厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年四月四日(水曜日)
午前九時十四分開議
出席委員
委員長 高鳥 修一君
理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
理事 橋本 岳君 理事 堀内 詔子君
理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
赤澤 亮正君 秋葉 賢也君
穴見 陽一君 安藤 高夫君
井野 俊郎君 上野 宏史君
大岡 敏孝君 木村 哲也君
木村 弥生君 国光あやの君
小泉進次郎君 小林 鷹之君
後藤田正純君 佐藤 明男君
塩崎 恭久君 繁本 護君
白須賀貴樹君 田畑 裕明君
高橋ひなこ君 長尾 敬君
船橋 利実君 本田 太郎君
三ッ林裕巳君 山田 美樹君
池田 真紀君 尾辻かな子君
高井 崇志君 長谷川嘉一君
初鹿 明博君 吉田 統彦君
大西 健介君 白石 洋一君
山井 和則君 柚木 道義君
伊佐 進一君 中野 洋昌君
平野 博文君 高橋千鶴子君
浦野 靖人君 丸山 穂高君
…………………………………
議員 池田 真紀君
議員 初鹿 明博君
議員 尾辻かな子君
議員 山井 和則君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
厚生労働大臣政務官 田畑 裕明君
厚生労働大臣政務官 大沼みずほ君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 定塚由美子君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 山口 敏彦君
政府参考人
(防衛省統合幕僚監部総括官) 鈴木 敦夫君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
—————————————
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
足立 康史君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
浦野 靖人君 串田 誠一君
同日
辞任 補欠選任
串田 誠一君 足立 康史君
同月四日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 上野 宏史君
木村 弥生君 本田 太郎君
初鹿 明博君 高井 崇志君
足立 康史君 丸山 穂高君
同日
辞任 補欠選任
上野 宏史君 井野 俊郎君
本田 太郎君 木村 弥生君
高井 崇志君 初鹿 明博君
丸山 穂高君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
浦野 靖人君 足立 康史君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)
生活保護法等の一部を改正する法律案(池田真紀君外九名提出、衆法第九号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時十四分開議
出席委員
委員長 高鳥 修一君
理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
理事 橋本 岳君 理事 堀内 詔子君
理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
赤澤 亮正君 秋葉 賢也君
穴見 陽一君 安藤 高夫君
井野 俊郎君 上野 宏史君
大岡 敏孝君 木村 哲也君
木村 弥生君 国光あやの君
小泉進次郎君 小林 鷹之君
後藤田正純君 佐藤 明男君
塩崎 恭久君 繁本 護君
白須賀貴樹君 田畑 裕明君
高橋ひなこ君 長尾 敬君
船橋 利実君 本田 太郎君
三ッ林裕巳君 山田 美樹君
池田 真紀君 尾辻かな子君
高井 崇志君 長谷川嘉一君
初鹿 明博君 吉田 統彦君
大西 健介君 白石 洋一君
山井 和則君 柚木 道義君
伊佐 進一君 中野 洋昌君
平野 博文君 高橋千鶴子君
浦野 靖人君 丸山 穂高君
…………………………………
議員 池田 真紀君
議員 初鹿 明博君
議員 尾辻かな子君
議員 山井 和則君
厚生労働大臣 加藤 勝信君
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
厚生労働大臣政務官 田畑 裕明君
厚生労働大臣政務官 大沼みずほ君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房総括審議官) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 山越 敬一君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 定塚由美子君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 山口 敏彦君
政府参考人
(防衛省統合幕僚監部総括官) 鈴木 敦夫君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
—————————————
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
足立 康史君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
浦野 靖人君 串田 誠一君
同日
辞任 補欠選任
串田 誠一君 足立 康史君
同月四日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 上野 宏史君
木村 弥生君 本田 太郎君
初鹿 明博君 高井 崇志君
足立 康史君 丸山 穂高君
同日
辞任 補欠選任
上野 宏史君 井野 俊郎君
本田 太郎君 木村 弥生君
高井 崇志君 初鹿 明博君
丸山 穂高君 浦野 靖人君
同日
辞任 補欠選任
浦野 靖人君 足立 康史君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)
生活保護法等の一部を改正する法律案(池田真紀君外九名提出、衆法第九号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
————◇—————
高
高鳥修一#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案及び池田真紀君外九名提出、生活保護法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省子ども家庭局長吉田学君、社会・援護局長定塚由美子君、国土交通省大臣官房審議官山口敏彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案及び池田真紀君外九名提出、生活保護法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省子ども家庭局長吉田学君、社会・援護局長定塚由美子君、国土交通省大臣官房審議官山口敏彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
三
三ッ林裕巳#4
○三ッ林委員 おはようございます。自由民主党の三ッ林裕巳でございます。
質問の機会をいただいたこと、心から感謝申し上げます。
政府提出の生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案について質問いたします。
平成二十五年に生活困窮者自立支援法の創設がなされ、これによって、最低生活を保障する最後のとりでとしての生活保護制度と、生活困窮者の社会参加と就労を通して生活向上を図る第二のセーフティーネットである生活困窮者自立支援制度が構築されました。
また、近年、雇用環境は大きく改善しており、全国で経済の好循環は生まれています。実際に、各指標におきましても、相対的貧困率については、直近の調査結果では改善に転じております。他方で、生活保護受給者数が減少傾向に転じているものの、単身世帯が多い高齢の生活保護受給者が増加していることから、生活保護世帯数は増加傾向を続けております。
また、お配りした資料の一に示すとおり、生活困窮者の具体的な状態像としても、長期失業者やホームレス状態にある方から引きこもり状態にある方、ネットカフェ難民など多様化しており、社会の変容に伴い、困窮者支援のニーズも変化していくものと考えております。
そこで、まず、生活に困窮する方を取り巻く現状についての認識と、改正法案において法の基本理念の創設や生活困窮者の定義の見直しが行われているが、その趣旨につきまして、厚生労働大臣からお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →質問の機会をいただいたこと、心から感謝申し上げます。
政府提出の生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案について質問いたします。
平成二十五年に生活困窮者自立支援法の創設がなされ、これによって、最低生活を保障する最後のとりでとしての生活保護制度と、生活困窮者の社会参加と就労を通して生活向上を図る第二のセーフティーネットである生活困窮者自立支援制度が構築されました。
また、近年、雇用環境は大きく改善しており、全国で経済の好循環は生まれています。実際に、各指標におきましても、相対的貧困率については、直近の調査結果では改善に転じております。他方で、生活保護受給者数が減少傾向に転じているものの、単身世帯が多い高齢の生活保護受給者が増加していることから、生活保護世帯数は増加傾向を続けております。
また、お配りした資料の一に示すとおり、生活困窮者の具体的な状態像としても、長期失業者やホームレス状態にある方から引きこもり状態にある方、ネットカフェ難民など多様化しており、社会の変容に伴い、困窮者支援のニーズも変化していくものと考えております。
そこで、まず、生活に困窮する方を取り巻く現状についての認識と、改正法案において法の基本理念の創設や生活困窮者の定義の見直しが行われているが、その趣旨につきまして、厚生労働大臣からお伺いをいたしたいと思います。
加
加藤勝信#5
○加藤国務大臣 今、三ッ林委員からもお話がありましたように、生活に困窮する方を取り巻く状況については、近年、単身世帯の増加、高齢化の進展等の中で、生活保護受給者数は減少傾向にはある一方で、高齢の生活保護受給者が増加傾向にあるということ、また、今、表にも、資料にもお示しでありますが、離職期間の長い長期失業者、引きこもり状態にある人、また、八十歳代の高齢者の親と未婚で無職の五十歳代の子供が同居をしているいわゆる八〇五〇世帯など、生活困窮に陥りやすい脆弱性を抱えた世帯の存在が指摘をされております。まさに生活に困窮する方が多様化しているわけでありますから、支援も多様にしていく必要が高まっているというふうに考えております。
今回、生活困窮者支援法においては、多数かつ他分野にわたる関係者が一緒になって取り組んでいく必要があります。そのため、社会保障審議会の報告書では、多様な関係者の間で共有を一層図るため、法令において生活困窮者の定義や目指すべき理念を明確化すべきとされたところでございます。
これを受けて、本法案では、まず基本理念として、生活困窮者の尊厳の保持、生活困窮者の状況に応じた包括的、早期的な支援、地域における関係機関等との緊密な連携を明記するとともに、生活困窮者の定義については、生活困窮に至る背景事情として、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情を明示し、関係者間で共有を図り、適切かつ効率的な支援の展開につなげていこうとしているものでございます。
この発言だけを見る →今回、生活困窮者支援法においては、多数かつ他分野にわたる関係者が一緒になって取り組んでいく必要があります。そのため、社会保障審議会の報告書では、多様な関係者の間で共有を一層図るため、法令において生活困窮者の定義や目指すべき理念を明確化すべきとされたところでございます。
これを受けて、本法案では、まず基本理念として、生活困窮者の尊厳の保持、生活困窮者の状況に応じた包括的、早期的な支援、地域における関係機関等との緊密な連携を明記するとともに、生活困窮者の定義については、生活困窮に至る背景事情として、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情を明示し、関係者間で共有を図り、適切かつ効率的な支援の展開につなげていこうとしているものでございます。
三
三ッ林裕巳#6
○三ッ林委員 ありがとうございます。
今回の改正により、地域や自治体の現場では人的、財政的な負担が大きくなることが予想されます。こういったこともあり、ぜひ実効性を確保していただきたいと思います。
次に、生活困窮者を支援する体制づくりについてお伺いいたします。
資料二にお示しいたしましたが、今回の生活困窮者自立支援法改正のポイントとして、自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業の一体的実施を促進する取組があると伺っております。
生活困窮者の支援を行うに当たっては、生活困窮者支援の出口を提供する意味で、就労準備支援事業と家計改善支援事業の実施を努力義務化し、自立相談支援事業との一体的な実施を進めるとの方向性は、妥当なものだと考えております。
また、その事業実施の経済的なインセンティブとして、就労準備支援事業と家計改善支援事業が効果的かつ効率的に行われている場合には、家計改善支援事業の国庫補助率の引上げを行うこととしていると聞いております。
他方、就労準備支援事業と家計改善支援事業の実施率については、地域間でのばらつきが見られ、その温度差が課題であるとの指摘もなされております。
そこで、就労準備支援事業と家計改善支援事業の一体的実施の内容及びその効果についてお伺いいたします。また、家計改善支援事業の補助率が引き上がる際の要件として求められている、効果的かつ効率的に行われている場合とはどのような内容を想定しているのでしょうか。また、家計改善支援事業、これまでは家計相談支援事業でありましたけれども、こういったことについて社会・援護局長にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の改正により、地域や自治体の現場では人的、財政的な負担が大きくなることが予想されます。こういったこともあり、ぜひ実効性を確保していただきたいと思います。
次に、生活困窮者を支援する体制づくりについてお伺いいたします。
資料二にお示しいたしましたが、今回の生活困窮者自立支援法改正のポイントとして、自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業の一体的実施を促進する取組があると伺っております。
生活困窮者の支援を行うに当たっては、生活困窮者支援の出口を提供する意味で、就労準備支援事業と家計改善支援事業の実施を努力義務化し、自立相談支援事業との一体的な実施を進めるとの方向性は、妥当なものだと考えております。
また、その事業実施の経済的なインセンティブとして、就労準備支援事業と家計改善支援事業が効果的かつ効率的に行われている場合には、家計改善支援事業の国庫補助率の引上げを行うこととしていると聞いております。
他方、就労準備支援事業と家計改善支援事業の実施率については、地域間でのばらつきが見られ、その温度差が課題であるとの指摘もなされております。
そこで、就労準備支援事業と家計改善支援事業の一体的実施の内容及びその効果についてお伺いいたします。また、家計改善支援事業の補助率が引き上がる際の要件として求められている、効果的かつ効率的に行われている場合とはどのような内容を想定しているのでしょうか。また、家計改善支援事業、これまでは家計相談支援事業でありましたけれども、こういったことについて社会・援護局長にお伺いしたいと思います。
定
定塚由美子#7
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。
家計についての具体的な改善の助言を行う家計改善支援事業、また、直ちには就労が難しいという方に生活習慣の改善のサポートやコミュニケーション能力の習得、改善等を行う就労準備支援事業、この二つの事業は、ただいま御指摘いただきましたとおり、自立相談支援機関における相談の出口の重要なツールであるとされているところでございます。
今般の法案では、必須事業である自立相談支援事業と、これまで任意事業でございましたこの二つの、就労準備支援事業と家計の事業の一体的実施の促進を図るということとしており、これによりまして、地域における生活困窮者への包括的な相談支援体制を構築をし、相談者に効果的な支援を提供することができると考えているところでございます。
この一体的実施を進めるためには、まず、就労準備支援事業と家計改善支援事業の実施の努力義務化を行い、また、両事業の適切な実施を行うために必要な指針を策定することとしております。
また、御指摘いただきましたとおり、自立相談支援事業とあわせて両事業が効果的、効率的に行われている場合には、家計改善支援事業の補助率の引上げ、二分の一から三分の二に引上げをいたします。さらに、就労準備支援事業における利用促進や定着支援に要する費用等についての加算措置の創設を行うということとしているところでございます。
このうち、お尋ねいただきました、就労準備支援事業及び家計改善支援事業が効果的かつ効率的に行われている場合として政令で定める場合、この場合に家計改善支援事業の補助率が三分の二になるということでございますが、この要件といたしましては、自立相談支援事業とあわせて両事業を実施していることに加えまして、生活困窮者に対する個別支援計画の協議に両事業の実施者も参画することなどを要件とすることを想定しているところでございます。
この発言だけを見る →家計についての具体的な改善の助言を行う家計改善支援事業、また、直ちには就労が難しいという方に生活習慣の改善のサポートやコミュニケーション能力の習得、改善等を行う就労準備支援事業、この二つの事業は、ただいま御指摘いただきましたとおり、自立相談支援機関における相談の出口の重要なツールであるとされているところでございます。
今般の法案では、必須事業である自立相談支援事業と、これまで任意事業でございましたこの二つの、就労準備支援事業と家計の事業の一体的実施の促進を図るということとしており、これによりまして、地域における生活困窮者への包括的な相談支援体制を構築をし、相談者に効果的な支援を提供することができると考えているところでございます。
この一体的実施を進めるためには、まず、就労準備支援事業と家計改善支援事業の実施の努力義務化を行い、また、両事業の適切な実施を行うために必要な指針を策定することとしております。
また、御指摘いただきましたとおり、自立相談支援事業とあわせて両事業が効果的、効率的に行われている場合には、家計改善支援事業の補助率の引上げ、二分の一から三分の二に引上げをいたします。さらに、就労準備支援事業における利用促進や定着支援に要する費用等についての加算措置の創設を行うということとしているところでございます。
このうち、お尋ねいただきました、就労準備支援事業及び家計改善支援事業が効果的かつ効率的に行われている場合として政令で定める場合、この場合に家計改善支援事業の補助率が三分の二になるということでございますが、この要件といたしましては、自立相談支援事業とあわせて両事業を実施していることに加えまして、生活困窮者に対する個別支援計画の協議に両事業の実施者も参画することなどを要件とすることを想定しているところでございます。
三
三ッ林裕巳#8
○三ッ林委員 ありがとうございます。
今度努力義務化されるということでありますけれども、これは将来必須事業として進めていただけるよう、私はその方向でお願いしたいと思っております。
次に、今回新たに新設される支援会議の仕組みについてお伺いいたします。
支援会議が狙いとしている関係機関間の情報共有については、生活困窮者支援に携わっている関係者は多種多様であります。効果的な支援を行うためには、それらの者の間で必要かつ適切な情報共有を行うことが重要であると考えます。
一方で、運用レベルでは、各自治体において、個々の生活困窮者に対する支援プラン、支援計画の決定を行うための支援調整会議が既に行われていると聞いております。
そこで、既に支援調整会議が実施されている中で、今回新たに支援会議及びその構成員に係る守秘義務を設けることとした理由について、社会・援護局長にお伺いいたします。
この発言だけを見る →今度努力義務化されるということでありますけれども、これは将来必須事業として進めていただけるよう、私はその方向でお願いしたいと思っております。
次に、今回新たに新設される支援会議の仕組みについてお伺いいたします。
支援会議が狙いとしている関係機関間の情報共有については、生活困窮者支援に携わっている関係者は多種多様であります。効果的な支援を行うためには、それらの者の間で必要かつ適切な情報共有を行うことが重要であると考えます。
一方で、運用レベルでは、各自治体において、個々の生活困窮者に対する支援プラン、支援計画の決定を行うための支援調整会議が既に行われていると聞いております。
そこで、既に支援調整会議が実施されている中で、今回新たに支援会議及びその構成員に係る守秘義務を設けることとした理由について、社会・援護局長にお伺いいたします。
定
定塚由美子#9
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。
これまで、自治体の運用において支援調整会議が実施されてきておりますけれども、こちらの会議は、自立相談支援事業において個々の生活困窮者の支援プランの決定を行う場として位置づけられているところでございます。
一方、今回、本法案に規定をしております支援会議でございますが、検討された社会保障審議会の報告書におきましては、本人の同意が得られずに他部局や機関と情報共有ができないというケース、あるいは同じ世帯のいろいろな方が別々の部局や機関に相談に来られているけれども世帯全体の課題としては共有がされていないといったようなケースもあり、こうしたケースの中には、世帯全体としての状況を把握して初めてその世帯としての困窮の程度が理解できるというケースもあるということが報告書で指摘をされているところでございます。こうしたことも踏まえまして、新たにこの支援会議を創設をするものでございます。
具体的には、法案で会議の構成員に対し守秘義務をかけることで、構成員同士が安心して生活困窮者に関する情報共有などを行うことを可能とするものでございまして、関係機関で気になっている地域の個々の困窮が疑われるというようなケースについての情報共有をする、あるいは支援に係る地域資源のあり方などの検討を行うものでございます。
この発言だけを見る →これまで、自治体の運用において支援調整会議が実施されてきておりますけれども、こちらの会議は、自立相談支援事業において個々の生活困窮者の支援プランの決定を行う場として位置づけられているところでございます。
一方、今回、本法案に規定をしております支援会議でございますが、検討された社会保障審議会の報告書におきましては、本人の同意が得られずに他部局や機関と情報共有ができないというケース、あるいは同じ世帯のいろいろな方が別々の部局や機関に相談に来られているけれども世帯全体の課題としては共有がされていないといったようなケースもあり、こうしたケースの中には、世帯全体としての状況を把握して初めてその世帯としての困窮の程度が理解できるというケースもあるということが報告書で指摘をされているところでございます。こうしたことも踏まえまして、新たにこの支援会議を創設をするものでございます。
具体的には、法案で会議の構成員に対し守秘義務をかけることで、構成員同士が安心して生活困窮者に関する情報共有などを行うことを可能とするものでございまして、関係機関で気になっている地域の個々の困窮が疑われるというようなケースについての情報共有をする、あるいは支援に係る地域資源のあり方などの検討を行うものでございます。
三
三ッ林裕巳#10
○三ッ林委員 ありがとうございます。
支援会議、支援調整会議、この両者が連携してしっかりと支援を行っていく、そういったことを構築していただきたいと思います。
続いて、福祉事務所を設置していない町村に対する取組についてお伺いいたします。
生活困窮者自立支援制度については、福祉事務所を設置している自治体が実施主体となります。福祉事務所未設置の町村部については、都道府県が事業の実施主体となっていると伺っております。
町村部においても生活困窮者支援が必要な者は存在しており、なるべく住民に身近な町村の窓口において支援を行う必要性があると考えております。
私の選挙区におきましても、町の中で、福祉事務所は設置していないんですけれども、車の中で一年じゅうずっと生活している方とか、そういった方も見受けられております。
実際、まだ支援の手が差し伸べられていない、そういった状況もあるわけでございますが、生活困窮者自立支援制度は、福祉事務所を設置している自治体が実施主体となっているため、町村部においては都道府県が実施主体となることから、その支援の内容にばらつきが出てしまうのではないかと危惧しております。
町村部における生活困窮者自立支援制度のあり方について、どのようにお考えでしょうか。社会・援護局長、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →支援会議、支援調整会議、この両者が連携してしっかりと支援を行っていく、そういったことを構築していただきたいと思います。
続いて、福祉事務所を設置していない町村に対する取組についてお伺いいたします。
生活困窮者自立支援制度については、福祉事務所を設置している自治体が実施主体となります。福祉事務所未設置の町村部については、都道府県が事業の実施主体となっていると伺っております。
町村部においても生活困窮者支援が必要な者は存在しており、なるべく住民に身近な町村の窓口において支援を行う必要性があると考えております。
私の選挙区におきましても、町の中で、福祉事務所は設置していないんですけれども、車の中で一年じゅうずっと生活している方とか、そういった方も見受けられております。
実際、まだ支援の手が差し伸べられていない、そういった状況もあるわけでございますが、生活困窮者自立支援制度は、福祉事務所を設置している自治体が実施主体となっているため、町村部においては都道府県が実施主体となることから、その支援の内容にばらつきが出てしまうのではないかと危惧しております。
町村部における生活困窮者自立支援制度のあり方について、どのようにお考えでしょうか。社会・援護局長、よろしくお願いいたします。
定
定塚由美子#11
○定塚政府参考人 先生からお話しいただきましたとおり、生活困窮者自立支援制度につきましては、生活保護制度との連携が極めて重要であるということから、一般市町村ではなくて、生活保護行政を担う福祉事務所を設置している自治体、こちらを実施主体としているところでございます。
厚生労働省では、福祉事務所設置自治体としての都道府県がその管轄する町村においても適切な支援体制を整備できるよう、現行において、都道府県内の福祉事務所の数に応じて、補助に当たって一定の配慮、都道府県広域加算と言っていますけれども、この加算を行っているところでございます。
さらに、平成三十年度、今年度からは、特に、管轄する町村部の面積が広大であるという道府県がございますので、こうしたところに対する加算を新たに創設をすることとしております。
また、先生からお話ありましたように、町村としても独自の相談窓口の設置の必要性がある、こうした必要性を感じているという町村もあるというふうに伺っています。これらを踏まえまして、本法案では、町村の実情に応じ、希望する場合には、一次的な相談支援機能を担って、都道府県につなぐということができるように、福祉事務所を設置していない町村における事業創設をして、国が補助することとしております。
なお、町村部も含めた支援実績の底上げを図るという観点からは、支援実績の高い自治体を補助に当たって適切に評価をしていくということとともに、それぞれの自治体の人員配置の状況を全国との比較で客観的に把握できるという仕組みを設けることにより、人員配置の手薄い自治体の底上げを促すことにしているところでございます。
この発言だけを見る →厚生労働省では、福祉事務所設置自治体としての都道府県がその管轄する町村においても適切な支援体制を整備できるよう、現行において、都道府県内の福祉事務所の数に応じて、補助に当たって一定の配慮、都道府県広域加算と言っていますけれども、この加算を行っているところでございます。
さらに、平成三十年度、今年度からは、特に、管轄する町村部の面積が広大であるという道府県がございますので、こうしたところに対する加算を新たに創設をすることとしております。
また、先生からお話ありましたように、町村としても独自の相談窓口の設置の必要性がある、こうした必要性を感じているという町村もあるというふうに伺っています。これらを踏まえまして、本法案では、町村の実情に応じ、希望する場合には、一次的な相談支援機能を担って、都道府県につなぐということができるように、福祉事務所を設置していない町村における事業創設をして、国が補助することとしております。
なお、町村部も含めた支援実績の底上げを図るという観点からは、支援実績の高い自治体を補助に当たって適切に評価をしていくということとともに、それぞれの自治体の人員配置の状況を全国との比較で客観的に把握できるという仕組みを設けることにより、人員配置の手薄い自治体の底上げを促すことにしているところでございます。
三
三ッ林裕巳#12
○三ッ林委員 ありがとうございます。町村部が取り残されないような、先ほどお話を伺いましたが、しっかりとした取組をぜひお願いいたします。
次に、生活保護の医療扶助の適正化についてお伺いいたします。
生活保護受給者数は、雇用環境の改善等により減少傾向にあるものの、生活保護受給者の四五%が六十五歳以上の高齢者となるなど、高齢化が進んでおります。生活保護制度はその全てが公費によって賄われており、制度に対する国民の信頼を確保する上でも、制度の適正化は不断に行っていかなければなりません。これまでも、平成二十五年の生活保護法の改正において、後発医薬品の使用促進や、生活保護受給者みずからが健康の保持増進に努めることなどを定め、取り組んできていると承知しております。
資料三にお示ししたとおり、生活保護費に占める医療扶助費は増加傾向にあります。このような状況を考え、資料に示したとおり、このままいくと医療扶助費は際限なく上昇してくるという危惧もあるわけですけれども、この要因について、また、現在の動向、こういったことについてお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、生活保護の医療扶助の適正化についてお伺いいたします。
生活保護受給者数は、雇用環境の改善等により減少傾向にあるものの、生活保護受給者の四五%が六十五歳以上の高齢者となるなど、高齢化が進んでおります。生活保護制度はその全てが公費によって賄われており、制度に対する国民の信頼を確保する上でも、制度の適正化は不断に行っていかなければなりません。これまでも、平成二十五年の生活保護法の改正において、後発医薬品の使用促進や、生活保護受給者みずからが健康の保持増進に努めることなどを定め、取り組んできていると承知しております。
資料三にお示ししたとおり、生活保護費に占める医療扶助費は増加傾向にあります。このような状況を考え、資料に示したとおり、このままいくと医療扶助費は際限なく上昇してくるという危惧もあるわけですけれども、この要因について、また、現在の動向、こういったことについてお伺いいたしたいと思います。
定
定塚由美子#13
○定塚政府参考人 お示しいただきました資料にもございますとおり、生活保護受給者数については現在減少傾向にございますが、医療扶助費については引き続き増加傾向にございます。平成二十七年度の実績では、生活保護費の医療扶助費は一兆七千八百億円となっておりまして、生活保護費全体の約四八%、五割近くを占めている状況でございます。
この医療費の伸びの要因でございますが、平成二十年度以降の要因について分析をいたしましたところ、平成二十五年度までは被保護者数の増加に伴う影響が大きかったところでございますが、平成二十六年度以降は、高齢化など年齢構成の変化による影響が大きくなっております。そのほかには、診療報酬改定や医療の高度化などの要因もあると考えてございます。
また、疾病などを転機として生活保護の受給に至る方が多く、精神、行動の障害による入院が多いなど、生活保護制度特有の事情もございまして、医療扶助費に影響を与えているということもあるところでございます。
同時に、主に生活保護受給者を対象としています健康増進法による健康診査における内臓脂肪症候群、メタボリックシンドローム及び予備軍の割合でございますけれども、これは、公的医療保険加入者を対象とする健康診査に比べて高くなっております。また、食事、運動などの生活習慣に課題を抱える方が多いということも言われてございます。
こうしたことから見て、生活保護受給者について、生活習慣病の予防や重症化予防に取り組む必要性が大変高いと考えているところでございます。
この発言だけを見る →この医療費の伸びの要因でございますが、平成二十年度以降の要因について分析をいたしましたところ、平成二十五年度までは被保護者数の増加に伴う影響が大きかったところでございますが、平成二十六年度以降は、高齢化など年齢構成の変化による影響が大きくなっております。そのほかには、診療報酬改定や医療の高度化などの要因もあると考えてございます。
また、疾病などを転機として生活保護の受給に至る方が多く、精神、行動の障害による入院が多いなど、生活保護制度特有の事情もございまして、医療扶助費に影響を与えているということもあるところでございます。
同時に、主に生活保護受給者を対象としています健康増進法による健康診査における内臓脂肪症候群、メタボリックシンドローム及び予備軍の割合でございますけれども、これは、公的医療保険加入者を対象とする健康診査に比べて高くなっております。また、食事、運動などの生活習慣に課題を抱える方が多いということも言われてございます。
こうしたことから見て、生活保護受給者について、生活習慣病の予防や重症化予防に取り組む必要性が大変高いと考えているところでございます。
三
三ッ林裕巳#14
○三ッ林委員 ありがとうございます。
生活保護受給者については、医療を必要とする方が多く、入院医療費に占める精神、行動の障害が多いということや生活習慣病の方が多いということ、また、通院日数では、国民健康保険に比べると一月当たりの受診日数が多いといった、さまざまな課題があります。
特に、一カ月に十五日以上医療機関を受診することが三カ月以上続いているような頻回受診の適正化については、これまでも福祉事務所において適正に受診するよう指導を行ってきていると伺っております。平成二十七年度において適正受診指導を行った約三千人のうち、受診行動が改善した方は約四五%にとどまっており、さらなる取組が求められております。
受診行動が改善しない方の中には、なかなか医師の指示を理解することが難しい方もおり、一歩進んで丁寧な取組を行う必要があると考えております。この頻回受診の適正化に向けて、具体的にどのような取組を行うこととしているのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →生活保護受給者については、医療を必要とする方が多く、入院医療費に占める精神、行動の障害が多いということや生活習慣病の方が多いということ、また、通院日数では、国民健康保険に比べると一月当たりの受診日数が多いといった、さまざまな課題があります。
特に、一カ月に十五日以上医療機関を受診することが三カ月以上続いているような頻回受診の適正化については、これまでも福祉事務所において適正に受診するよう指導を行ってきていると伺っております。平成二十七年度において適正受診指導を行った約三千人のうち、受診行動が改善した方は約四五%にとどまっており、さらなる取組が求められております。
受診行動が改善しない方の中には、なかなか医師の指示を理解することが難しい方もおり、一歩進んで丁寧な取組を行う必要があると考えております。この頻回受診の適正化に向けて、具体的にどのような取組を行うこととしているのか、お伺いいたします。
定
定塚由美子#15
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。
生活保護受給者に係る医療扶助費は、先ほども申し上げましたが、約三・八兆円の生活保護の約半分を占めているということでございまして、必要な医療の給付を確保するとともに、頻回受診対策を始めとする医療扶助費の適正化に取り組むことは重要と考えているところでございます。
このため、これまでも頻回受診対策を進めているところでございますが、平成三十年度、今年度におきましては、福祉事務所の指導員が頻回受診者の受診に付き添うということで、医師による病状の聴取や治療方針の説明などを受給者とともにこの付き添った方が受けるということとして、医師と連携しながら適正受診指導などを行うという事業、これを補助事業として行うこととしてございます。
また、この医療機関への指導員の付添いにつきましては、生活習慣病の治療を受けていない未治療者や、治療を中断している方に対しての治療勧奨と一体的に行うということとしておりまして、平成三十三年一月以降は、今回の法改正で新しく創設をします健康管理支援事業の取組の一つとして実施をするということも想定しているところでございます。
従来から実施している頻回受診者に対する指導とあわせてこうした新しい支援も行うことで、更に適正受診対策を推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →生活保護受給者に係る医療扶助費は、先ほども申し上げましたが、約三・八兆円の生活保護の約半分を占めているということでございまして、必要な医療の給付を確保するとともに、頻回受診対策を始めとする医療扶助費の適正化に取り組むことは重要と考えているところでございます。
このため、これまでも頻回受診対策を進めているところでございますが、平成三十年度、今年度におきましては、福祉事務所の指導員が頻回受診者の受診に付き添うということで、医師による病状の聴取や治療方針の説明などを受給者とともにこの付き添った方が受けるということとして、医師と連携しながら適正受診指導などを行うという事業、これを補助事業として行うこととしてございます。
また、この医療機関への指導員の付添いにつきましては、生活習慣病の治療を受けていない未治療者や、治療を中断している方に対しての治療勧奨と一体的に行うということとしておりまして、平成三十三年一月以降は、今回の法改正で新しく創設をします健康管理支援事業の取組の一つとして実施をするということも想定しているところでございます。
従来から実施している頻回受診者に対する指導とあわせてこうした新しい支援も行うことで、更に適正受診対策を推進してまいりたいと考えております。
三
三ッ林裕巳#16
○三ッ林委員 ありがとうございます。
私も医師として診療に従事していたときに、生活保護受給者の方、多く診察しておりましたけれども、やはり、不安なんですね。もう本当に生活保護受給者の方は不安で、どうしてもたびたび医師のところへ行って安心する、そういった精神的な要素もあって、本当に頻回受診される方は非常に多いんです。そういったところで、指導員の方が付き添って病院に行っていただく、これは本当にぜひとも広げてやっていただきたいと思います。
次に、薬剤費の適正化についてお伺いいたします。
複数の医療機関にかかっている場合、同じ薬が重複して処方されていたり、また、一緒に飲むことが禁じられている併用禁忌薬が処方されていることがあり、お薬手帳などの取組も進められているところであります。
生活保護受給者については、東大阪市において、さまざまな医療機関から処方された薬を受け取る薬局を一カ所にする取組を行ったところ、重複投薬等の是正や薬剤費の適正化に効果を上げていると聞いております。この取組を更に全国に進めていくべきではないかと考えます。
生活保護受給者が利用する薬局の一元化について、今後どのように取組を広げていくのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →私も医師として診療に従事していたときに、生活保護受給者の方、多く診察しておりましたけれども、やはり、不安なんですね。もう本当に生活保護受給者の方は不安で、どうしてもたびたび医師のところへ行って安心する、そういった精神的な要素もあって、本当に頻回受診される方は非常に多いんです。そういったところで、指導員の方が付き添って病院に行っていただく、これは本当にぜひとも広げてやっていただきたいと思います。
次に、薬剤費の適正化についてお伺いいたします。
複数の医療機関にかかっている場合、同じ薬が重複して処方されていたり、また、一緒に飲むことが禁じられている併用禁忌薬が処方されていることがあり、お薬手帳などの取組も進められているところであります。
生活保護受給者については、東大阪市において、さまざまな医療機関から処方された薬を受け取る薬局を一カ所にする取組を行ったところ、重複投薬等の是正や薬剤費の適正化に効果を上げていると聞いております。この取組を更に全国に進めていくべきではないかと考えます。
生活保護受給者が利用する薬局の一元化について、今後どのように取組を広げていくのか、お伺いいたします。
定
定塚由美子#17
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。
薬局におきまして処方された医薬品に重複などがあると疑われるような場合に処方医に疑義照会を行うことや、調剤の後に患者の状態を把握して、処方医へのフィードバック、残薬管理、服薬指導を行うことは、患者の適切な服薬治療にとって非常に重要ということでございます。
とりわけ生活保護の受給者の方には医療を必要とする方が多く、また、医療扶助とほかの公費負担医療の両制度で調剤を受けているという場合もございます。こうした場合に、レセプトを使った事後的な重複調剤のチェックも現状では難しいということから、薬局が一カ所であるということによる患者さんのメリットが大きいというふうに考えてございます。
こうしたことから、生活保護受給者が利用する薬局を一カ所にするモデル事業を平成二十九年度から開始をしておりまして、モデル事業の対象としては、大阪市と青森県で実施をしていただいているところでございます。
今後につきましては、こうしたモデル事業の結果も踏まえまして、地域の医療機関、薬局の所在や交通事情の問題もあるという話も自治体からは伺っております。こうしたことにも十分配慮をしながら、薬局を一カ所にするということについての全国展開を目指して取組を進めてまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →薬局におきまして処方された医薬品に重複などがあると疑われるような場合に処方医に疑義照会を行うことや、調剤の後に患者の状態を把握して、処方医へのフィードバック、残薬管理、服薬指導を行うことは、患者の適切な服薬治療にとって非常に重要ということでございます。
とりわけ生活保護の受給者の方には医療を必要とする方が多く、また、医療扶助とほかの公費負担医療の両制度で調剤を受けているという場合もございます。こうした場合に、レセプトを使った事後的な重複調剤のチェックも現状では難しいということから、薬局が一カ所であるということによる患者さんのメリットが大きいというふうに考えてございます。
こうしたことから、生活保護受給者が利用する薬局を一カ所にするモデル事業を平成二十九年度から開始をしておりまして、モデル事業の対象としては、大阪市と青森県で実施をしていただいているところでございます。
今後につきましては、こうしたモデル事業の結果も踏まえまして、地域の医療機関、薬局の所在や交通事情の問題もあるという話も自治体からは伺っております。こうしたことにも十分配慮をしながら、薬局を一カ所にするということについての全国展開を目指して取組を進めてまいりたいと考えてございます。
三
三ッ林裕巳#18
○三ッ林委員 ありがとうございます。ぜひこの全国展開を進めていただきたい、そのように思います。
次に、生活保護世帯の子供の自立支援の強化についてお伺いいたします。
これまで、生活保護においては、教育扶助や高校への進学のための高等学校就学費の給付は行われておりましたが、子供の大学等への進学に着目した支援は余り行われていませんでした。
生活保護受給世帯の子供の大学等への進学率は約三割にとどまっており、一般世帯の七割と比べて極めて低い状況にあります。これまで、生活保護世帯の子供は、高校を出たら働いて自活するということが一般的だったのではないでしょうか。しかし、生活保護世帯に育っても、希望すれば誰もが大学等に進学するチャンスがある、そのような選択ができる社会に変えていかなければならないと思います。
将来の自立に向けた勉学に励む意欲のある生活保護受給世帯の子供たちへの大学進学の支援の充実にどのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →次に、生活保護世帯の子供の自立支援の強化についてお伺いいたします。
これまで、生活保護においては、教育扶助や高校への進学のための高等学校就学費の給付は行われておりましたが、子供の大学等への進学に着目した支援は余り行われていませんでした。
生活保護受給世帯の子供の大学等への進学率は約三割にとどまっており、一般世帯の七割と比べて極めて低い状況にあります。これまで、生活保護世帯の子供は、高校を出たら働いて自活するということが一般的だったのではないでしょうか。しかし、生活保護世帯に育っても、希望すれば誰もが大学等に進学するチャンスがある、そのような選択ができる社会に変えていかなければならないと思います。
将来の自立に向けた勉学に励む意欲のある生活保護受給世帯の子供たちへの大学進学の支援の充実にどのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。
定
定塚由美子#19
○定塚政府参考人 お答え申し上げます。
生活保護世帯の子供の大学等への進学率は一般世帯の子供と比較して低い状況であり、貧困が世代を超えて連鎖しないようにする観点から、生活保護世帯のお子さんの大学等への進学を支援していく必要がございます。
このため、本法案においては、生活保護世帯の子供の大学等への進学準備のための一時金といたしまして、自宅から通学の方は十万円、自宅外から通学の方は三十万円の給付を創設することといたしております。
さらに、平成三十年度予算においては、自宅から大学等に通学する場合の住宅扶助費の減額を取りやめることとしており、こうした取組について、進学を希望するお子さんやその家庭に対してしっかりと周知をし、生活保護世帯のお子さんが希望する進路に向けて適切な支援が受けられるようにしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →生活保護世帯の子供の大学等への進学率は一般世帯の子供と比較して低い状況であり、貧困が世代を超えて連鎖しないようにする観点から、生活保護世帯のお子さんの大学等への進学を支援していく必要がございます。
このため、本法案においては、生活保護世帯の子供の大学等への進学準備のための一時金といたしまして、自宅から通学の方は十万円、自宅外から通学の方は三十万円の給付を創設することといたしております。
さらに、平成三十年度予算においては、自宅から大学等に通学する場合の住宅扶助費の減額を取りやめることとしており、こうした取組について、進学を希望するお子さんやその家庭に対してしっかりと周知をし、生活保護世帯のお子さんが希望する進路に向けて適切な支援が受けられるようにしてまいりたいと考えております。
三
三ッ林裕巳#20
○三ッ林委員 ありがとうございます。ぜひ進めていただきたいと思います。
次に、生活保護基準の見直しについてお伺いいたします。
今回、生活困窮者自立支援法、生活保護法等の改正と同時に、生活保護基準についても五年に一度の見直しが行われています。公費を負担する国民の信頼を確保するためにも、生活保護基準については、健康で文化的な最低限度の生活を保障する適正な水準となるよう、客観的で科学的な観点から定期的に見直しを行う必要があります。同時に、今現在生活保護を受給している方、とりわけ子供のいる世帯については、貧困の連鎖を防止する観点から、急激な変化がないように配慮しながら見直しを行っていく必要があります。
今回の生活保護基準の見直しの考え方と、子供のいる世帯等に対する配慮をどのように行っていくのか、厚生労働大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →次に、生活保護基準の見直しについてお伺いいたします。
今回、生活困窮者自立支援法、生活保護法等の改正と同時に、生活保護基準についても五年に一度の見直しが行われています。公費を負担する国民の信頼を確保するためにも、生活保護基準については、健康で文化的な最低限度の生活を保障する適正な水準となるよう、客観的で科学的な観点から定期的に見直しを行う必要があります。同時に、今現在生活保護を受給している方、とりわけ子供のいる世帯については、貧困の連鎖を防止する観点から、急激な変化がないように配慮しながら見直しを行っていく必要があります。
今回の生活保護基準の見直しの考え方と、子供のいる世帯等に対する配慮をどのように行っていくのか、厚生労働大臣にお伺いいたします。
加
加藤勝信#21
○加藤国務大臣 生活保護基準については、健康で文化的な最低限度の生活を保障する観点から適正な水準となるよう、専門的かつ科学的見地から定期的に検証を行っております。
今回の検証でも、いわゆる変曲点とか、あるいは固定的経費の割合が変わる水準といった、こういうことを検証しながら、まず比較対象として、一般低所得者世帯としてモデル世帯の年収階級の下位一〇%に当たる世帯を選定し、その世帯の消費水準と生活基準とがおおむね均衡しており、今回の見直しでは生活扶助基準を全体として引き下げるものではございません。
その上で、前回、平成二十五年の見直しにおいて、年齢、世帯構成、地域別に見た一般低所得世帯の消費の実態と生活扶助基準の間のゆがみの是正が行われたところでございますが、それと同様に、今回の見直しでも、現行の生活扶助基準における年齢、世帯構成、地域のそれぞれに応じたバランスと、一般低所得世帯の消費の実態におけるそれぞれのバランスとを比較し、その乖離を是正した結果として基準額が上がる世帯、下がる世帯が生まれたところであります。
この見直しに当たっては、世帯への影響を緩和する観点から、減額幅を最大でも五%以内とする、平成三十年十月から三回に分けて段階的に実施するということにしております。
また、子供のいる世帯については、児童養育加算の給付対象者を高校生に拡大することなどにより、その約六割では生活扶助費が増額となる見込みであります。あわせて、制服等に充てる入学準備金の増額、高校受験料の二校目の支給などの充実も図ることとしております。
この発言だけを見る →今回の検証でも、いわゆる変曲点とか、あるいは固定的経費の割合が変わる水準といった、こういうことを検証しながら、まず比較対象として、一般低所得者世帯としてモデル世帯の年収階級の下位一〇%に当たる世帯を選定し、その世帯の消費水準と生活基準とがおおむね均衡しており、今回の見直しでは生活扶助基準を全体として引き下げるものではございません。
その上で、前回、平成二十五年の見直しにおいて、年齢、世帯構成、地域別に見た一般低所得世帯の消費の実態と生活扶助基準の間のゆがみの是正が行われたところでございますが、それと同様に、今回の見直しでも、現行の生活扶助基準における年齢、世帯構成、地域のそれぞれに応じたバランスと、一般低所得世帯の消費の実態におけるそれぞれのバランスとを比較し、その乖離を是正した結果として基準額が上がる世帯、下がる世帯が生まれたところであります。
この見直しに当たっては、世帯への影響を緩和する観点から、減額幅を最大でも五%以内とする、平成三十年十月から三回に分けて段階的に実施するということにしております。
また、子供のいる世帯については、児童養育加算の給付対象者を高校生に拡大することなどにより、その約六割では生活扶助費が増額となる見込みであります。あわせて、制服等に充てる入学準備金の増額、高校受験料の二校目の支給などの充実も図ることとしております。
三
三ッ林裕巳#22
○三ッ林委員 ありがとうございます。
さまざまな観点でセーフティーネットを構築していただいて、この基準が設定されている、私はそのように思います。ぜひ公平な観点から更にこの基準については取組をお考えいただければと思います。
最後の質問となりますけれども、地域共生社会の実現と今回の生活困窮者自立支援法の見直しについてお伺いいたします。
生活困窮者自立支援制度は、地域住民の生活課題を包括的に受けとめる窓口としての機能が期待されております。さきの通常国会で成立した改正社会福祉法に基づく地域共生社会の実現においても、地域力強化の取組の中で、地域で把握された課題を抱える世帯が自立相談支援事業等につながっていくことが想定されます。このような想定のもと、自立相談支援事業を始めとする生活困窮者自立支援制度については、地域で把握された課題を丸ごと受けとめることができるよう、強化を図っていく必要があると考えております。
前回の社会福祉法の改正に基づく地域共生社会の実現に向けた取組と、今回の生活困窮者自立支援法の改正の関係性について、厚生労働大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →さまざまな観点でセーフティーネットを構築していただいて、この基準が設定されている、私はそのように思います。ぜひ公平な観点から更にこの基準については取組をお考えいただければと思います。
最後の質問となりますけれども、地域共生社会の実現と今回の生活困窮者自立支援法の見直しについてお伺いいたします。
生活困窮者自立支援制度は、地域住民の生活課題を包括的に受けとめる窓口としての機能が期待されております。さきの通常国会で成立した改正社会福祉法に基づく地域共生社会の実現においても、地域力強化の取組の中で、地域で把握された課題を抱える世帯が自立相談支援事業等につながっていくことが想定されます。このような想定のもと、自立相談支援事業を始めとする生活困窮者自立支援制度については、地域で把握された課題を丸ごと受けとめることができるよう、強化を図っていく必要があると考えております。
前回の社会福祉法の改正に基づく地域共生社会の実現に向けた取組と、今回の生活困窮者自立支援法の改正の関係性について、厚生労働大臣にお伺いいたします。
加
加藤勝信#23
○加藤国務大臣 人口減少、地域社会の脆弱化等の変化の中で、人々がさまざまな課題を抱えながらも住みなれた地域で暮らし続けていけるためには、地域の住民の方々や地域の多様な主体がそれぞれ役割を持ち、支え、支え合う地域共生社会の構築が重要であります。
昨年の通常国会において成立いたしました改正社会福祉法により、地域共生社会の実現に向け、制度、分野ごとの縦割りを超え、地域住民や地域の多様な主体が参画して課題を発見し、解決につなげていく地域づくりを目指しているところでございます。
一方、生活困窮者自立支援制度では、利用者の属性にかかわらず生活に困窮しているという状態を捉えて包括的に支援することを通じた地域づくりを制度の目標の一つとして掲げている制度でありまして、今回も基本理念としてその点を規定をさせていただいております。地域共生社会づくりのいわば中核的な役割が期待をされているところであります。
そして、本法案によって、自立相談、就労準備、家計改善に関する支援を一体的に実施する自治体への支援を強化するなど、生活困窮者自立支援制度の相談支援機能の充実を図ることにもしております。
こうしたことが相まって、今後も、地域の方々がお互いに支え合う地域共生社会の実現、これに向けて取組を進めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →昨年の通常国会において成立いたしました改正社会福祉法により、地域共生社会の実現に向け、制度、分野ごとの縦割りを超え、地域住民や地域の多様な主体が参画して課題を発見し、解決につなげていく地域づくりを目指しているところでございます。
一方、生活困窮者自立支援制度では、利用者の属性にかかわらず生活に困窮しているという状態を捉えて包括的に支援することを通じた地域づくりを制度の目標の一つとして掲げている制度でありまして、今回も基本理念としてその点を規定をさせていただいております。地域共生社会づくりのいわば中核的な役割が期待をされているところであります。
そして、本法案によって、自立相談、就労準備、家計改善に関する支援を一体的に実施する自治体への支援を強化するなど、生活困窮者自立支援制度の相談支援機能の充実を図ることにもしております。
こうしたことが相まって、今後も、地域の方々がお互いに支え合う地域共生社会の実現、これに向けて取組を進めていきたいと考えております。
三
三ッ林裕巳#24
○三ッ林委員 大臣、ありがとうございます。
地域包括ケアシステムがあって、この地域共生社会、そうした取組、これは日本全体でやはりしっかりと構築していかなくてはならないと思っております。地域共生社会の確立のため、私も議員の一人としてこれからも全力を尽くしてまいることをお誓いして、きょうの質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →地域包括ケアシステムがあって、この地域共生社会、そうした取組、これは日本全体でやはりしっかりと構築していかなくてはならないと思っております。地域共生社会の確立のため、私も議員の一人としてこれからも全力を尽くしてまいることをお誓いして、きょうの質問を終わります。
ありがとうございました。
高
中
中野洋昌#26
○中野委員 公明党の中野洋昌でございます。
本日は、政府提出の、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案、これにつきまして、通告に従いまして質問をさせていただきます。たっぷり一時間お時間を頂戴しておりますので、しっかりとこの法案についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
私、現在、公明党では、生活保護あるいは生活困窮者の自立支援、こうした支援を検討いたします生活支援プロジェクトチームというものがございまして、その事務局長ということで拝命しておりまして、昨年も、生活支援の現場というものをしっかり見ていこうということで、全国さまざま視察もさせていただきました。
例えば、北九州の方でホームレスの自立の支援をしている、そういう現場も見させていただきました。東京でもこうした生活困窮者の生活支援というものも拝見をさせていただきましたし、あるいは学習支援であるとか就労準備支援、あるいは家計の相談。生活困窮者の自立支援というものは、さまざまな側面で事業をやっておられる方が多いですけれども、こうした方々の現場を一つ一つ丁寧に視察をさせていただきました。
本日は、こうした現場から上がってきた意見、こういうものも踏まえて、しっかりと質問もさせていただきたいと思いますし、また現在、公明党は、より現場の声を更に大事にしていこうということで、百万人訪問・調査運動、こういうものもさせていただいております。それぞれ、公明党の地方議員さんも含めて、しっかりと、家庭あるいは企業、こうしたところを訪問をして声を拾おうということで、私も、介護であるとか子育てであるとか、生活に密着したテーマで、それぞれの御家庭で課題をお伺いをしようということで、市内も回らせていただいたりもいたしました。
具体的に、やはり聞いてみますと、いろいろな課題というものが実は上がってまいります。生活困窮者の自立の支援、これの中でも社会的な孤立というものが大変問題だ、こういうふうなことも指摘をされておりました。
確かに、現場に行きますと、孤立というと、例えば独居の、高齢者の方が一人でお住まいで、なかなか地域の社会にも出てこれなくて、こういう典型的なイメージもあるかと思うんですけれども、しかし、必ずしもそれだけではない。
例えば、地域の中では、若い母親でも、引っ越してきて子育てをして、ゼロ歳、一歳ということで、そういう意味では地域のコミュニティーともつながっていない、そして孤立をした中で子育てをしている、こういうふうなケース、こうした課題もお伺いもいたしましたし、また最近、非常に独身の世帯というものも昔に比べてかなりふえてまいりました。独身のお子さん、だんだん四十代、五十代ということで、御両親の方もかなり高齢になっておられている。そしてまた、御両親も亡くなられて、そして単身の世帯になる、こういう孤立する世帯というのがどんどんふえてきている、こういう具体的なお話もいただいたりもいたしましたし、それぞれの町の御家庭の中でお話を伺うと、厚生労働省の調査という形でも出てきておりますけれども、具体的な課題として、やはり目に見える形で出てくるなということを感じます。
そんな中で、経済的な困窮であったり、健康の問題であったり、あるいはメンタル的な問題であったり、いろいろな複合的な課題が重なる、そして社会の中で孤立をしている、支援が行き届かない、こういう中で生活困窮となっていく、こういうケースがやはり見受けられるので、これをしっかり助けていかないといけないな、支援をしていかないといけないな、改めて、しっかり現場を回るとそういう思いをするわけでございます。
生活困窮者自立支援法というのは、平成二十五年に策定をされまして、先ほど来お話ございますとおり、生活保護制度という最後のセーフティーネットがありますけれども、それに至るまでの第二のセーフティーネットということで整備をされた制度でございますので、非常に受皿、どういう方を対象にするかというのも間口が広い、幅広く支援をしている制度、やはり非常に大事な制度になってくる、こういうことを痛感をしております。
まず冒頭、大臣に、生活困窮者自立支援制度、二十五年に制定をされました。今までのこの制度における支援の取組、どのような結果が出ているのか、そして、それを踏まえて今回の法改正、どういう趣旨で今回は行うのか、これをまず冒頭、大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →本日は、政府提出の、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案、これにつきまして、通告に従いまして質問をさせていただきます。たっぷり一時間お時間を頂戴しておりますので、しっかりとこの法案についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
私、現在、公明党では、生活保護あるいは生活困窮者の自立支援、こうした支援を検討いたします生活支援プロジェクトチームというものがございまして、その事務局長ということで拝命しておりまして、昨年も、生活支援の現場というものをしっかり見ていこうということで、全国さまざま視察もさせていただきました。
例えば、北九州の方でホームレスの自立の支援をしている、そういう現場も見させていただきました。東京でもこうした生活困窮者の生活支援というものも拝見をさせていただきましたし、あるいは学習支援であるとか就労準備支援、あるいは家計の相談。生活困窮者の自立支援というものは、さまざまな側面で事業をやっておられる方が多いですけれども、こうした方々の現場を一つ一つ丁寧に視察をさせていただきました。
本日は、こうした現場から上がってきた意見、こういうものも踏まえて、しっかりと質問もさせていただきたいと思いますし、また現在、公明党は、より現場の声を更に大事にしていこうということで、百万人訪問・調査運動、こういうものもさせていただいております。それぞれ、公明党の地方議員さんも含めて、しっかりと、家庭あるいは企業、こうしたところを訪問をして声を拾おうということで、私も、介護であるとか子育てであるとか、生活に密着したテーマで、それぞれの御家庭で課題をお伺いをしようということで、市内も回らせていただいたりもいたしました。
具体的に、やはり聞いてみますと、いろいろな課題というものが実は上がってまいります。生活困窮者の自立の支援、これの中でも社会的な孤立というものが大変問題だ、こういうふうなことも指摘をされておりました。
確かに、現場に行きますと、孤立というと、例えば独居の、高齢者の方が一人でお住まいで、なかなか地域の社会にも出てこれなくて、こういう典型的なイメージもあるかと思うんですけれども、しかし、必ずしもそれだけではない。
例えば、地域の中では、若い母親でも、引っ越してきて子育てをして、ゼロ歳、一歳ということで、そういう意味では地域のコミュニティーともつながっていない、そして孤立をした中で子育てをしている、こういうふうなケース、こうした課題もお伺いもいたしましたし、また最近、非常に独身の世帯というものも昔に比べてかなりふえてまいりました。独身のお子さん、だんだん四十代、五十代ということで、御両親の方もかなり高齢になっておられている。そしてまた、御両親も亡くなられて、そして単身の世帯になる、こういう孤立する世帯というのがどんどんふえてきている、こういう具体的なお話もいただいたりもいたしましたし、それぞれの町の御家庭の中でお話を伺うと、厚生労働省の調査という形でも出てきておりますけれども、具体的な課題として、やはり目に見える形で出てくるなということを感じます。
そんな中で、経済的な困窮であったり、健康の問題であったり、あるいはメンタル的な問題であったり、いろいろな複合的な課題が重なる、そして社会の中で孤立をしている、支援が行き届かない、こういう中で生活困窮となっていく、こういうケースがやはり見受けられるので、これをしっかり助けていかないといけないな、支援をしていかないといけないな、改めて、しっかり現場を回るとそういう思いをするわけでございます。
生活困窮者自立支援法というのは、平成二十五年に策定をされまして、先ほど来お話ございますとおり、生活保護制度という最後のセーフティーネットがありますけれども、それに至るまでの第二のセーフティーネットということで整備をされた制度でございますので、非常に受皿、どういう方を対象にするかというのも間口が広い、幅広く支援をしている制度、やはり非常に大事な制度になってくる、こういうことを痛感をしております。
まず冒頭、大臣に、生活困窮者自立支援制度、二十五年に制定をされました。今までのこの制度における支援の取組、どのような結果が出ているのか、そして、それを踏まえて今回の法改正、どういう趣旨で今回は行うのか、これをまず冒頭、大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
加
加藤勝信#27
○加藤国務大臣 今、中野委員からお話がありました、公明党におかれては、地域のお一人お一人の意見をこうやって拾い上げ、すくい上げ、そしてそれを私どもの方の提言あるいは政策の形成、そうした形に反映していただいておりますことに、改めて敬意を表させていただきたいと思います。
その上で、生活困窮者自立支援法は、平成二十七年四月に施行されて以来、全国九百二の福祉事務所設置自治体に生活困窮者への相談窓口が設置をされております。また、各種の任意事業と相まって、包括的な支援が進められております。
ちょうど今、施行後二年間で見ますと、新規相談者は約四十五万人、個別の支援プラン作成により継続的に支援した人は約十二万人、就労、増収した人は約六万人に達するなど、確実に制度が浸透し、活用されている状況にあるというふうに考えております。
ただ、一方、今いろいろ委員からも御指摘がございましたけれども、近年、単身世帯の増加や高齢化の進展、地域社会との関係性の希薄化等の中で、生活保護受給者数そのものは減少傾向にありますけれども、高齢の生活保護受給者は増加傾向にあるなど、生活に困窮する方への多様な支援の必要性がより高まっている、そしてこれから更に高まっていくことが予想されるわけであります。
本法案は、こうした状況を踏まえて、生活困窮者自立支援、生活保護、両制度における自立の支援をしっかり強化をしていくということ、また、生活保護制度の適正な運営を確保していくこと、また、貧困ビジネス対策を強化すること、児童扶養手当の支払い回数を増加することなどを内容とするものであり、こうした改正により、生活保護に至る前の段階における支援を含めて、生活に困窮する方の自立に向けてその一層の強化を図っていこう、こういうことでございます。
この発言だけを見る →その上で、生活困窮者自立支援法は、平成二十七年四月に施行されて以来、全国九百二の福祉事務所設置自治体に生活困窮者への相談窓口が設置をされております。また、各種の任意事業と相まって、包括的な支援が進められております。
ちょうど今、施行後二年間で見ますと、新規相談者は約四十五万人、個別の支援プラン作成により継続的に支援した人は約十二万人、就労、増収した人は約六万人に達するなど、確実に制度が浸透し、活用されている状況にあるというふうに考えております。
ただ、一方、今いろいろ委員からも御指摘がございましたけれども、近年、単身世帯の増加や高齢化の進展、地域社会との関係性の希薄化等の中で、生活保護受給者数そのものは減少傾向にありますけれども、高齢の生活保護受給者は増加傾向にあるなど、生活に困窮する方への多様な支援の必要性がより高まっている、そしてこれから更に高まっていくことが予想されるわけであります。
本法案は、こうした状況を踏まえて、生活困窮者自立支援、生活保護、両制度における自立の支援をしっかり強化をしていくということ、また、生活保護制度の適正な運営を確保していくこと、また、貧困ビジネス対策を強化すること、児童扶養手当の支払い回数を増加することなどを内容とするものであり、こうした改正により、生活保護に至る前の段階における支援を含めて、生活に困窮する方の自立に向けてその一層の強化を図っていこう、こういうことでございます。
中
中野洋昌#28
○中野委員 ありがとうございます。
今回の生活困窮者自立支援制度、一つの大きな柱が相談機能の強化ということ、大臣からもお話がございました。生活困窮者自立支援制度として実際に相談をいただいたときに、しっかりと対応できるようなことを強化をしていくということが一つの柱であるというふうに思います。
〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕
しかし、相談窓口の機能強化そのものも大事でございますけれども、私は、相談窓口にいかにして生活困窮者の方をつなげていくのか、こういう体制づくりも非常にこれから充実をさせていかないといけない部分でもあるなというふうに思います。
例えば、ほかの行政のいろいろな支援のサービスがあるわけでございます。例えば、子供の問題であれば……
この発言だけを見る →今回の生活困窮者自立支援制度、一つの大きな柱が相談機能の強化ということ、大臣からもお話がございました。生活困窮者自立支援制度として実際に相談をいただいたときに、しっかりと対応できるようなことを強化をしていくということが一つの柱であるというふうに思います。
〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕
しかし、相談窓口の機能強化そのものも大事でございますけれども、私は、相談窓口にいかにして生活困窮者の方をつなげていくのか、こういう体制づくりも非常にこれから充実をさせていかないといけない部分でもあるなというふうに思います。
例えば、ほかの行政のいろいろな支援のサービスがあるわけでございます。例えば、子供の問題であれば……
橋