加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)

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○加藤国務大臣 これは、一つは、法律のたてつけで、そうした要件を満たした場合には、通常のそうした労働時間法制から除外をするということになっていますから、当然、要件を満たさなければ除外はされないので、通常の雇用関係としてみなされて、それに適用する法律がきちんとなされていなければ。高度プロフェッショナル制度だったら除外はされているかもしれないけれども、通常だったら除外されていないわけですから、それを前提に法律が適用される。
 そして、その中で、基本的に、さかのぼっていくわけですから、そこできちんと賃金等が支払われていなければ、これは当然、それとして罰則等が適用されるということですから、そこのところはある意味では厳しい対応になるということになると思います。

発言情報

speech_id: 119604260X01720180511_009

発言者: 加藤勝信

speaker_id: 5843

日付: 2018-05-11

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会