木村聡の発言 (経済産業委員会)
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正法では、先生御指摘のとおり、データ提供者の利益を適切に守ります一方で、データ利用者の利活用を萎縮させることのないように、両者のバランスに十分留意して制度設計を行ったところでございます。
具体的な制度のあり方につきましては、産業構造審議会不正競争防止小委員会におきまして、データ提供者、利用者、両方に加えまして、学識者などにも御参画いただき、関係事業者からのヒアリングも行いながら慎重な検討を行ったところでございます。
その結果、データの取引につきましては、契約に基づく自由な取引を前提といたしまして、正当な事業活動を阻害しない範囲で、真に悪質性の高い不正取得、使用等に限定して、必要最小限の規律を設けることとさせていただきました。
具体的には、不正アクセスや詐欺などの不正な手段によりデータを取得することや、その取得したデータを使用、提供すること、業務の委託等を通じまして入手したデータについて、不正な利益を得る目的やデータ提供者に損害を加える目的を持って、横領、背任に相当するような態様でそのデータを使用すること、さらには、不正な経緯が介在していることを知りながら取得したデータを使用、提供することなど、真に悪質性の高い行為を不正競争行為として位置づけることとしたところでございます。
以上でございます。