加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 今、三ッ林委員からもお話がありましたように、生活に困窮する方を取り巻く状況については、近年、単身世帯の増加、高齢化の進展等の中で、生活保護受給者数は減少傾向にはある一方で、高齢の生活保護受給者が増加傾向にあるということ、また、今、表にも、資料にもお示しでありますが、離職期間の長い長期失業者、引きこもり状態にある人、また、八十歳代の高齢者の親と未婚で無職の五十歳代の子供が同居をしているいわゆる八〇五〇世帯など、生活困窮に陥りやすい脆弱性を抱えた世帯の存在が指摘をされております。まさに生活に困窮する方が多様化しているわけでありますから、支援も多様にしていく必要が高まっているというふうに考えております。
今回、生活困窮者支援法においては、多数かつ他分野にわたる関係者が一緒になって取り組んでいく必要があります。そのため、社会保障審議会の報告書では、多様な関係者の間で共有を一層図るため、法令において生活困窮者の定義や目指すべき理念を明確化すべきとされたところでございます。
これを受けて、本法案では、まず基本理念として、生活困窮者の尊厳の保持、生活困窮者の状況に応じた包括的、早期的な支援、地域における関係機関等との緊密な連携を明記するとともに、生活困窮者の定義については、生活困窮に至る背景事情として、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情を明示し、関係者間で共有を図り、適切かつ効率的な支援の展開につなげていこうとしているものでございます。