高橋ひなこの発言 (厚生労働委員会)
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○高橋(ひ)委員 今の御答弁を聞いて、改めて、非常にいろいろと工夫されているなということを思いました。
労働時間の規制を外すということをするために、健康確保のために、直接的な措置をさまざま講じる。実際、今いろいろなお話をしていただきましたが、連合の要望を踏まえて、法律上の要件として、たしか中には、年百四日以上の休日の取得とか健康管理時間の把握を義務づけた上で、インターバル規制などの健康確保措置を実施するというようなことも必要だというようなお話も私は伺っております。さらに、健康管理時間が長時間に及ぶ場合には、医師による面談指導を罰則つきで義務づけるということもありましたよね。
それから、一般労働者において、休日労働が可能であること、医師による面接指導は本人の申出を要件として、罰則がないことと比べて厳しい措置だという、そういう内容も盛り込んでいるということを承知しております。ぜひ、誤解のないよう、いろいろなところで発信をしていただければというふうに思います。
実は、いろいろな資料を拝見しているうちに、働き方改革についてこのような提案がありました。
働き方改革は、一企業の残業時間を減らしたり生産性を上げたりという目的だけのためにとどまらない、一人一人がそれぞれにパフォーマンスを最大限発揮できる働き方を選択して、社会全体の仕組みとして取り組むべきものとなっています、制度だけではなく、社員一人一人のやる気と企業の業績には関係性があります、まずは、どうしたら社員のやる気を引き出し、持続し続けられるのか、このことを働き方改革の目的の一つに据えて企業の取組をスタートするということもよいでしょうというような提案がありました。
働く方が意欲と能力を最大限発揮できるような環境をつくる、こういうことを目指す法律が働く方の健康を害することになっては本末転倒。くれぐれもそういうことがないよう万全の体制でお臨みいただきたい。そして、男性も女性も、若い人もお年寄りも、障害や難病を持つ方々も、一度失敗を経験した人々も、それぞれが希望する働き方を選択できる社会を実現すること、今から一歩ずつでも進めていかなければならないことだと思います。
きょうよりあす、あすよりあさってと、容易なことではありませんが、国民の皆様と国が力を合わせて、そんな社会を実現できる、そのための大きなステップとなる働き方改革になりますことを心から期待をして、質問を終わらせていただきたいと思います。
どうぞ、国民の皆様方への周知、私たちも御一緒にさせていただきます、また、厚労省の皆様、大変な労働時間だと思いますが、お体を壊されませんよう、御一緒にこの改革を進められればと思っております。
こういう機会をいただきましたこと、感謝申し上げます。ありがとうございました。