加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 要するに、この議論で私は気を使っているのは、やはり個人情報ということであります。
今回、御遺族の御意向、ファクスもございましたけれども、それを踏まえて、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第八条第二項に基づいて、私どもとして公にする範囲ということで、野村不動産株式会社に勤めていた従業員が過労死したことについて、新宿労働基準監督署が労災認定、保険給付の支給の決定、これを行ったこと、労災認定基準に当てはめて労災認定としたこと、認定日が平成二十九年十二月二十六日であったこと、この範囲ということにさせていただいているものですから、そこには、いつ申請がなされていたということについては公にする範囲に入っていないということでございますので、そこは慎重に答える必要があるということで申し上げております。
それで、もう少し私、言って、いただいていいでしょうか。
決定を知ったのは三月五日でございます。決定そのものがあったのはたしか二十六日でございますから、したがって、その間について、私のところにその決定についての話が来ていないということであります。
そうすると、仮に今委員の御指摘のように申請を知っていたとすれば、それ以前より前になる。そして、前についていうと、三回、私、この報告を受けていると申し上げています、そのどこかになっていくということになると、その申請云々という話とだんだん近づいていくものですから、そこはやはり慎重に答弁した方がいいだろうということで申し上げているわけであります。
あくまでも、普通であれば、御家族が発表されていれば発表された範囲を踏まえて私ども対応するんですが、今回は、先方の意向を踏まえながら、先ほど申し上げた条文も踏まえて対応させていただいている、こういうこともありますので、より慎重にやらせていただいているということをぜひ御理解いただきたいと思います。