加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○加藤国務大臣 チェック等については、今審議官の方からお話をさせていただいたところだと思います。
それから、サービス水準については、水道法に基づく規制を満たしていることに加えて、あらかじめ地方公共団体が定めた要求水準書に従うことが求められますし、また、利用料金についても、条例によって枠組みが決められている。
今般の水道法改正案においては、これらのサービス水準及び利用料金について、厚生労働省が水道事業者たる地方公共団体とコンセッション事業者に対し、報告徴収、立入検査等を行う仕組みになっているわけでありますし、また、監視、監督の結果、コンセッション事業者が運営事業を実施しなかったり、重大な契約違反があった場合などには、これはPFI法でありますけれども、公共施設等の管理者等は運営権を取り消すことができる。
また、今回の法案においては、コンセッション事業者が水道法に違反した場合には、厚生労働大臣は、運営権を設定した地方公共団体に対して運営権の取消しを要求することができるということで、さまざまな形でコンセッション事業者に対する歯どめというんでしょうか、そういったものも設けさせていただいております。
具体的な中身はこれから省令等において決めさせていただきますけれども、今回の措置は、あくまでも、今回私どもが提案しているコンセッション方式にみんな行ってほしいということではなくて、それぞれの事情の中で、そうしたやり方がその地域にとってより効率的な運用であり、また安定的な運用に資するという判断をされればそういう選択をとっていただきたい、いわば選択肢をふやしているということでございますし、また、そうした選択肢をした場合についても、今るる御説明したようなさまざまな措置を講ずることによって、安定的な、あるいは公共的サービスとして適正に運用できる、こういう担保をさせていただいている、こういうことでございます。