安藤高夫の発言 (厚生労働委員会)
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○安藤(高)委員 どうもありがとうございました。
特に地方、山間部の僻地なんかの小規模の民間救急病院は、ちょっとしたことで地域の医療崩壊を招いてしまうことも十分考えられますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。
次に、質問の五番ですけれども、医師の特殊性を鑑みた独自の医療労働規制についてです。
今回の働き方改革では、高度プロフェッショナル制度の創設が今大変議論になっているところでございますし、また、医師については、高度プロフェッショナル制度や裁量労働制の適用は難しいとの意見も聞いております。
しかし、私も含めて多くの現場の人間は、やはり医師の特殊性がある、そういうふうなものではないか、そう思っております。その意味でも、まず、医師という職業の特殊性を明確化することも必要ではないか、そう思っております。
これは私のアイデアなんですけれども、例えば、メディカルプロフェッショナル制度というものを創設してはどうかと思っています。それによって、医師の独自の制度検討についても検討をできると思っています。
例えば、民間病院においては、医師の就職時に関しては、外来のこま数だとか、あるいは病棟の持ち患者数だとか、あるいは内視鏡検査をするとか検査をするかしないか、当直をするかしないかとか、あるいは学校医として予防接種をするかしないかとか、介護保険の要介護認定審査会に出るとか出ないとか、あるいは在宅や往診をするかしないかとか、医師会活動をするかしないかとか、あるいは遠くから来ているドクターに関しては、出勤時間をおくらせたりもしています。
そういうふうな、案外いろいろな選択肢を持って就職をしてもらっております。カフェテリア方式というんでしょうか、そういうふうなこともやっているわけです。これが大分一般の方とも違うのかと思っています。
あと、重要なことは、例えば、医師の時間外労働については、当直、宿直の実態をしっかり把握して、実態に即した検討を行わなければならないと思っております。当直、宿直というものを厳しくしてしまうと、真の労働時間に入れてしまうと、朝から夜中まで、あるいは夜中から朝までということで、連続十六時間勤務になってしまうんですね。
そうすると、中小民間病院なんかでは、公的病院の中小的なところもそうでしょうけれども、昼間の労働時間を制限しなければいけないということで、これは本当に地域医療あるいは患者さんに迷惑をかけますし、また、その分、ドクターを雇用しなければならない。この医師不足の中で大変な状況になってしまいます。
もう一つは、結構、中小民間病院もそうですけれども、自前のドクターで当直が回せないところは大学病院から当直に来てもらっています。もしこれが、医師の働き方改革が進んで、大学病院でも自前のところでなかなか回せないような状況になってしまうと、とても民間病院に大学病院から当直を派遣してもらえなくなる可能性が非常に強いです。本当に中小民間病院はほとんどが大学病院から派遣しております。そうすると、もう直ちにサドンデスといいますか、地域医療が崩壊してきてしまうと思います。
そういうことを含めて、医師の特別条項、さらには地域事情に応じた特例を制定することが必要だと思いますけれども、これについてどうお考えか、お答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。