入れ国と投資家の間の契約の違反をISDSの対象とすることを定めます、いわゆる投資に関する合意条項というものを規定をしております。これは、個別の契約の保護という観点からは、アンブレラ条項と同種の効果を有するものでございます。
鈴
鈴木貴子#16
○鈴木(貴)委員 この点が非常にはっきりとしていることが投資の促進にもつながると思います。
といいますのも、例えば、企業が投資を決めたところで、このアルメニアしかり、その他の諸外国もそうでありますが、国が突然何らかの方針転換をし、そのプロジェクトが例えば中止になったであるとか、若しくは何らかの損害をこうむったり予定どおり進まないときに、司法手続に出たい、しかしながらそこの国ではまだ司法整備というものが十分になされていない、じゃ、どうしたものか、こういったものが投資家側の大きなリスクの一つであると思います。
今、相木審議官からも、アンブレラ条項とは違うけれどもしっかりと法的な担保がなされているという旨の発言であったかと思いますが、法的担保というものはアンブレラ条項と同様に担保されているということを、もう一度確認をさせていただいてもよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →といいますのも、例えば、企業が投資を決めたところで、このアルメニアしかり、その他の諸外国もそうでありますが、国が突然何らかの方針転換をし、そのプロジェクトが例えば中止になったであるとか、若しくは何らかの損害をこうむったり予定どおり進まないときに、司法手続に出たい、しかしながらそこの国ではまだ司法整備というものが十分になされていない、じゃ、どうしたものか、こういったものが投資家側の大きなリスクの一つであると思います。
今、相木審議官からも、アンブレラ条項とは違うけれどもしっかりと法的な担保がなされているという旨の発言であったかと思いますが、法的担保というものはアンブレラ条項と同様に担保されているということを、もう一度確認をさせていただいてもよろしいでしょうか。
相
相木俊宏#17
○相木政府参考人 お答えを申し上げます。
今回の投資協定に入っております投資に関する合意条項によりまして、個別の契約の保護という観点から、アンブレラ条項と同種の効果を有するものを入れておるところでございます。
この発言だけを見る →今回の投資協定に入っております投資に関する合意条項によりまして、個別の契約の保護という観点から、アンブレラ条項と同種の効果を有するものを入れておるところでございます。
鈴
鈴木貴子#18
○鈴木(貴)委員 ありがとうございます。
それでは、重要なところも確認をさせていただきましたので、日・リトアニア、エストニア、そしてロシアとの租税条約の方に移らせていただきたいと思います。
まず、リトアニアといえば、思い出すのはやはり、日本のシンドラーとも時に言われる、元外務省職員である杉原千畝さんだと思います。この杉原さんというのは、第二次世界大戦中に、ナチス・ドイツの迫害を逃れるユダヤ人の皆さんに対して、日本を通過してもいいよというビザを最後の最後のぎりぎりまで発給をし続けた、そしてまた六千人を上回るユダヤ人の皆さんの命を助けられたということで、本になったり若しくは映画等々にもなっていらっしゃる方であります。
あわせて、大事なのは、この杉原さんという方は、このビザ発給というものが当時の本省からの訓令に違反をしているということで、晩年は非常に冷遇を受けた、若しくは御家族もそのような思いとともに長きを過ごされていらっしゃったわけであります。
その際に、時間はたちまして、一九九一年、ようやくバルト三国、リトアニアがソ連から独立を宣言するということで、日本が、いよいよ国交の樹立だということで、当時、外務政務次官だったのは鈴木宗男先生でありますが、鈴木宗男先生が、外務政務次官としてバルト三国を訪問する前に、ならばやはり杉原千畝さんの名誉回復をしないといけないのではないかということで、時の外務省とかけ合いまして、出発の前、ちょうどたしか二日前だったと思いますが、幸子夫人、そして御長男と面談をされ、外務省として公式な謝罪を実に四十四年ぶりにされたという、これまた歴史もあるわけであります。
そして、またその後、平成十二年でありますが、杉原千畝さんの生誕百年に合わせまして、功績をたたえる顕彰プレートというものが、外交史料館において除幕式がありました。その顕彰プレートをつくるということを決定をされましたのが、時の河野洋平外務大臣であります。
そういった意味では、さまざまな歴史、外務省の中でのさまざまな事情があった中でも、まさに時の河野洋平大臣の英断があって、新しい、そしてまた日本が世界にも誇れる歴史というものがつくられたのではないのかな、このようにも思うところであります。
そして、きょう、河野太郎大臣とも、そういった意味では、歴史といいますか、つながりもありますリトアニアとの租税条約であります。
そもそもの質問に入らせていただきますが、まず、この租税条約を締結する目的若しくは必要性というものはどのように考えていらっしゃるでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、重要なところも確認をさせていただきましたので、日・リトアニア、エストニア、そしてロシアとの租税条約の方に移らせていただきたいと思います。
まず、リトアニアといえば、思い出すのはやはり、日本のシンドラーとも時に言われる、元外務省職員である杉原千畝さんだと思います。この杉原さんというのは、第二次世界大戦中に、ナチス・ドイツの迫害を逃れるユダヤ人の皆さんに対して、日本を通過してもいいよというビザを最後の最後のぎりぎりまで発給をし続けた、そしてまた六千人を上回るユダヤ人の皆さんの命を助けられたということで、本になったり若しくは映画等々にもなっていらっしゃる方であります。
あわせて、大事なのは、この杉原さんという方は、このビザ発給というものが当時の本省からの訓令に違反をしているということで、晩年は非常に冷遇を受けた、若しくは御家族もそのような思いとともに長きを過ごされていらっしゃったわけであります。
その際に、時間はたちまして、一九九一年、ようやくバルト三国、リトアニアがソ連から独立を宣言するということで、日本が、いよいよ国交の樹立だということで、当時、外務政務次官だったのは鈴木宗男先生でありますが、鈴木宗男先生が、外務政務次官としてバルト三国を訪問する前に、ならばやはり杉原千畝さんの名誉回復をしないといけないのではないかということで、時の外務省とかけ合いまして、出発の前、ちょうどたしか二日前だったと思いますが、幸子夫人、そして御長男と面談をされ、外務省として公式な謝罪を実に四十四年ぶりにされたという、これまた歴史もあるわけであります。
そして、またその後、平成十二年でありますが、杉原千畝さんの生誕百年に合わせまして、功績をたたえる顕彰プレートというものが、外交史料館において除幕式がありました。その顕彰プレートをつくるということを決定をされましたのが、時の河野洋平外務大臣であります。
そういった意味では、さまざまな歴史、外務省の中でのさまざまな事情があった中でも、まさに時の河野洋平大臣の英断があって、新しい、そしてまた日本が世界にも誇れる歴史というものがつくられたのではないのかな、このようにも思うところであります。
そして、きょう、河野太郎大臣とも、そういった意味では、歴史といいますか、つながりもありますリトアニアとの租税条約であります。
そもそもの質問に入らせていただきますが、まず、この租税条約を締結する目的若しくは必要性というものはどのように考えていらっしゃるでしょうか。
小
小泉勉#19
○小泉政府参考人 租税条約の目的、意義ということでございます。
一般的に、租税条約は、これを締結いたしますと、国際的な意味での二重課税を除去する、また同時に、脱税だとか行き過ぎた租税回避の行為を防止する、この両面がございます。この両面を通じまして、二国間の健全な投資、経済交流の促進に資することが期待されるものでございます。
例えば、海外に出ていこうという日本企業の立場に立って申しますと、行き先に考えております相手の国との間で租税条約があるということによって、投資をした相手先国、専門用語で源泉地国と呼びますが、そこにおけます課税の所得の範囲が明確化され、どこまで課税されるのかあるいはされないのかがはっきりするといったことを通じまして、法的な安定性、また予見可能性が高まります。
したがいまして、政府としましては、相手国との経済関係、また日本の財界等からの要望、また、租税条約の締結によってどういう効果があるかといったことを総合的に考えまして、引き続き、積極的に締結あるいは既存のものの改正の交渉に取り組んでいくということでございます。
この発言だけを見る →一般的に、租税条約は、これを締結いたしますと、国際的な意味での二重課税を除去する、また同時に、脱税だとか行き過ぎた租税回避の行為を防止する、この両面がございます。この両面を通じまして、二国間の健全な投資、経済交流の促進に資することが期待されるものでございます。
例えば、海外に出ていこうという日本企業の立場に立って申しますと、行き先に考えております相手の国との間で租税条約があるということによって、投資をした相手先国、専門用語で源泉地国と呼びますが、そこにおけます課税の所得の範囲が明確化され、どこまで課税されるのかあるいはされないのかがはっきりするといったことを通じまして、法的な安定性、また予見可能性が高まります。
したがいまして、政府としましては、相手国との経済関係、また日本の財界等からの要望、また、租税条約の締結によってどういう効果があるかといったことを総合的に考えまして、引き続き、積極的に締結あるいは既存のものの改正の交渉に取り組んでいくということでございます。
鈴
鈴木貴子#20
○鈴木(貴)委員 大変早口な回答をありがとうございます。ついていくのが今やっとでありましたが、それぐらいのスピードでこの条約も進んでいかないといけないのかなと思った次第であります。
今その御答弁の中にもありましたが、この二重課税であるとか二重非課税、これのリスクを抑えることが非常に重要だとあったわけでありますが、それを抑える一つの抑止力として、OECDの承認アプローチというもの、この導入の必要性、重要性というものがたびたび指摘をされているところであります。
日本としても、過去の委員会等のやりとりなどを見ていても、日本の基本的スタンスというものは、基本的にこの承認アプローチを導入するというスタンスである、このように思いますし、今もうなずいていただいておりますので、そのような意味だと思っておりますが、リトアニアとロシアの条約においてはこのOECD承認アプローチというものが導入をされていないかと思うのですが、その理由というものは何かあるのでしょうか。
この発言だけを見る →今その御答弁の中にもありましたが、この二重課税であるとか二重非課税、これのリスクを抑えることが非常に重要だとあったわけでありますが、それを抑える一つの抑止力として、OECDの承認アプローチというもの、この導入の必要性、重要性というものがたびたび指摘をされているところであります。
日本としても、過去の委員会等のやりとりなどを見ていても、日本の基本的スタンスというものは、基本的にこの承認アプローチを導入するというスタンスである、このように思いますし、今もうなずいていただいておりますので、そのような意味だと思っておりますが、リトアニアとロシアの条約においてはこのOECD承認アプローチというものが導入をされていないかと思うのですが、その理由というものは何かあるのでしょうか。
相
相木俊宏#21
○相木政府参考人 お答えを申し上げます。
一般論といたしまして、このOECD承認アプローチを導入するためには国内法の改正が必要な国も多いところがございます。そのような国内法改正が完了していない等の場合には、このOECD承認アプローチを導入することができないことがございます。
租税条約の具体的な規定の内容は、それぞれの相手国との交渉の結果として合意されるものでございます。リトアニア、またロシアとの租税条約におきましても、それぞれの国での国内の議論が完了していないといったことなどの事情を踏まえつつ交渉を行いました結果、この規定は本文で規定しないことという結果になったところでございます。
この発言だけを見る →一般論といたしまして、このOECD承認アプローチを導入するためには国内法の改正が必要な国も多いところがございます。そのような国内法改正が完了していない等の場合には、このOECD承認アプローチを導入することができないことがございます。
租税条約の具体的な規定の内容は、それぞれの相手国との交渉の結果として合意されるものでございます。リトアニア、またロシアとの租税条約におきましても、それぞれの国での国内の議論が完了していないといったことなどの事情を踏まえつつ交渉を行いました結果、この規定は本文で規定しないことという結果になったところでございます。
鈴
相
相木俊宏#23
○相木政府参考人 リトアニアとの租税条約におきましては、できるだけこのOECD承認アプローチを早期に適用することを確保するべく、今後リトアニア側が同内容を規定することが可能になった場合を見据えまして、両締約国が外交上の公文の交換により合意する日において該当する条項を改めることを定めました規定を議定書の中に設けているところでございます。
この発言だけを見る →鈴
鈴木貴子#24
○鈴木(貴)委員 ありがとうございました。速やかに締結に向けてまた引き続き御尽力いただきたいと思います。
それでは、冒頭にも申し上げましたように、関連質問の方にも移らせていただきたいと思います。
先ほど河野洋平大臣のお話もさせていただきましたが、河野家といいますと、このロシアの、先ほどのリトアニアの問題もそうでありますが、五六年宣言もそうであります、時の河野大臣であります。そして、先ほどの杉原千畝さんの名誉回復も時の河野大臣であります。今回の河野太郎大臣が引き続き間違いなく新しい歴史をつくってくださる外務大臣であると、私も期待をしてやまないところでありますが、私は、河野太郎大臣は、ぜひとも北方領土問題の解決、前進、それに寄与された歴史に残る大臣として御活躍をいただきたいと願っているところであります。
日ロ共同経済活動等々、今進んでおりますが、そもそも論として、この北方領土問題が戦後もう七十数年たっているにもかかわらず、一島たりとて解決をしていない、足踏み状態と言ってもいいと思うんですけれども、このまず現状について、大臣の御認識というものを伺わせてください。
この発言だけを見る →それでは、冒頭にも申し上げましたように、関連質問の方にも移らせていただきたいと思います。
先ほど河野洋平大臣のお話もさせていただきましたが、河野家といいますと、このロシアの、先ほどのリトアニアの問題もそうでありますが、五六年宣言もそうであります、時の河野大臣であります。そして、先ほどの杉原千畝さんの名誉回復も時の河野大臣であります。今回の河野太郎大臣が引き続き間違いなく新しい歴史をつくってくださる外務大臣であると、私も期待をしてやまないところでありますが、私は、河野太郎大臣は、ぜひとも北方領土問題の解決、前進、それに寄与された歴史に残る大臣として御活躍をいただきたいと願っているところであります。
日ロ共同経済活動等々、今進んでおりますが、そもそも論として、この北方領土問題が戦後もう七十数年たっているにもかかわらず、一島たりとて解決をしていない、足踏み状態と言ってもいいと思うんですけれども、このまず現状について、大臣の御認識というものを伺わせてください。
河
河野太郎#25
○河野国務大臣 既に五十年以上前にこの問題について日本と当時のソ連の間でさまざまなやりとりがございました。平和条約を締結してまず歯舞、色丹を返還する、その後、国後、択捉については議論する、そういう合意ができていたにもかかわらず、そこまで至っていないのは極めて残念に思っております。
御指摘がありましたように、足踏み状態でございますので、少しアプローチを変えてこの北方四島の帰属の問題を解決しようというのが、今行われている日ロ共同経済活動を始めとする新たな試みでございます。こうした取組をしっかり進めることによって、この平和条約締結に向けて北方四島の帰属の問題を解決してまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →御指摘がありましたように、足踏み状態でございますので、少しアプローチを変えてこの北方四島の帰属の問題を解決しようというのが、今行われている日ロ共同経済活動を始めとする新たな試みでございます。こうした取組をしっかり進めることによって、この平和条約締結に向けて北方四島の帰属の問題を解決してまいりたいというふうに思っております。
鈴
鈴木貴子#26
○鈴木(貴)委員 ありがとうございます。私も、地元北海道、また活動の拠点は釧路管内、根室管内、そして北方四島も私は自分の選挙区である、このような思いで日々活動をしている者として、今、大臣の御発言というものは大変心強い、現実的な御答弁をいただいたものと思います。
というのも、既存のアプローチにとらわれない、やはり、結果を出すためには何をすべきなのか、そしてまた、過去の外務大臣は、外交には相手がいるということを忘れたかのような発言をされ、この問題をまさに足踏み状態に持っていった方もいらっしゃったように私は思っておりますが、そういう意味では、現実的な歩みというものが必要だという大臣の御答弁に、私は大変力強く思っております。
その中で、この共同経済活動を一歩でも、一つでも、まず具体的に表にしていく、こういったことが今進んでいるということをしっかりと見せていくということが大事だと思うんですけれども、現状の共同経済活動のスピード感について、大臣、どのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →というのも、既存のアプローチにとらわれない、やはり、結果を出すためには何をすべきなのか、そしてまた、過去の外務大臣は、外交には相手がいるということを忘れたかのような発言をされ、この問題をまさに足踏み状態に持っていった方もいらっしゃったように私は思っておりますが、そういう意味では、現実的な歩みというものが必要だという大臣の御答弁に、私は大変力強く思っております。
その中で、この共同経済活動を一歩でも、一つでも、まず具体的に表にしていく、こういったことが今進んでいるということをしっかりと見せていくということが大事だと思うんですけれども、現状の共同経済活動のスピード感について、大臣、どのようにお考えでしょうか。
河
河野太郎#27
○河野国務大臣 五月には安倍総理の訪ロというのがあり得べきだろうというふうに思っております。その五月の首脳会談に向けてさまざまな準備を急いでまいりたいというふうに思っておりまして、おとといには人の移動に関する局長級の作業部会を実施し、今月の二十四日にはプロジェクトの内容に関する局長級の作業部会というものを行う予定でおります。しっかりと、五月に向けて成果が出るように、作業をスピードアップしてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →鈴
鈴木貴子#28
○鈴木(貴)委員 ありがとうございます。ぜひ、今の大臣の御答弁を聞いて、外務省の皆さんも拍車をかけていただきたいな、そのようにも思うところであります。
あわせまして、ロシアとの関連なんですけれども、この共同経済活動、新しいプロジェクトのように思いますが、実は、沖、海では、既に日本とロシアにおいては特別な枠組みで海の共同利用等々を、もう過去から進んでいるところであります。その一つがいわゆる安全操業でありますが、安全操業におきまして、ロシアのいわゆる国境警備局からの臨検、船にやってきまして、例えばとっている魚の魚種の確認であるとか漁獲量の確認というものが多々散見をされているところであります。近年にない数でありまして、非常に現場としても困惑をしているところであります。
まず、事務方で結構なんですけれども、この安全操業の協定において、操業船がいわゆる訪船を受けるということ自体は協定には規定として入っているんでしょうか。
この発言だけを見る →あわせまして、ロシアとの関連なんですけれども、この共同経済活動、新しいプロジェクトのように思いますが、実は、沖、海では、既に日本とロシアにおいては特別な枠組みで海の共同利用等々を、もう過去から進んでいるところであります。その一つがいわゆる安全操業でありますが、安全操業におきまして、ロシアのいわゆる国境警備局からの臨検、船にやってきまして、例えばとっている魚の魚種の確認であるとか漁獲量の確認というものが多々散見をされているところであります。近年にない数でありまして、非常に現場としても困惑をしているところであります。
まず、事務方で結構なんですけれども、この安全操業の協定において、操業船がいわゆる訪船を受けるということ自体は協定には規定として入っているんでしょうか。
相
相木俊宏#29
○相木政府参考人 お答えを申し上げます。
北方四島周辺水域操業枠組み協定に基づきます日本漁船の操業は、我が国の法令のもとで実施をされておるものでございまして、仮に我が国の法令に照らして違法な操業が行われた場合には、日本側が操業許可を取り消すことなどによって対処することとしてございまして、ロシア側が何らかの取締りを行うことは想定されていないところでございます。
この発言だけを見る →北方四島周辺水域操業枠組み協定に基づきます日本漁船の操業は、我が国の法令のもとで実施をされておるものでございまして、仮に我が国の法令に照らして違法な操業が行われた場合には、日本側が操業許可を取り消すことなどによって対処することとしてございまして、ロシア側が何らかの取締りを行うことは想定されていないところでございます。