山越敬一の発言 (厚生労働委員会)
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○山越政府参考人 高度プロフェッショナル制度でございますけれども、対象業務や年収要件などによりまして対象者を絞った上で、労働時間、休日、休憩、これらの労働時間規制を外すこととしているところでございます。
これは、昼間休んで夜働きたいといった多様な価値観、ライフスタイルに対応するものでございますけれども、同時に、今御指摘をいただきましたように、働く方の健康を確保するために、労働時間と賃金の関係を切り離す制度設計になじむ健康確保措置をさまざまに講ずることとしております。
具体的には、昨年七月に連合から総理宛てに御要請いただいた内容も踏まえまして、法律上の要件といたしまして、年百四日かつ四週当たり四日以上の休暇の取得を義務づけますとともに、健康管理時間の客観的な把握を義務づけた上で、インターバル規制、そして深夜業の回数制限など、法律に規定する健康確保措置を選択して実施いただくこと、さらに、選択的措置として講じるものに加えまして、健康管理時間の状況に応じました健康確保措置、これを省令に規定することといたしまして、これにつきまして、労使委員会の五分の四以上の決議で選択した措置を義務づける、そして、対象労働者からの苦情処理に関する措置についても労使委員会で同様に決議することとしているところでございます。
そして、労働安全衛生法の改正も行いまして、働く方が自分の判断で働かれている場合でも、健康管理時間が長時間に及ぶ場合には、医師による面接指導を一律に罰則つきで義務づけることとしております。一般労働者の場合は、面接指導の実施には本人の申出が要件となりますけれども、それに加えまして、厳しい措置を罰則つきで講ずるものでございます。
そして、さらに、その医師の面接指導の後には、事業者が必要があると認めた場合には、労働者の実情を考慮して、職務内容の変更等の措置を講じなければならないことも定めることとしております。
このように、高度プロフェッショナル制度につきましては、さまざまな健康確保措置を講ずることとしているところでございます。