松平浩一の発言 (経済産業委員会)
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○松平委員 どうもありがとうございます。
今、民事上のルールとおっしゃいましたけれども、やはり国家がルールをつくるということには変わりないというふうに思うんです。つまり、今の御答弁、データを保護すると安心してデータを提出できるのでデータを提出しやすくなる、そして利活用がふえるということなんだと思います。
もちろん、保護したいデータというのがあるのはわかるんですね。例えば、いろいろデータをいじって独創性を持たせて、そして創作性を持ったデータというものがあると思います。他の人にまねができないようにデータをカスタマイズして特定の人に売って商売に使う、そういうデータもあると思います。そういったものが、まさに今回保護されようとしているデータなのかというふうに思います。
この部分に関してなんですが、著作権法上、編集著作物という概念、又はデータベースの著作物という概念があるんだと思いますが、これはどういったものか教えていただいてもいいでしょうか。