長谷川嘉一の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○長谷川議員 中野先生の御質問にお答えしたいと思います。
一部重複することになるかもしれませんが、基本的なことをしっかりお伝えしたいと思います。
まず、上限規制の時間について、単月百時間、二カ月から六カ月平均が八十時間を超える時間外労働が過労死認定基準とされていることを踏まえて、人間らしい質の高い働き方を実現するためには十分にこの基準を下回ることが必要であるということから、単月の上限を、休日労働を含めて八十時間未満、複数月平均の上限は休日労働を含めて六十時間としたところでございます。
また、八十時間については、長時間労働によって疲労が蓄積していると認められるものとして産業医の面接が努力義務として課せられている時間とされており、また、六十時間については、労働基準法上、仕事と生活の調和を図り、長時間労働を抑制することを目的として割増し賃金の引上げが適用される時間とされていることも、上限時間の設定に当たり参考にしたところでございます。
また、事業者側の人手不足の現状や繁忙期における対応等については、これは、業務の効率化であったり、変形労働時間制の導入や、ノー残業デーの設定による計画的な残業削減など、個々の企業側の工夫が必要であり、国や地方公共団体としても、啓発や支援策を講じて、このような対策を促していく必要があるものと考えております。
また、人間らしい質の高い働き方を実現するためには、過重な長時間労働の是正が喫緊の課題となっており、官民一体となって、ありとあらゆる努力でもって、時間外労働を上限規制内におさめることが可能となるような職場環境を整備しなければならないと考えております。