永山裕二の発言 (経済産業委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○永山政府参考人 お答え申し上げます。
 データベースの著作物につきましては、著作権法上、著作権法の第十二条の二第一項に規定がございます。その規定では、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するもの」が著作権法上保護されるということになっております。
 なお、データベースそのものの定義については、著作権法上、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」、これがデータベースと定義されております。

発言情報

speech_id: 119604080X01020180511_025

発言者: 永山裕二

speaker_id: 8742

日付: 2018-05-11

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会