山本哲也の発言 (経済産業委員会)

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○山本政府参考人 お答えいたします。
 原子力緊急事態の解除に係ります宣言につきましては、原子力災害対策特別措置法第十五条の第四項に基づきまして、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときにこの解除の宣言を行うというふうにされているところでございます。
 このため、現時点におきましては、住民の避難の状況でありますとか、原子力発電所の施設及び設備の応急の復旧等の実施状況、これらを踏まえつつ、総合的な見地からこの是非についての判断をするという状況になっているところでございます。

発言情報

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発言者: 山本哲也

speaker_id: 6667

日付: 2018-04-18

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会