定塚由美子の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○定塚政府参考人 お答え申し上げます。
 昭和二十九年に発出した通知におきまして、日本人と同様に、日本国内で制限なく活動できる在留資格を有し、適法に日本に滞在する外国人の方、こうした方について、行政措置として、一般国民に対する生活保護の取扱いに準じて、必要と認める保護を行うということとしているわけでございます。
 具体的には、対象としては、出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等の在留資格を有する方及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者、在日韓国人や在日朝鮮人、在日台湾人の方々でございます。並びに、出入国管理及び難民認定法上の認定難民等の方が、こうした取扱いの対象となっております。
 このような取扱いをした経緯、理由でございますけれども、昭和二十五年に、旧来の生活保護法にかえて現在の生活保護法が制定された際に、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づいて、生活保護法に基づいて受給権を有する者は日本国民と限定をしたところでございます。
 そうしたことから、それまで旧生活保護法に基づいて生活保護を受給していた外国人が適用対象ではなくなったものの、当時、現に生活保護を受けている外国人が少なからずいらっしゃったということ、また、昭和二十七年のいわゆるサンフランシスコ平和条約の発効に伴いまして、在日韓国・朝鮮人等は日本国籍を離脱することになりましたが、当時生活保護を受けていた方に対して直ちに保護を廃止することは人道上問題があったことなどを踏まえて、この昭和二十九年の通知の措置が講じられたところでございます。
 その後、昭和五十七年には難民の地位に関する条約が発効いたしまして、この条約において、難民に対する公的扶助は、自国民に与える待遇と同一の待遇を与えることが締約国の責務とされているところでございまして、難民に対する保護の措置、この昭和二十九年通知により行われることとされて、今日に至っているものでございます。
 このような経緯でございまして、現在も、外国人に対しての保護については、人道上の観点から、行政措置として行っているものでございます。

発言情報

speech_id: 119604260X01020180418_016

発言者: 定塚由美子

speaker_id: 34023

日付: 2018-04-18

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会