福田祐典の発言 (厚生労働委員会)
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○福田政府参考人 お答えいたします。
施設の利用者が喫煙禁止場所で喫煙をしていた場合、まずは、先ほどお話し申し上げましたが、施設の管理権原者等が喫煙の中止を求めることが原則であると考えております。
それでも改善されない場合には、都道府県等の保健所に御連絡をいただくことになり、都道府県知事等によりまして、今お話ございました指導、命令が行われるところになります。この際、氏名や証拠などにつきまして、保健所の職員が現地等で確認を行うこととなります。
さらに、都道府県知事によります命令によっても改善がなされない場合、これは裁判所に通知の上、過料が科されることになるわけでございますが、通知に当たりましては、さきに保健所の職員が確認をいたしました証拠等をそろえて通知をすることとなります。
また、管理権原者等や保健所の職員が暴力を振るわれるなど、刑法に抵触するような場合には警察との協力連携が必要と考えており、管理権原者や保健所の職員がそのような事態に遭遇した場合には、警察に通報いただきたいと考えております。