加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 もう委員もある程度御存じの上でお話しになっているので、重複するところは除外しながら答弁させていただきたいと思うんですけれども、高度プロフェッショナル制度の趣旨ということを踏まえて、そして、先ほどお話があった、時間や場所にとらわれない自律的で創造的な自由な働き方を可能にするという制度であり、そして、例えば、長時間労働のお話も今ありましたけれども、これが、業務命令の中で長時間労働をさせられている、こういうことであれば、これはもともと、先ほど申し上げた、要件を満たさないということに。最終的には省令等も整備して対応していきたいというふうに考えております。
また、健康確保措置の充実も図らせていただいているところでありますし、さらに、医師による面接指導、これは、健康管理時間が長時間に及ぶ場合には、一律に、しかも罰則つきで義務づける、こういった措置も入れさせていただいております。また、健康確保措置の実施状況については、労働基準監督署への報告を使用者に義務づけて、当該報告の中で健康管理時間の状況も含めて把握する、こういった方向で検討していく。これは、報告内容を省令でこれから決めるということになりますけれども。
そういったさまざまな措置を通じて適切な履行をしっかり確保していくということが、この制度においても当然求められていくわけでありますし、私どもは、高プロのみならず、全ての制度のもとにおいて、働いている方が過労死ということにならないように、一つ一つ監督指導等に努めていきたい、こういうふうに考えております。