高橋ひなこの発言 (厚生労働委員会)
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○高橋(ひ)委員 今お話ございました。高度の専門的知識などを必要として、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる業務に従事すること、書面等による合意に基づき職務が明確に定められていること、高い収入が保障されていること、本人の同意があることなどの要件を設けると。
私もちょっといろいろと勉強させていただいたんですが、希望する方だけに適用される制度として設定されるということで、この制度を創設することで、高度専門職の方で創造的な仕事を行う方について、健康を確保しつつ、働く時間の長さや時間帯等もみずから決定し、効率的に成果を出す働き方が可能となるというふうに考えるというふうな、こういう高度プロフェッショナル制度というものに大変誤解があるようですので、ぜひいろいろなところで、私たちも含めて、きちんとした説明と、そして、これを利用していただけるということの特性をお話しできればと思います。
今回の法案では、時間外労働の上限規制の導入によって長時間労働の慣行を見直す一方、時間ではなく成果で評価をされる自律的な働き方を希望する人に対しては、そのニーズに応える新たな労働時間制度を創設することで、働き方改革が目指す多様な働き方を選択できる社会が実現できるものというふうに私は捉えております。
ところで、高度プロフェッショナル制度は、労働基準法における労働時間や休日に関する規定の適用を除外するという制度ですが、この働き方を選択した人が長時間労働によって健康を損なうということが決してあってはなりせん。健康に働けるということがこの制度の大前提でなければなりません。
そこで、高度プロフェッショナル制度では、一般的な労働時間規制の枠組みの適用を除外するかわりに、どのような健康確保の規制の仕組みを取り入れているのか、連合から要望があった経緯も含めて、具体的に御説明をお願いしたいと思います。