定塚由美子の発言 (厚生労働委員会)
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○定塚政府参考人 最高裁判決についての御質問でございます。
御指摘の判決は、平成二十六年七月の最高裁判決でございますが、こちらは、永住者の在留資格を有する外国人の方が、生活保護の申請却下処分の取消しと保護開始決定の義務づけなどを求めて提起した訴訟の上告審というものであると承知をしております。
この最高裁判決におきましては、現行の生活保護法第一条、第二条は、法の適用対象を国民と定めており、外国人は適用対象には含まれないこと、また、昭和二十九年の通知に基づく行政措置として、一定範囲の外国人に対して生活保護を事実上実施してきているわけでございますけれども、そうだとしても、立法措置を経ることなく、生活保護法が一定範囲の外国人に適用されるものではないことなどが示されているところでございます。
すなわち、昭和二十九年の通知に基づきまして、行政の中で外国人に対して保護を行っているということを前提とした上で、外国人は生活保護法、法律の適用は除外されているということを示したものであると受けとめております。