金井哲男の発言 (外務委員会)

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○金井政府参考人 お答え申し上げます。
 租税条約及び国内法令上、外国法人は国内に恒久的施設を有するか否かによって課税関係が異なっております。
 具体的には、外国法人が国内に恒久的施設を有している場合には、その外国法人の事業所得に対しまして、その恒久的施設に帰属する所得について日本で法人税が課税されます。他方、外国法人が国内に恒久的施設を有していない場合には、その外国法人の事業所得に対して、日本では法人税は課税されないこととなります。

発言情報

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発言者: 金井哲男

speaker_id: 5334

日付: 2018-04-18

院: 衆議院

会議名: 外務委員会