高橋俊之の発言 (厚生労働委員会)
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
障害年金は、受給者が障害等級に該当している間出し続けるということで、障害等級に該当しなくなったときは支給を停止するということで、法律の規定でございます。
したがいまして、これに必要な情報をいただくために、省令によりまして、障害基礎年金の受給者の方々には定期的に主治医の診断書を機構に提出していただかなければならないというふうにしてございます。これは、二十前障害等々にかかわらずお出しいただいてございます。
障害基礎年金に関する審査につきましては、従来、日本年金機構の都道府県ごとの事務センターで行ってございまして、認定基準の適用に地域差があるのではないか等の指摘を受けてございました。
そこで、平成二十九年四月から、認定医の確保や認定の均一化を図るために、本部の障害年金センターに集約化したところでございます。
こうしましたところ、昨年、障害年金センターにおいて、今回提出された診断書のみを見ると障害等級に該当しないという判断がされますけれども、前回の認定時は同様の診断書の内容で障害等級に該当すると判断されたケースが多々存在するということがわかったところでございます。
障害年金は、受給者が障害等級に該当しなくなったと判断される場合に初めて支給停止になる仕組みでございますけれども、日本年金機構では、このような状態で約千人の方に障害に該当しなくなったと一律に判断することは困難と考えまして、直ちに支給停止することはなく、一年後に改めて診断書の提出を受けた上で審査をする、このようにしたところでございます。
いずれにしましても、今後、日本年金機構におきまして適切な対応をしてまいりたいと考えてございます。