吉田正紀の発言 (外務委員会)
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○吉田政府参考人 不動産化体株式の譲渡に関するお問合せだと思いますが、総資産の五〇%以上が源泉地国にある不動産であるような法人、これを不動産関連法人と呼んでおりますが、この株式を外国法人等が譲渡する場合に適用される規定でございます。
本規定によりまして、上場REITを含む不動産関連法人の株式等の譲渡益につきましては、源泉地国にある不動産と同様に源泉地国で課税ができるということになります。例えば、上場REITの総資産の五〇%以上が日本にある不動産である場合、その株式等の譲渡益は日本で課税ができるということになります。
ただ、この規定内容は、二〇〇三年からOECDモデル租税条約にもう既に導入されているところでございまして、国際標準となっております。我が国も、多くの国と、租税条約に既に同様の規定を導入しているところでございます。したがいまして、本規定が我が国の締結している租税条約に適用されるとしても、締結している租税条約の相当数において既に同様の規定が導入されているというところでございます。