経済産業委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年五月十一日(金曜日)
午前九時二分開議
出席委員
委員長 稲津 久君
理事 城内 実君 理事 平 将明君
理事 辻 清人君 理事 冨樫 博之君
理事 吉川 貴盛君 理事 落合 貴之君
理事 浅野 哲君 理事 富田 茂之君
穴見 陽一君 石川 昭政君
上野 宏史君 尾身 朝子君
大串 正樹君 大見 正君
岡下 昌平君 勝俣 孝明君
神山 佐市君 神田 裕君
小林 鷹之君 佐々木 紀君
佐藤ゆかり君 杉田 水脈君
田畑 毅君 福山 守君
穂坂 泰君 星野 剛士君
松本 洋平君 三原 朝彦君
八木 哲也君 中谷 一馬君
松田 功君 松平 浩一君
山崎 誠君 吉良 州司君
斉木 武志君 山岡 達丸君
國重 徹君 田嶋 要君
笠井 亮君 谷畑 孝君
菊田真紀子君
…………………………………
経済産業大臣 世耕 弘成君
経済産業大臣政務官 大串 正樹君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局次長) 福浦 裕介君
政府参考人
(文化庁長官官房審議官) 永山 裕二君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 木村 聡君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 佐藤 文一君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 糟谷 敏秀君
政府参考人
(経済産業省産業技術環境局長) 末松 広行君
政府参考人
(経済産業省製造産業局長) 多田 明弘君
政府参考人
(特許庁長官) 宗像 直子君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 高島 竜祐君
経済産業委員会専門員 佐野圭以子君
―――――――――――――
委員の異動
五月七日
辞任 補欠選任
田嶋 要君 泉 健太君
同日
辞任 補欠選任
泉 健太君 田嶋 要君
同月十一日
辞任 補欠選任
神山 佐市君 福山 守君
國場幸之助君 杉田 水脈君
松平 浩一君 松田 功君
同日
辞任 補欠選任
杉田 水脈君 國場幸之助君
福山 守君 神山 佐市君
松田 功君 松平 浩一君
同日
理事田嶋要君同月七日委員辞任につき、その補欠として浅野哲君が理事に当選した。
―――――――――――――
四月十九日
原発からの撤退を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一〇〇一号)
小規模事業者に対する社会保険料負担軽減支援策等に関する請願(志位和夫君紹介)(第一〇五四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
不正競争防止法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時二分開議
出席委員
委員長 稲津 久君
理事 城内 実君 理事 平 将明君
理事 辻 清人君 理事 冨樫 博之君
理事 吉川 貴盛君 理事 落合 貴之君
理事 浅野 哲君 理事 富田 茂之君
穴見 陽一君 石川 昭政君
上野 宏史君 尾身 朝子君
大串 正樹君 大見 正君
岡下 昌平君 勝俣 孝明君
神山 佐市君 神田 裕君
小林 鷹之君 佐々木 紀君
佐藤ゆかり君 杉田 水脈君
田畑 毅君 福山 守君
穂坂 泰君 星野 剛士君
松本 洋平君 三原 朝彦君
八木 哲也君 中谷 一馬君
松田 功君 松平 浩一君
山崎 誠君 吉良 州司君
斉木 武志君 山岡 達丸君
國重 徹君 田嶋 要君
笠井 亮君 谷畑 孝君
菊田真紀子君
…………………………………
経済産業大臣 世耕 弘成君
経済産業大臣政務官 大串 正樹君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局次長) 福浦 裕介君
政府参考人
(文化庁長官官房審議官) 永山 裕二君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 木村 聡君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 佐藤 文一君
政府参考人
(経済産業省経済産業政策局長) 糟谷 敏秀君
政府参考人
(経済産業省産業技術環境局長) 末松 広行君
政府参考人
(経済産業省製造産業局長) 多田 明弘君
政府参考人
(特許庁長官) 宗像 直子君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 高島 竜祐君
経済産業委員会専門員 佐野圭以子君
―――――――――――――
委員の異動
五月七日
辞任 補欠選任
田嶋 要君 泉 健太君
同日
辞任 補欠選任
泉 健太君 田嶋 要君
同月十一日
辞任 補欠選任
神山 佐市君 福山 守君
國場幸之助君 杉田 水脈君
松平 浩一君 松田 功君
同日
辞任 補欠選任
杉田 水脈君 國場幸之助君
福山 守君 神山 佐市君
松田 功君 松平 浩一君
同日
理事田嶋要君同月七日委員辞任につき、その補欠として浅野哲君が理事に当選した。
―――――――――――――
四月十九日
原発からの撤退を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一〇〇一号)
小規模事業者に対する社会保険料負担軽減支援策等に関する請願(志位和夫君紹介)(第一〇五四号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
不正競争防止法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
――――◇―――――
稲
稲津久#1
○稲津委員長 これより会議を開きます。
この際、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
稲
稲
稲津久#3
○稲津委員長 内閣提出、不正競争防止法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として個人情報保護委員会事務局次長福浦裕介君、文化庁長官官房審議官永山裕二君、経済産業省大臣官房審議官木村聡君、経済産業省大臣官房審議官佐藤文一君、経済産業省経済産業政策局長糟谷敏秀君、経済産業省産業技術環境局長末松広行君、経済産業省製造産業局長多田明弘君、特許庁長官宗像直子君及び中小企業庁経営支援部長高島竜祐君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として個人情報保護委員会事務局次長福浦裕介君、文化庁長官官房審議官永山裕二君、経済産業省大臣官房審議官木村聡君、経済産業省大臣官房審議官佐藤文一君、経済産業省経済産業政策局長糟谷敏秀君、経済産業省産業技術環境局長末松広行君、経済産業省製造産業局長多田明弘君、特許庁長官宗像直子君及び中小企業庁経営支援部長高島竜祐君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
稲
稲
上
上野宏史#6
○上野委員 おはようございます。自由民主党の上野宏史でございます。
それでは、早速、不正競争防止法等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
今回の改正法案は、大きく三つの改正事項から成るということであると思います。順次質問をしてまいります。
まず、不正競争防止法であります。
価値あるデータの取得、また、それが適正に使用、提供されるような環境の整備ということは、コネクテッド・インダストリーズの実現であったり、また、我が国の経済の発展のために必要であるということであると思います。その意味で、本法案ですけれども、我が国の喫緊の課題を解決する大変重要な法律であるというふうに思います。
その内容について、順次確認をさせていただきます。
まず、今般の改正では、データの不正取得それから使用等に対する民事上の救済措置を新たに設けるということであります。具体的にどのようなデータが対象になって、また、現状、我が国の経済活動の中でどういう問題が生じているという認識があって今般の改正を行うこととしたのか、まず御教示をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、早速、不正競争防止法等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
今回の改正法案は、大きく三つの改正事項から成るということであると思います。順次質問をしてまいります。
まず、不正競争防止法であります。
価値あるデータの取得、また、それが適正に使用、提供されるような環境の整備ということは、コネクテッド・インダストリーズの実現であったり、また、我が国の経済の発展のために必要であるということであると思います。その意味で、本法案ですけれども、我が国の喫緊の課題を解決する大変重要な法律であるというふうに思います。
その内容について、順次確認をさせていただきます。
まず、今般の改正では、データの不正取得それから使用等に対する民事上の救済措置を新たに設けるということであります。具体的にどのようなデータが対象になって、また、現状、我が国の経済活動の中でどういう問題が生じているという認識があって今般の改正を行うこととしたのか、まず御教示をいただきたいと思います。
木
木村聡#7
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
第四次産業革命が進展いたします中、データやそれを活用したビジネスモデルは、企業の競争力の源泉となっているところでございます。
一方、データは、御案内のとおり、複製や転送が容易でございまして、一旦不正に取得されますと、その後の不正な流通がとめられず、データの提供者が甚大な被害をこうむるおそれがございます。
今回、法改正を検討いたしました審議会、産業構造審議会の不正競争防止小委員会でございますけれども、こちらでは、例えば、自動走行用の地図データや化学素材データを取り扱う事業者などから、データの不正流通に対する差止めなどの対抗手段がないと安心して外部にデータを提供できないとの懸念が示されたところでございます。
また、実際に、自動車整備事業者などに限定して提供されている車両や部品に関するデータベースが無断で複製され、部外者に販売された事案もございました。データの提供者は、訴訟において、損害賠償とともに、複製、販売の差止めを求めましたものの、判決では、民法不法行為に基づく損害賠償しか認められなかったという事実がございます。
こうしたニーズや現行法制度の制約を踏まえまして、データを安心して取引でき、利活用できる事業環境を整備いたしますために、今回の不正競争防止法の改正では、データの不正な取得や使用等の不正な行為に対する差止め請求権などの民事措置を設けることとさせていただいたところでございます。
その保護対象となりますデータといたしましては、例えば、先ほど申し述べました自動走行用地図データや化学素材データに加えまして、POSシステムで収集した商品の売上データでありますとか、あるいは、船主、造船所等の関連企業が共有する船舶運航データなどが想定されるものと考えてございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →第四次産業革命が進展いたします中、データやそれを活用したビジネスモデルは、企業の競争力の源泉となっているところでございます。
一方、データは、御案内のとおり、複製や転送が容易でございまして、一旦不正に取得されますと、その後の不正な流通がとめられず、データの提供者が甚大な被害をこうむるおそれがございます。
今回、法改正を検討いたしました審議会、産業構造審議会の不正競争防止小委員会でございますけれども、こちらでは、例えば、自動走行用の地図データや化学素材データを取り扱う事業者などから、データの不正流通に対する差止めなどの対抗手段がないと安心して外部にデータを提供できないとの懸念が示されたところでございます。
また、実際に、自動車整備事業者などに限定して提供されている車両や部品に関するデータベースが無断で複製され、部外者に販売された事案もございました。データの提供者は、訴訟において、損害賠償とともに、複製、販売の差止めを求めましたものの、判決では、民法不法行為に基づく損害賠償しか認められなかったという事実がございます。
こうしたニーズや現行法制度の制約を踏まえまして、データを安心して取引でき、利活用できる事業環境を整備いたしますために、今回の不正競争防止法の改正では、データの不正な取得や使用等の不正な行為に対する差止め請求権などの民事措置を設けることとさせていただいたところでございます。
その保護対象となりますデータといたしましては、例えば、先ほど申し述べました自動走行用地図データや化学素材データに加えまして、POSシステムで収集した商品の売上データでありますとか、あるいは、船主、造船所等の関連企業が共有する船舶運航データなどが想定されるものと考えてございます。
以上でございます。
上
上野宏史#8
○上野委員 ありがとうございます。
今御説明いただいたような経緯も踏まえまして、データの利活用を促していくということが必要であるということだと思いますけれども、データの提供をする側の事業者の権利が守られて、安心、安全にデータが流通するような制度を整備していくということとあわせて、一方で、これは規制の新設また強化であるというふうに思います。データを利用する側の事業活動が過度に制限をされるということになると、これは逆に、利用する企業の側を萎縮させて、データの利活用が進まない、滞るということにもなりかねないというふうに思います。
そういう意味で、今回の法改正、規制の新設に当たっては、提供する側そして利用する側の間で微妙なバランスをとって規制の水準を定めるということが必要だというふうに思います。
具体的にどのような行為について規制をする、制限をするということにしたのか、御教示をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今御説明いただいたような経緯も踏まえまして、データの利活用を促していくということが必要であるということだと思いますけれども、データの提供をする側の事業者の権利が守られて、安心、安全にデータが流通するような制度を整備していくということとあわせて、一方で、これは規制の新設また強化であるというふうに思います。データを利用する側の事業活動が過度に制限をされるということになると、これは逆に、利用する企業の側を萎縮させて、データの利活用が進まない、滞るということにもなりかねないというふうに思います。
そういう意味で、今回の法改正、規制の新設に当たっては、提供する側そして利用する側の間で微妙なバランスをとって規制の水準を定めるということが必要だというふうに思います。
具体的にどのような行為について規制をする、制限をするということにしたのか、御教示をいただきたいと思います。
木
木村聡#9
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正法では、先生御指摘のとおり、データ提供者の利益を適切に守ります一方で、データ利用者の利活用を萎縮させることのないように、両者のバランスに十分留意して制度設計を行ったところでございます。
具体的な制度のあり方につきましては、産業構造審議会不正競争防止小委員会におきまして、データ提供者、利用者、両方に加えまして、学識者などにも御参画いただき、関係事業者からのヒアリングも行いながら慎重な検討を行ったところでございます。
その結果、データの取引につきましては、契約に基づく自由な取引を前提といたしまして、正当な事業活動を阻害しない範囲で、真に悪質性の高い不正取得、使用等に限定して、必要最小限の規律を設けることとさせていただきました。
具体的には、不正アクセスや詐欺などの不正な手段によりデータを取得することや、その取得したデータを使用、提供すること、業務の委託等を通じまして入手したデータについて、不正な利益を得る目的やデータ提供者に損害を加える目的を持って、横領、背任に相当するような態様でそのデータを使用すること、さらには、不正な経緯が介在していることを知りながら取得したデータを使用、提供することなど、真に悪質性の高い行為を不正競争行為として位置づけることとしたところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →今回の改正法では、先生御指摘のとおり、データ提供者の利益を適切に守ります一方で、データ利用者の利活用を萎縮させることのないように、両者のバランスに十分留意して制度設計を行ったところでございます。
具体的な制度のあり方につきましては、産業構造審議会不正競争防止小委員会におきまして、データ提供者、利用者、両方に加えまして、学識者などにも御参画いただき、関係事業者からのヒアリングも行いながら慎重な検討を行ったところでございます。
その結果、データの取引につきましては、契約に基づく自由な取引を前提といたしまして、正当な事業活動を阻害しない範囲で、真に悪質性の高い不正取得、使用等に限定して、必要最小限の規律を設けることとさせていただきました。
具体的には、不正アクセスや詐欺などの不正な手段によりデータを取得することや、その取得したデータを使用、提供すること、業務の委託等を通じまして入手したデータについて、不正な利益を得る目的やデータ提供者に損害を加える目的を持って、横領、背任に相当するような態様でそのデータを使用すること、さらには、不正な経緯が介在していることを知りながら取得したデータを使用、提供することなど、真に悪質性の高い行為を不正競争行為として位置づけることとしたところでございます。
以上でございます。
上
上野宏史#10
○上野委員 ありがとうございます。
今、規制の対象となるデータを伺って、その後、どういう行為が対象になるのかという話をお伺いしました。
次に、規制の内容についてお伺いをしたいというふうに思います。
今回、規制の対象となるデータの不正取得、使用等は民事措置の対象になるということであります。一方で、既にもう規制をされている営業秘密の不正取得、使用等については、もともと民事措置の対象だったものが、その必要性に鑑みて、平成十五年以降ということだと思いますけれども、累次の改正で刑事的保護を強化したという事実もあるというふうに承知をしております。
今回、データの不正取得、使用等についても刑事罰の対象とすべきという議論もあったというふうに聞いておりますけれども、どういう判断で民事措置のみということにしたのか、お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、規制の対象となるデータを伺って、その後、どういう行為が対象になるのかという話をお伺いしました。
次に、規制の内容についてお伺いをしたいというふうに思います。
今回、規制の対象となるデータの不正取得、使用等は民事措置の対象になるということであります。一方で、既にもう規制をされている営業秘密の不正取得、使用等については、もともと民事措置の対象だったものが、その必要性に鑑みて、平成十五年以降ということだと思いますけれども、累次の改正で刑事的保護を強化したという事実もあるというふうに承知をしております。
今回、データの不正取得、使用等についても刑事罰の対象とすべきという議論もあったというふうに聞いておりますけれども、どういう判断で民事措置のみということにしたのか、お答えをいただきたいと思います。
木
木村聡#11
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
産業構造審議会不正競争防止小委員会における審議では、データ提供者の立場から、一部に刑事罰の導入を求める意見がございました。その一方で、有識者やデータ利用者の立場からは、データの取引実績が必ずしも十分でない中、現時点で刑事罰を導入すればデータの利活用が萎縮するおそれが大きいとの意見があったところでございます。
これらの意見を総合的に勘案した結果、今回の改正法では、まずは差止め請求などの民事措置のみに限定して導入することとさせていただきました。
なお、平成二年に営業秘密の不正取得などを不正競争行為に位置づけた際も、まずは民事措置から導入をいたしまして、その十二年半後に刑事措置が導入されたという経緯がございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →産業構造審議会不正競争防止小委員会における審議では、データ提供者の立場から、一部に刑事罰の導入を求める意見がございました。その一方で、有識者やデータ利用者の立場からは、データの取引実績が必ずしも十分でない中、現時点で刑事罰を導入すればデータの利活用が萎縮するおそれが大きいとの意見があったところでございます。
これらの意見を総合的に勘案した結果、今回の改正法では、まずは差止め請求などの民事措置のみに限定して導入することとさせていただきました。
なお、平成二年に営業秘密の不正取得などを不正競争行為に位置づけた際も、まずは民事措置から導入をいたしまして、その十二年半後に刑事措置が導入されたという経緯がございます。
以上でございます。
上
上野宏史#12
○上野委員 ありがとうございます。
では次に、今回規制の対象とされていない部分についてお伺いをしたいというふうに思います。
これも議論の対象になったというふうに承知をしておりますけれども、データの不正行為によって生じた成果物の取扱いであります。
データは、その性質上、容易に加工ができる、又は分析ができるということであるというふうに思います。それを用いた物品、AI学習済みモデル、マニュアル等々、容易に作成をできるというものでもあり、また一方で、元データに加えて、こうした加工品、成果物の方がより価値を持つということも多くあるということだと思います。
今回規制の対象外とされたということだと思いますけれども、どういう議論、判断があってこういう規制体系、規制の形にしたのか、お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →では次に、今回規制の対象とされていない部分についてお伺いをしたいというふうに思います。
これも議論の対象になったというふうに承知をしておりますけれども、データの不正行為によって生じた成果物の取扱いであります。
データは、その性質上、容易に加工ができる、又は分析ができるということであるというふうに思います。それを用いた物品、AI学習済みモデル、マニュアル等々、容易に作成をできるというものでもあり、また一方で、元データに加えて、こうした加工品、成果物の方がより価値を持つということも多くあるということだと思います。
今回規制の対象外とされたということだと思いますけれども、どういう議論、判断があってこういう規制体系、規制の形にしたのか、お答えをいただきたいと思います。
木
木村聡#13
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
データの不正使用による成果物といたしましては、例えば、今回の法改正によって保護対象となります限定提供データを不正に使用して学習させたAIプログラムなどが想定されるところでございます。
そうした成果物の取扱いについてでございますけれども、審議会において検討いたしましたところ、規制の対象とすべきとの意見が一部にありました一方で、個別のデータがAIプログラムの性能向上に寄与する程度には幅があります中で、成果物であるAIプログラムの流通を差止めの対象といたしますことは、データの利活用に対する萎縮効果となるおそれがあるとの意見が大勢を占めたところでございます。
このため、データを活用したAIプログラムの開発が途上にあることにも鑑みまして、今回の改正法では、限定提供データの不正使用行為によって生じた成果物の譲渡などの行為は不正競争行為に位置づけないこととさせていただいたところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →データの不正使用による成果物といたしましては、例えば、今回の法改正によって保護対象となります限定提供データを不正に使用して学習させたAIプログラムなどが想定されるところでございます。
そうした成果物の取扱いについてでございますけれども、審議会において検討いたしましたところ、規制の対象とすべきとの意見が一部にありました一方で、個別のデータがAIプログラムの性能向上に寄与する程度には幅があります中で、成果物であるAIプログラムの流通を差止めの対象といたしますことは、データの利活用に対する萎縮効果となるおそれがあるとの意見が大勢を占めたところでございます。
このため、データを活用したAIプログラムの開発が途上にあることにも鑑みまして、今回の改正法では、限定提供データの不正使用行為によって生じた成果物の譲渡などの行為は不正競争行為に位置づけないこととさせていただいたところでございます。
以上でございます。
上
上野宏史#14
○上野委員 ありがとうございます。
これまで、規制の対象、今も規制の対象の話ですけれども、規制の対象であったり、又は規制の対象となる行為であったり、又は規制の内容についてお伺いをいたしましたけれども、この法案、今の形になるまでに随分いろいろな議論があったということだと思います。まさに規制の新設ですので、どの水準に規制を定めるのか、それが、最もデータの利活用が進んでいく、我が国経済のために資する形になっていくというのは、本当に微妙なバランスであるし、実際にこの法律を施行してみないとなかなか見えてこないということもあるというふうに思います。
そういった意味では、またデータについて言うと、日々、日進月歩でいろいろな技術が進展をしていく、また、データの利用の方法についても、日々いろいろな新たな形態が出てくるということでもあるというふうに思います。
その意味では、まさに、今回規制の対象となるデータの不正取得、利用等に対する規制のあり方、また規制の水準については、施行後の状況もしっかり踏まえながら不断の見直しを行って、まさに、データがしっかり活用されていく、それが日本の経済に貢献をしていく、経済の発展につながっていく、そういった形での不断の見直しをしっかり行っていくべきではないかというふうに思いますけれども、大臣の御決意、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →これまで、規制の対象、今も規制の対象の話ですけれども、規制の対象であったり、又は規制の対象となる行為であったり、又は規制の内容についてお伺いをいたしましたけれども、この法案、今の形になるまでに随分いろいろな議論があったということだと思います。まさに規制の新設ですので、どの水準に規制を定めるのか、それが、最もデータの利活用が進んでいく、我が国経済のために資する形になっていくというのは、本当に微妙なバランスであるし、実際にこの法律を施行してみないとなかなか見えてこないということもあるというふうに思います。
そういった意味では、またデータについて言うと、日々、日進月歩でいろいろな技術が進展をしていく、また、データの利用の方法についても、日々いろいろな新たな形態が出てくるということでもあるというふうに思います。
その意味では、まさに、今回規制の対象となるデータの不正取得、利用等に対する規制のあり方、また規制の水準については、施行後の状況もしっかり踏まえながら不断の見直しを行って、まさに、データがしっかり活用されていく、それが日本の経済に貢献をしていく、経済の発展につながっていく、そういった形での不断の見直しをしっかり行っていくべきではないかというふうに思いますけれども、大臣の御決意、お伺いしたいと思います。
世
世耕弘成#15
○世耕国務大臣 今回の制度を導入した大きな目的は、やはりデータ利活用を促進する、そのためにルールをつくっていこうということでありますから、それぞれ、データを提供する人あるいは利用する人の保護のバランスを配慮して、データを利活用することに関して何か萎縮を起こすようなことがあってはいけないということで、今回、規制の対象にしているのは悪質性の高い行為に限定をして、必要最小限の措置を設けるという形になっています。
データを利活用したビジネスというのはまだ端についたばかりでありますから、今回この制度を導入した後は、まずはこの制度の普及啓発にしっかり取り組んだ上で、制度自体の不断の見直しというのは非常に重要だというふうに思っていまして、施行した後、例えば、データの取引の実態がどうなっているのかとか、あるいは技術の進展がどうなっているのか、あるいは、余りあってはいけませんけれども、具体的にどういう侵害の実例みたいなものが出てくるかということを見た上で、有識者や産業界の御意見も伺って、制度の検証を行っていきたいというふうに思っています。
この検証というのは、どちらも、検証の結果、制度をどう動かすかというのは、制度をもっと拡大するという変更もあり得れば、もっと縮小した方が使い勝手がいいという変更もあり得るのではないかというふうに思っておりますけれども、予断なく、しっかり検証を行っていきたいというふうに思います。場合によっては、刑事措置の導入ですとか、あるいは、データの不正利用によって生じた成果物の取扱いなどについても検討対象に含まれるというふうに考えています。
この発言だけを見る →データを利活用したビジネスというのはまだ端についたばかりでありますから、今回この制度を導入した後は、まずはこの制度の普及啓発にしっかり取り組んだ上で、制度自体の不断の見直しというのは非常に重要だというふうに思っていまして、施行した後、例えば、データの取引の実態がどうなっているのかとか、あるいは技術の進展がどうなっているのか、あるいは、余りあってはいけませんけれども、具体的にどういう侵害の実例みたいなものが出てくるかということを見た上で、有識者や産業界の御意見も伺って、制度の検証を行っていきたいというふうに思っています。
この検証というのは、どちらも、検証の結果、制度をどう動かすかというのは、制度をもっと拡大するという変更もあり得れば、もっと縮小した方が使い勝手がいいという変更もあり得るのではないかというふうに思っておりますけれども、予断なく、しっかり検証を行っていきたいというふうに思います。場合によっては、刑事措置の導入ですとか、あるいは、データの不正利用によって生じた成果物の取扱いなどについても検討対象に含まれるというふうに考えています。
上
上野宏史#16
○上野委員 ありがとうございます。
まさに今、世耕大臣御答弁いただいたように、データの利活用が進むように規制体系を変えていくということもあり得れば、また、規制を緩和していくべきだということもあり得るというふうに思います。ぜひ、しっかり、施行した後の状況を踏まえて、経済産業省、対応いただければというふうに思います。
次に、JIS法についてお伺いをしたいというふうに思います。
標準化につきましては、これまで、一定程度市場に流通をした商品、物品について、業界のコンセンサスも得ながらその形式であったり品質についてルールを定めるというのが大きな形だったと思うんですけれども、一方で、企業による市場の拡大であったり、又は市場の獲得の手段としても用いられるようになってきたということでもあるというふうに思います。そういった意味で、今般の見直し、これも大変我が国の経済にとって大事な改正であるかなというふうに思っております。
そういった状況も踏まえまして、これまで標準化については経済産業省もさまざまな取組をしてきたということだと思います。平成二十六年に新市場創造型標準化制度というのがつくられました。これまで三十七件の企業に活用されたということであります。私の地元、群馬でありますけれども、携帯用の顕微鏡、バイオロジカル顕微鏡ということをテーマに、ある企業がJISの作成に今取り組んでいるところであります。
この新市場創造型標準化制度も、従来の、業界団体が主導で標準をつくっていく、JISをつくっていくというところから、一企業が主導して規格をつくっていくということを可能にして、JIS作成までの期間を短縮していくという、これも斬新な取組だったんだと思います。
今回、新たに民間主導によるJIS制定の迅速化という改正を行うということでありますけれども、これまであった新市場創造型標準化制度の実施の状況も踏まえて、今現在どういう問題があって今般の改正をすることになったのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →まさに今、世耕大臣御答弁いただいたように、データの利活用が進むように規制体系を変えていくということもあり得れば、また、規制を緩和していくべきだということもあり得るというふうに思います。ぜひ、しっかり、施行した後の状況を踏まえて、経済産業省、対応いただければというふうに思います。
次に、JIS法についてお伺いをしたいというふうに思います。
標準化につきましては、これまで、一定程度市場に流通をした商品、物品について、業界のコンセンサスも得ながらその形式であったり品質についてルールを定めるというのが大きな形だったと思うんですけれども、一方で、企業による市場の拡大であったり、又は市場の獲得の手段としても用いられるようになってきたということでもあるというふうに思います。そういった意味で、今般の見直し、これも大変我が国の経済にとって大事な改正であるかなというふうに思っております。
そういった状況も踏まえまして、これまで標準化については経済産業省もさまざまな取組をしてきたということだと思います。平成二十六年に新市場創造型標準化制度というのがつくられました。これまで三十七件の企業に活用されたということであります。私の地元、群馬でありますけれども、携帯用の顕微鏡、バイオロジカル顕微鏡ということをテーマに、ある企業がJISの作成に今取り組んでいるところであります。
この新市場創造型標準化制度も、従来の、業界団体が主導で標準をつくっていく、JISをつくっていくというところから、一企業が主導して規格をつくっていくということを可能にして、JIS作成までの期間を短縮していくという、これも斬新な取組だったんだと思います。
今回、新たに民間主導によるJIS制定の迅速化という改正を行うということでありますけれども、これまであった新市場創造型標準化制度の実施の状況も踏まえて、今現在どういう問題があって今般の改正をすることになったのか、お伺いをいたします。
佐
佐藤文一#17
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、経済産業省では、少数企業が保有する先端技術、あるいは複数の業界団体にまたがる融合技術の標準化を進めるために、それにかかわる技術に関する標準化の原案を作成する団体が存在しない場合であっても原案の作成を支援する新市場創造型標準化制度を二〇一四年に導入開始したところでございます。
本制度のもとで、生活支援ロボットあるいはダスト濃度自動計測器など中小企業からの提案を中心に、これまで、先ほど御指摘のあったとおり、三十七件のJIS国際標準案件を採択し、既に十一件のJISが制定されてございます。
一方で、JISの原案を作成する団体がある場合においても、制定までにかかる時間を短縮したいというニーズがあるため、今回、法改正によって、認定産業標準作成機関制度を導入するということにした次第でございます。
特定の分野における産業標準の案の作成について十分な知識及び能力を持ち、かつ、公平性を担保する業務の実施体制を持つ者を主務大臣が認定し、認定機関から申請がなされたJISの案については、日本産業標準調査会の議決を経ずにJIS制定を可能とすることで、JIS制定にまでかかる期間の短縮化を期待しておるところでございます。
今後も、先ほど申し上げた、新市場創造型標準化制度による原案を作成する団体が存在しない場合の標準化、そして、認定産業標準作成機関制度の活用による原案作成団体からの申出にかかわるJIS制定のプロセス、この二つによって、民間主導による標準化の推進とJIS制定の迅速化、この二つに努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、経済産業省では、少数企業が保有する先端技術、あるいは複数の業界団体にまたがる融合技術の標準化を進めるために、それにかかわる技術に関する標準化の原案を作成する団体が存在しない場合であっても原案の作成を支援する新市場創造型標準化制度を二〇一四年に導入開始したところでございます。
本制度のもとで、生活支援ロボットあるいはダスト濃度自動計測器など中小企業からの提案を中心に、これまで、先ほど御指摘のあったとおり、三十七件のJIS国際標準案件を採択し、既に十一件のJISが制定されてございます。
一方で、JISの原案を作成する団体がある場合においても、制定までにかかる時間を短縮したいというニーズがあるため、今回、法改正によって、認定産業標準作成機関制度を導入するということにした次第でございます。
特定の分野における産業標準の案の作成について十分な知識及び能力を持ち、かつ、公平性を担保する業務の実施体制を持つ者を主務大臣が認定し、認定機関から申請がなされたJISの案については、日本産業標準調査会の議決を経ずにJIS制定を可能とすることで、JIS制定にまでかかる期間の短縮化を期待しておるところでございます。
今後も、先ほど申し上げた、新市場創造型標準化制度による原案を作成する団体が存在しない場合の標準化、そして、認定産業標準作成機関制度の活用による原案作成団体からの申出にかかわるJIS制定のプロセス、この二つによって、民間主導による標準化の推進とJIS制定の迅速化、この二つに努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
上
上野宏史#18
○上野委員 ありがとうございます。
標準化の重要性というのは今後ますます高まっていくということであるというふうに思います。
日本企業が海外市場において経済活動を拡大していったり、市場をとっていく、利益を生み出していくというためにも、我が国主導で、日本の技術また製品に関する規格を国際標準にしていくということが大きな意味を持つのではないかというふうに思います。
従来から、例えば、国際標準の提案であったり、また、幹事国の引受件数の増大といった目標も定めながら国として取り組んできたということだと思いますけれども、今般の改正で、法目的に国際標準化の促進が規定をされるということであります。
具体的に、アジアの各国とも競争が厳しくなっていく中で、どのような取組、また、どのような成果を見込んで今般の改正を行われるのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →標準化の重要性というのは今後ますます高まっていくということであるというふうに思います。
日本企業が海外市場において経済活動を拡大していったり、市場をとっていく、利益を生み出していくというためにも、我が国主導で、日本の技術また製品に関する規格を国際標準にしていくということが大きな意味を持つのではないかというふうに思います。
従来から、例えば、国際標準の提案であったり、また、幹事国の引受件数の増大といった目標も定めながら国として取り組んできたということだと思いますけれども、今般の改正で、法目的に国際標準化の促進が規定をされるということであります。
具体的に、アジアの各国とも競争が厳しくなっていく中で、どのような取組、また、どのような成果を見込んで今般の改正を行われるのか、お伺いをいたします。
大
大串正樹#19
○大串大臣政務官 自動走行やスマート工場、ドローンなどの重要分野において日本が国際標準を主導することが重要であるとの認識に立ち、これまで、国際標準提案数の倍増、欧米並みの幹事国引受数といった国際標準化戦略目標を掲げ、どちらも達成してきたところでございます。
また、重要分野における世界の規制や標準化の動向に関する情報収集を行うとともに、内閣官房を中心に関係府省や経済団体が連携をして国際標準獲得に向けた官民連携会議を設立いたしまして、日本として市場獲得を目指すべき分野や、日本が苦手とする社会システム分野等の国際標準化のための戦略や推進体制について議論を行っているところでございます。
なお、新しい技術分野の国際標準の議論におきましては、国内標準を制定した上で国際標準を提案すると、既存の試験データや利害関係者の議論の蓄積が有効に作用し、国際標準化活動を円滑に進めることができると考えております。直管LEDランプなど、JISを制定していたことから国際標準化が円滑に行えた事例もございます。
また、国内標準がある場合には、国際標準化機関におきまして、通常必要とされる専門委員会での原案作成、審議、投票を経ず、直接その次のプロセスである全参加国による投票にかけられる仕組みもございます。
こうしたことから、JIS法を改正して標準化の対象にデータやサービス、マネジメント分野などを加えることにより、国内標準と国際標準の対象分野の範囲の整合性を高めること、また、産業標準作成機関制度の導入によりJISの制定を迅速化することは、日本が国際標準化に関する取組を強化していく上でも有効なものと考えております。
この発言だけを見る →また、重要分野における世界の規制や標準化の動向に関する情報収集を行うとともに、内閣官房を中心に関係府省や経済団体が連携をして国際標準獲得に向けた官民連携会議を設立いたしまして、日本として市場獲得を目指すべき分野や、日本が苦手とする社会システム分野等の国際標準化のための戦略や推進体制について議論を行っているところでございます。
なお、新しい技術分野の国際標準の議論におきましては、国内標準を制定した上で国際標準を提案すると、既存の試験データや利害関係者の議論の蓄積が有効に作用し、国際標準化活動を円滑に進めることができると考えております。直管LEDランプなど、JISを制定していたことから国際標準化が円滑に行えた事例もございます。
また、国内標準がある場合には、国際標準化機関におきまして、通常必要とされる専門委員会での原案作成、審議、投票を経ず、直接その次のプロセスである全参加国による投票にかけられる仕組みもございます。
こうしたことから、JIS法を改正して標準化の対象にデータやサービス、マネジメント分野などを加えることにより、国内標準と国際標準の対象分野の範囲の整合性を高めること、また、産業標準作成機関制度の導入によりJISの制定を迅速化することは、日本が国際標準化に関する取組を強化していく上でも有効なものと考えております。
上
上野宏史#20
○上野委員 ありがとうございます。
時間になったのでこれで質問を終わるんですが、最後に大臣に一点、本当は質問をするはずだったんですが、お願いをしておきたいというふうに思います。
我が国の経済活動の中で中小企業が占める割合というのは非常に大きなものがあるというふうに思います。例えば標準化でありますとか、又は特許を活用した経済活動、事業活動というのは、中小企業、しっかりそれを活用して、いい形で市場を獲得していく、また、利益を出していくということが大事であるというふうに思います。
一方で、大企業に比べると、例えば専門の部署を置いたり、又は専門の人を置いたりということがなかなか中小企業は厳しい面もあるというふうに思います。また、標準、それから特許、知財に関する意識がなかなか高くない企業も多いというふうに思います。ぜひそのあたりについて、中小企業に対して丁寧なケアをしていただけるような対応を経済産業省、中小企業庁にお願いを申し上げまして、私からの質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →時間になったのでこれで質問を終わるんですが、最後に大臣に一点、本当は質問をするはずだったんですが、お願いをしておきたいというふうに思います。
我が国の経済活動の中で中小企業が占める割合というのは非常に大きなものがあるというふうに思います。例えば標準化でありますとか、又は特許を活用した経済活動、事業活動というのは、中小企業、しっかりそれを活用して、いい形で市場を獲得していく、また、利益を出していくということが大事であるというふうに思います。
一方で、大企業に比べると、例えば専門の部署を置いたり、又は専門の人を置いたりということがなかなか中小企業は厳しい面もあるというふうに思います。また、標準、それから特許、知財に関する意識がなかなか高くない企業も多いというふうに思います。ぜひそのあたりについて、中小企業に対して丁寧なケアをしていただけるような対応を経済産業省、中小企業庁にお願いを申し上げまして、私からの質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
稲
松
松平浩一#22
○松平委員 おはようございます。立憲民主党の松平浩一です。
きょうは不正競争防止法の改正案についてお伺いしたいと思います。
今回の改正案、データの不正取得や使用を不正競争ということとして差止め請求を認めようとされています。つまり、データに規制をかけようとしているわけなんですけれども、第四次産業革命の中でいかにデータの活用を進めて新しいビジネスを起こしていくかという観点からは、私、政府としてはどんどんオープンなデータをふやしていこう、そういう方向性かと思っていました。データに今回規制をかけよう、これは、つまりオープンなデータを減らしていこうというわけなのかなというふうにも思ったりもします。
この法律の目的を読むと、データの利活用促進というふうに書いてあります。データに規制をかけていて利活用促進とは、何か余りしっくりこないのかな、つながってこないのかな、そういうふうに思うんですけれども、この点、どうなんでしょう。何か方向性が逆なんではないのかなと思ったりするんですが、御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →きょうは不正競争防止法の改正案についてお伺いしたいと思います。
今回の改正案、データの不正取得や使用を不正競争ということとして差止め請求を認めようとされています。つまり、データに規制をかけようとしているわけなんですけれども、第四次産業革命の中でいかにデータの活用を進めて新しいビジネスを起こしていくかという観点からは、私、政府としてはどんどんオープンなデータをふやしていこう、そういう方向性かと思っていました。データに今回規制をかけよう、これは、つまりオープンなデータを減らしていこうというわけなのかなというふうにも思ったりもします。
この法律の目的を読むと、データの利活用促進というふうに書いてあります。データに規制をかけていて利活用促進とは、何か余りしっくりこないのかな、つながってこないのかな、そういうふうに思うんですけれども、この点、どうなんでしょう。何か方向性が逆なんではないのかなと思ったりするんですが、御説明いただければと思います。
糟
糟谷敏秀#23
○糟谷政府参考人 御指摘のように、第四次産業革命のもとでデータが付加価値の源泉となっている中で、まさにデータの利活用を進めていくということが重要である、全く我々も同じ認識でございます。
他方で、データは複製とか提供が容易でありまして、一旦不正に取得されますと、その後不正な流通がとめられなくて、このことがデータの提供を差し控える原因となっているのではないか、自由であることはいいことなんですけれども、自由であり過ぎるがゆえに、つまり、規律がないがゆえにかえって貴重なデータが提供されずに、データの利活用が進まない、そういうことになっているのではないかという懸念を持っております。
具体的に、審議会での議論におきましても、自動走行用の地図データや化学素材データの提供事業者などから、データの利活用をして付加価値が生まれることはわかっているけれども、データの不正取得や不正使用に対する対抗手段がないと安心してデータを提供できない、そんな懸念が示されたところでございます。
今回の改正は、規制というふうにおっしゃいましたけれども、これは行政の規制ではございません。民事上のルール、規律でありまして、それを導入すること、具体的には、データの不正流通に対する対抗手段を創設することによって、より安心してデータを提供できる環境を整備するものであります。
これによって、データの提供が安心してなされるようになって、データの利活用がむしろ現状よりも促進されるということを期待しているものでございます。
この発言だけを見る →他方で、データは複製とか提供が容易でありまして、一旦不正に取得されますと、その後不正な流通がとめられなくて、このことがデータの提供を差し控える原因となっているのではないか、自由であることはいいことなんですけれども、自由であり過ぎるがゆえに、つまり、規律がないがゆえにかえって貴重なデータが提供されずに、データの利活用が進まない、そういうことになっているのではないかという懸念を持っております。
具体的に、審議会での議論におきましても、自動走行用の地図データや化学素材データの提供事業者などから、データの利活用をして付加価値が生まれることはわかっているけれども、データの不正取得や不正使用に対する対抗手段がないと安心してデータを提供できない、そんな懸念が示されたところでございます。
今回の改正は、規制というふうにおっしゃいましたけれども、これは行政の規制ではございません。民事上のルール、規律でありまして、それを導入すること、具体的には、データの不正流通に対する対抗手段を創設することによって、より安心してデータを提供できる環境を整備するものであります。
これによって、データの提供が安心してなされるようになって、データの利活用がむしろ現状よりも促進されるということを期待しているものでございます。
松
松平浩一#24
○松平委員 どうもありがとうございます。
今、民事上のルールとおっしゃいましたけれども、やはり国家がルールをつくるということには変わりないというふうに思うんです。つまり、今の御答弁、データを保護すると安心してデータを提出できるのでデータを提出しやすくなる、そして利活用がふえるということなんだと思います。
もちろん、保護したいデータというのがあるのはわかるんですね。例えば、いろいろデータをいじって独創性を持たせて、そして創作性を持ったデータというものがあると思います。他の人にまねができないようにデータをカスタマイズして特定の人に売って商売に使う、そういうデータもあると思います。そういったものが、まさに今回保護されようとしているデータなのかというふうに思います。
この部分に関してなんですが、著作権法上、編集著作物という概念、又はデータベースの著作物という概念があるんだと思いますが、これはどういったものか教えていただいてもいいでしょうか。
この発言だけを見る →今、民事上のルールとおっしゃいましたけれども、やはり国家がルールをつくるということには変わりないというふうに思うんです。つまり、今の御答弁、データを保護すると安心してデータを提出できるのでデータを提出しやすくなる、そして利活用がふえるということなんだと思います。
もちろん、保護したいデータというのがあるのはわかるんですね。例えば、いろいろデータをいじって独創性を持たせて、そして創作性を持ったデータというものがあると思います。他の人にまねができないようにデータをカスタマイズして特定の人に売って商売に使う、そういうデータもあると思います。そういったものが、まさに今回保護されようとしているデータなのかというふうに思います。
この部分に関してなんですが、著作権法上、編集著作物という概念、又はデータベースの著作物という概念があるんだと思いますが、これはどういったものか教えていただいてもいいでしょうか。
永
永山裕二#25
○永山政府参考人 お答え申し上げます。
データベースの著作物につきましては、著作権法上、著作権法の第十二条の二第一項に規定がございます。その規定では、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するもの」が著作権法上保護されるということになっております。
なお、データベースそのものの定義については、著作権法上、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」、これがデータベースと定義されております。
この発言だけを見る →データベースの著作物につきましては、著作権法上、著作権法の第十二条の二第一項に規定がございます。その規定では、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するもの」が著作権法上保護されるということになっております。
なお、データベースそのものの定義については、著作権法上、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」、これがデータベースと定義されております。
松
松平浩一#26
○松平委員 ありがとうございます。
データというものも、今おっしゃった定義に該当すれば保護されるというふうに理解いたしました。
この点、判例においても、著名な判例で、タウンページのデータベースが保護された、タウンページという電話帳ですね、それが保護されたというNTTタウンページ事件というのがあると思います。これは、「タウンページデータベースは、全体として、体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物である」、「電話番号情報を職業別に分類したタウンページは、素材の配列によって創作性を有する編集著作物である」、そういうふうに裁判上、判示がなされております。
実際に、創作性を有するデータというのは著作権法上保護されるということになると思います。このデータについて、では、著作権法上、どういった行為について権利として保護されるのでしょうか。
この発言だけを見る →データというものも、今おっしゃった定義に該当すれば保護されるというふうに理解いたしました。
この点、判例においても、著名な判例で、タウンページのデータベースが保護された、タウンページという電話帳ですね、それが保護されたというNTTタウンページ事件というのがあると思います。これは、「タウンページデータベースは、全体として、体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物である」、「電話番号情報を職業別に分類したタウンページは、素材の配列によって創作性を有する編集著作物である」、そういうふうに裁判上、判示がなされております。
実際に、創作性を有するデータというのは著作権法上保護されるということになると思います。このデータについて、では、著作権法上、どういった行為について権利として保護されるのでしょうか。
永
永山裕二#27
○永山政府参考人 お答え申し上げます。
著作権法上、著作権者には、複製権、譲渡権、また公衆送信権などの権利が付与されております。
具体的に申し上げますと、例えば、データベースの著作物について、ディスクなどにコピーをして公衆に販売する行為、また、インターネットなどを通じて公衆に送信したりする行為につきましては、原則として、当該データベースの著作物の権利者の許諾が必要になる行為ということになります。
この発言だけを見る →著作権法上、著作権者には、複製権、譲渡権、また公衆送信権などの権利が付与されております。
具体的に申し上げますと、例えば、データベースの著作物について、ディスクなどにコピーをして公衆に販売する行為、また、インターネットなどを通じて公衆に送信したりする行為につきましては、原則として、当該データベースの著作物の権利者の許諾が必要になる行為ということになります。
松
松平浩一#28
○松平委員 今おっしゃっていただいたように、著作権者の許諾が必要になるということは、これの許諾なしに、違反した場合は、これは差止めであるとか損害賠償請求であるとか、そういったことができるという理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →永