木村哲也の発言 (厚生労働委員会)
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○木村(哲)委員 おはようございます。
五十分という長い時間をいただきましたので、じっくり質問をさせていただきたいと思います。自民党の木村哲也でございます。
特別国会におきましても、きょう触れるような問題、質問をさせていただきまして、健康食品についてお伺いをさせていただいたところでございます。一番の問題は、法的根拠がない、そしてまた、この定義づけがないというのが健康食品でありまして、やはり医薬品との区別という問題も含めて、これはまた間に触れさせていただきたいと思います。
そしてまた、食中毒問題におきましては、私も市議会、県議会時代から、船橋市は中核市、中核都市でありまして、つまり、中核市というのは保健所政令市と呼ばれておりまして、県から独立をして保健所管轄を得られているというところでございまして、今回の件に限りましては、広域的な協議会を開いて本当に早期発見というものができるのか否かというところでありますので、過去の事例も含めまして議論をさせていただきたいと思います。
それでは、順次質問に入らせていただきます。
今回の法案改正の背景には、前回改正からもう既に十五年の月日がたっております。これには、時代のニーズや世帯構造の変化を背景に、調理加工食品、外食への需要の増加等食へのニーズの変化、そして輸入食品の増加など食のグローバル化の進展といった、環境が大きく変化をしてきたことが挙げられます。そこで問題となっているのが、都道府県を超える広域的な食中毒の発生とか、食品による健康被害への対応が喫緊の課題となっているわけであります。
さかのぼりますと、死者を出してしまった都道府県をまたがる食中毒案件はどんなものがあったのかというところでございますけれども、これは、二〇一一年には、後ほどゆっくりお話をさせていただきますけれども、富山で焼き肉のトリミング問題がございました。そして、昨年でございますけれども、二〇一七年、集団食中毒をめぐっては、群馬県太田市の会社が運営する埼玉県と群馬県にある系列店で、八月にポテトサラダやマリネを買って食べた二十四人がO157に感染など、こちらも結局原因がわからずじまいであったということでございます。
前回の食品衛生法改正後からの十五年間にもこのように集団感染している事案があるにもかかわらず、なぜ今、改正なのかというところに疑義が生じます。
今までも集団食中毒が発生をしているわけでありまして、改正する機会は今までにもあったわけでありますけれども、なぜ今やるのかというところをお伺いさせていただきます。
〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕