小田原潔の発言 (外務委員会)
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○小田原委員 個別具体的に検討しなければわからないというところはよくわかりましたが、何となく隔靴掻痒と申しますか、何が濫用なのか、どういうことをするとこの条約違反なのかということは、普通、一般の人には極めてわかりにくいような気がいたします。
私自身、前職で働いていた仕事の中で、デラウェア州などのLLCやLLPを使った金融スキームをたくさん手がけておりました。その節税メリットをとることに加担したわけではありませんが、当然、投資者、出資者、そして従業員、顧客への配分を大きくしようとすれば、やるべき仕事のうちの一つでありました。
お聞きしたいことは、課税上存在しない団体というものに、このLLCやLLPが入るか。
以前、長銀を売却するとき、結果的には、その買い取った主体は、あれはLLPだったと記憶をしておりますが、再上場してかなりの金額の益を得ましたが、我が国は一切課税をすることができなかったという経緯があったと理解をしています。しかし、それは、当時の買い手の中で最も勇気があり、最もリスクをとり、結果的に最も賢かったという側面もあろうかと思います。
また同時に、パススルー税制、構成員課税というものを否定することになるような気もするんですけれども、この点もあわせて教えてください。