山越敬一の発言 (厚生労働委員会)
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○山越政府参考人 最低賃金法でございますけれども、御指摘の地域別最低賃金でございますけれども、これは労働者の生計費、それから賃金水準、企業の賃金支払い能力を考慮して定めるということにされておりまして、都道府県ごとに定めているものでございます。
昨年、平成二十九年度の中央最低賃金審議会におきましては、この地域別最低賃金額の最高額に対します最低額の比率を引き続き上昇させていく必要がある、こういった意見も踏まえまして審議が行われました。
その結果、各地方最低賃金審議会で審議が行われた結果としての最低賃金でございますけれども、最高額と最低額の比率は七六・九%と三年連続で改善をしているところでございまして、地域間格差に配慮した引上げが行われてきているというふうに認識をしているところでございます。
また、生活保護の関係でございますけれども、平成十九年の最低賃金法の改正によりまして、労働者の生計費を考慮するに当たりましては、生活保護に係る施策との整合性に配慮すると規定されたところでございます。
これは、最低賃金が生活保護の水準を下回らないものとなるように配慮するという趣旨でございますけれども、これを踏まえまして、最低賃金が生活保護を下回っていた都道府県につきまして、その逆転現象の解消に向けた取組、最低賃金の引上げが行われてきたところでございます。
その結果といたしまして、平成二十六年度までにはこの逆転現象は解消されているところでございます。また、二十九年度におきましても、逆転現象は生じていないということを確認しているところでございます。
この最低賃金でございますけれども、働き方改革実行計画などにおきまして、年率三%程度を目途とした引上げ、全国加重平均が千円になるようなことを目指して引き上げていくこととされておりまして、引き続きこの最低賃金の引上げに取り組んでまいりたいというふうに考えております。