福田祐典の発言 (厚生労働委員会)
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○福田政府参考人 お答えいたします。
経過措置の対象となります飲食店に該当するか否かにつきましては、飲食店営業許可の有無で判断することといたしてございます。このため、コンビニ等が飲食店営業の許可を取得しイートインコーナーを設けているような場合、資本金が五千万円以下であって、客室面積が百平米以下という要件を満たす場合には、経過措置の対象となります。
しかしながら、コンビニ等の店内を遮蔽なく喫煙可とする場合には、店内には、二十未満の方は客も従業員も立ち入ることができなくなることとなります。現在のコンビニの実態を踏まえましても、実際にそのような取扱いをするコンビニなどは少ないのではないかというふうに考えてございます。
また、御指摘のショッピングモール内の取扱いについて、第二種施設として専用の喫煙室などがある場合に、喫煙可能な場所へ二十未満の方を立ち入らせない義務というものは、当該施設の管理権原者等に係るものでございます。
したがいまして、御指摘の場合におきましては、当該施設の管理権原者などは、二十未満の者が喫煙可能な場所に入ろうとしたことを認知したときには、退出を促すなどの対応をとっていただくことが必要となります。
さらに、施設の管理権原者は、喫煙可能な場所に、二十未満の立入禁止である旨などを記載した標識を掲示することが必要であることから、その標識を見た保護者につきましても、子供が喫煙可能な場所に立ち入らないよう注意をしていただきたいと考えております。
以上でございます。