三上正裕の発言 (外務委員会)
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○三上政府参考人 お答え申し上げます。
一般国際法ということを申し上げましたけれども、この一般国際法につきましては、国際社会の国々を一般的に拘束する国際法として、主として慣習国際法を指すものであると考えております。それから、慣習国際法に加えて、国連憲章に代表される普遍性の高い条約を含めた意味で用いられる場合が多いというふうにも理解しております。
それで、先生御質問の、では、どこに書いてあるのかということにつきまして、ここを見れば全部書いてあるということはございませんが、そこの、一般国際法の慣習法の中で、外国で活動する軍隊というものにつきましては、先ほど申し上げましたように、受入れ国の同意でそこにいる場合には、その軍隊は裁判権等から免除されるという考え方は確立されると考えております。
その上で、しかし、具体的な事案に応じて、その国の事情等に応じて、管轄権をどう調整するかということについてはそれぞれの国が地位協定等で整備している、こういう考え方だと思います。