木村聡の発言 (経済産業委員会)
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○木村政府参考人 お答え申し上げます。
データの不正使用による成果物といたしましては、例えば、今回の法改正によって保護対象となります限定提供データを不正に使用して学習させたAIプログラムなどが想定されるところでございます。
そうした成果物の取扱いについてでございますけれども、審議会において検討いたしましたところ、規制の対象とすべきとの意見が一部にありました一方で、個別のデータがAIプログラムの性能向上に寄与する程度には幅があります中で、成果物であるAIプログラムの流通を差止めの対象といたしますことは、データの利活用に対する萎縮効果となるおそれがあるとの意見が大勢を占めたところでございます。
このため、データを活用したAIプログラムの開発が途上にあることにも鑑みまして、今回の改正法では、限定提供データの不正使用行為によって生じた成果物の譲渡などの行為は不正競争行為に位置づけないこととさせていただいたところでございます。
以上でございます。