飯島俊郎の発言 (外務委員会)
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○飯島政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回のBEPS防止措置実施条約におきましては、条約の濫用の防止、より具体的には、源泉地国での課税の減免措置といった租税条約上の特典の濫用を防止する規定が設けられております。
ここで、何が租税条約上の特典の濫用に該当するかどうかにつきましては、活動形態に応じて個別具体的な状況を踏まえて判断され、条約の濫用につきまして該当する条件が、具体的な、明確な条件が存在するわけではございません。
一つには、取引等の主たる目的の一つが租税条約の恩恵を享受すること、かつ、もう一つは、その恩恵を享受させることが租税条約の規定の趣旨、目的に反すること、こういった点について各国の税務当局が個別に判断をして、その恩恵が与えられるものかそうでないかということを検討していくことになるものと考えております。