吉田正紀の発言 (外務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○吉田政府参考人 お答えを申し上げます。
今委員御指摘のところがまさに今回の条約の肝でございまして、本条約におきましては、BEPSプロジェクト行動七の勧告を踏まえまして、多国籍企業が進出先の国に置く支店等の拠点が課税対象となる恒久的施設、PEでございますが、と認定されることを人為的に回避することにより進出先に生じる事業利得への課税を免れるという行為に対応すべく、PEの定義の拡大を規定の中に盛り込んでいるところでございます。
これまで、OECDモデル租税条約におきましては、物品の保管、引渡し等のみを行うような場所につきましてはPE認定をできないというふうにされてきたところでございます。例えて申し上げますと、商品の契約等を法人の本国で行いまして、顧客が存在する進出先国においては物品の保管等のみを行う倉庫を置くというようなことによって、進出先国でのPE認定を回避するというような問題が生じていたところでございます。
今回御審議いただいている本条約の規定におきましては、こうしたケースに対応しまして、倉庫のような商品の保管、展示、引渡しや購入のみを行う場所であっても、それが企業にとって準備的、補助的な活動ではなくて本質的な活動であると認められる場合には、PEと認定して課税することが可能になるということでございます。