栗田卓也の発言 (国土交通委員会)
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○栗田政府参考人 低未利用土地権利設定等促進計画は、市場に委ねていても利活用が図られにくい低未利用地について、行政がある程度能動的に関係者に働きかけ、コーディネートを行い、複数の土地や建物に一括して利活用に必要な権利設定等を行うことで、空き地の集約等を図るものでございます。
一方、立地誘導促進施設協定は、地域にあります小さなニーズを掘り起こして、地域コミュニティーなど、身の回りの公共空間、施設を一体的に整備、管理する取組について、継続的な運営が図られるようにするものでございます。
両制度を組み合わせて活用する例としましては、例えば、地方都市の中心エリアに散在する空き地について、まず、権利設定計画制度によりまして散在している低未利用地の集約を図る。その集約された土地の地権者が、周辺の地権者と協働するということを合意する。協定制度を用いてにぎわい広場等の空間整備を行う。こういったことの合意を行う。その広場の管理について、また計画制度によりまして地上権の設定等を行い、協定制度を用いてまちづくり団体がその広場の管理を担っていく。こういったことで、安定的な広場機能の維持、所有者の税負担の軽減を図りながら、持続的な地区のにぎわいの形成につなげる。こういった取組が考えられると思います。
こういった制度の活用方法につきまして、市町村などに対し、制度を活用する視点に立った周知を図っていきたいと考えております。