定塚由美子の発言 (厚生労働委員会)
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○定塚政府参考人 お答え申し上げます。
家計についての具体的な改善の助言を行う家計改善支援事業、また、直ちには就労が難しいという方に生活習慣の改善のサポートやコミュニケーション能力の習得、改善等を行う就労準備支援事業、この二つの事業は、ただいま御指摘いただきましたとおり、自立相談支援機関における相談の出口の重要なツールであるとされているところでございます。
今般の法案では、必須事業である自立相談支援事業と、これまで任意事業でございましたこの二つの、就労準備支援事業と家計の事業の一体的実施の促進を図るということとしており、これによりまして、地域における生活困窮者への包括的な相談支援体制を構築をし、相談者に効果的な支援を提供することができると考えているところでございます。
この一体的実施を進めるためには、まず、就労準備支援事業と家計改善支援事業の実施の努力義務化を行い、また、両事業の適切な実施を行うために必要な指針を策定することとしております。
また、御指摘いただきましたとおり、自立相談支援事業とあわせて両事業が効果的、効率的に行われている場合には、家計改善支援事業の補助率の引上げ、二分の一から三分の二に引上げをいたします。さらに、就労準備支援事業における利用促進や定着支援に要する費用等についての加算措置の創設を行うということとしているところでございます。
このうち、お尋ねいただきました、就労準備支援事業及び家計改善支援事業が効果的かつ効率的に行われている場合として政令で定める場合、この場合に家計改善支援事業の補助率が三分の二になるということでございますが、この要件といたしましては、自立相談支援事業とあわせて両事業を実施していることに加えまして、生活困窮者に対する個別支援計画の協議に両事業の実施者も参画することなどを要件とすることを想定しているところでございます。