加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 我が国では、平成十五年、この健康増進法が施行されて、多数の者が利用する施設を管理する者に、受動喫煙の防止措置を講ずる、これは努力義務が設けられたわけでありますが、今、船橋委員からお話がありましたように、平成十五年時点の過去一カ月に受動喫煙に遭遇した人は、飲食店で約七割、それが平成二十三年に四割台に下がりということで、一定の効果は上げてきたわけでありますけれども、二十三年以降、若干数字が下がっているといっても四割台をずっと推移をしている。依然として多くの国民がこうした施設において受動喫煙を経験しているという状況にあるということ。そして、二年後の東京オリンピック・パラリンピックを一つの契機として、国民の健康増進を一層図るためには、受動喫煙対策を更に強化していく必要がある。
特に、望まない受動喫煙をいかに防止していくのかというのは国民的な課題ということで認識をされているわけでありまして、そのため、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定め、本法案により、先ほど申し上げた望まない受動喫煙をなくすということを趣旨としているところでございます。