松平浩一の発言 (経済産業委員会)
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○松平委員 ありがとうございます。
データというものも、今おっしゃった定義に該当すれば保護されるというふうに理解いたしました。
この点、判例においても、著名な判例で、タウンページのデータベースが保護された、タウンページという電話帳ですね、それが保護されたというNTTタウンページ事件というのがあると思います。これは、「タウンページデータベースは、全体として、体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物である」、「電話番号情報を職業別に分類したタウンページは、素材の配列によって創作性を有する編集著作物である」、そういうふうに裁判上、判示がなされております。
実際に、創作性を有するデータというのは著作権法上保護されるということになると思います。このデータについて、では、著作権法上、どういった行為について権利として保護されるのでしょうか。