定塚由美子の発言 (厚生労働委員会)
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○定塚政府参考人 お答え申し上げます。
今回のこの制度の改正に当たりましては、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会において、さまざまな観点から、現場の支援者の方も入って御議論いただいたところでございます。
そうした議論の中で、家計相談支援事業、就労準備支援事業のあり方については、御指摘もいただきましたとおり、必須化を含む全国的実施を図るための方策について議論されまして、意見の中では、必須化という意見も出ていたところでございます。
全国的な実施の必要性がある一方で、地域によっては、需要が少なかったり、マンパワーや委託事業者が不足しているという実情があるという指摘もあったところでございます。
審議会の報告書では、最終的には、法律上の必須事業とすることも目指しつつ、全国の福祉事務所を設置している自治体で実施されるようにすべきと記載をされているところでございまして、このような報告書の記載を踏まえて、両事業の実施率がまだ約四割にとどまっているということ、また、今、報告書の中で指摘があると申し上げたように、地域によっては、マンパワーや委託事業者が不足しているというところもあるというような実情があることなども踏まえて、今回の見直しでは、必須事業化ではなくて、まずは両事業のさらなる推進を図るということで、努力義務にあわせて、先ほど申し上げたような家計改善支援事業の補助率を一定の場合には引き上げる、あるいは就労準備支援事業の加算をつくるというようなメリットも与えて、自治体に取組を促していくということとしたいと考えたところでございます。
あわせて、この際、非常に効果的な取組として、従来から、県が管内自治体のこうした事業の実施体制をつくることを支援すると非常に円滑に多くの自治体が参加していただけるという実例もございます。
こうしたことから、都道府県による管内自治体における両事業などの実施体制の構築支援ということも今回の制度改正として考えておりまして、これらによりまして、一体的実施を促進することとしていきたいと考えております。
こうした方策で、今後三年間の間にまずは両事業を全ての福祉事務所設置自治体で実施できるということを目指して、自治体とともに取り組んでまいりたいと考えております。