木村聡の発言 (経済産業委員会)
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
第四次産業革命が進展いたします中、データやそれを活用したビジネスモデルは、企業の競争力の源泉となっているところでございます。
一方、データは、御案内のとおり、複製や転送が容易でございまして、一旦不正に取得されますと、その後の不正な流通がとめられず、データの提供者が甚大な被害をこうむるおそれがございます。
今回、法改正を検討いたしました審議会、産業構造審議会の不正競争防止小委員会でございますけれども、こちらでは、例えば、自動走行用の地図データや化学素材データを取り扱う事業者などから、データの不正流通に対する差止めなどの対抗手段がないと安心して外部にデータを提供できないとの懸念が示されたところでございます。
また、実際に、自動車整備事業者などに限定して提供されている車両や部品に関するデータベースが無断で複製され、部外者に販売された事案もございました。データの提供者は、訴訟において、損害賠償とともに、複製、販売の差止めを求めましたものの、判決では、民法不法行為に基づく損害賠償しか認められなかったという事実がございます。
こうしたニーズや現行法制度の制約を踏まえまして、データを安心して取引でき、利活用できる事業環境を整備いたしますために、今回の不正競争防止法の改正では、データの不正な取得や使用等の不正な行為に対する差止め請求権などの民事措置を設けることとさせていただいたところでございます。
その保護対象となりますデータといたしましては、例えば、先ほど申し述べました自動走行用地図データや化学素材データに加えまして、POSシステムで収集した商品の売上データでありますとか、あるいは、船主、造船所等の関連企業が共有する船舶運航データなどが想定されるものと考えてございます。
以上でございます。