村瀬佳史の発言 (厚生労働委員会)

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○村瀬政府参考人 お答え申し上げます。
 電気事業法におきましては、経済産業大臣の許可を受けました民間事業者である一般送配電事業者に対して、ガス事業法におきましては、経済産業大臣の許可を受けた民間事業者である一般ガス導管事業者に対して、それぞれ最終的な安定供給の責任を義務づけているところでございます。
 具体的には、電気事業については電気事業法第十七条におきまして、ガス事業におきましてはガス事業法第四十七条におきまして、需要家への最終的な電気、ガスの供給義務を、一般送配電事業者及び一般ガス導管事業者に対してそれぞれ課しておるところでございます。

発言情報

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発言者: 村瀬佳史

speaker_id: 16661

日付: 2018-07-04

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会