国土交通委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成三十年四月六日(金曜日)
午前九時五十一分開議
出席委員
委員長 西村 明宏君
理事 鬼木 誠君 理事 金子 恭之君
理事 新谷 正義君 理事 土屋 品子君
理事 盛山 正仁君 理事 矢上 雅義君
理事 小宮山泰子君 理事 赤羽 一嘉君
秋本 真利君 池田 道孝君
岩田 和親君 小田原 潔君
大塚 高司君 加藤 鮎子君
加藤 寛治君 門 博文君
金子万寿夫君 神谷 昇君
木村 弥生君 工藤 彰三君
鈴木 憲和君 田中 英之君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
中谷 真一君 中村 裕之君
根本 幸典君 鳩山 二郎君
福山 守君 藤井比早之君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
宮路 拓馬君 望月 義夫君
簗 和生君 山田 美樹君
山本 公一君 川内 博史君
武内 則男君 初鹿 明博君
道下 大樹君 山川百合子君
早稲田夕季君 伊藤 俊輔君
大島 敦君 源馬謙太郎君
もとむら賢太郎君 森田 俊和君
北側 一雄君 高木 陽介君
広田 一君 宮本 岳志君
井上 英孝君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 あきもと司君
国土交通大臣政務官 秋本 真利君
国土交通大臣政務官 簗 和生君
政府参考人
(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 服部 高明君
政府参考人
(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 川合 靖洋君
政府参考人
(財務省理財局次長) 富山 一成君
政府参考人
(国土交通省国土政策局長) 野村 正史君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局長) 田村 計君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 伊藤 明子君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 蝦名 邦晴君
政府参考人
(観光庁長官) 田村明比古君
国土交通委員会専門員 山崎 治君
—————————————
委員の異動
四月六日
辞任 補欠選任
大西 英男君 金子万寿夫君
加藤 鮎子君 中曽根康隆君
神谷 昇君 木村 弥生君
鈴木 憲和君 福山 守君
高木 毅君 小田原 潔君
三谷 英弘君 宮路 拓馬君
初鹿 明博君 山川百合子君
森山 浩行君 川内 博史君
森田 俊和君 源馬謙太郎君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 山田 美樹君
金子万寿夫君 加藤 寛治君
木村 弥生君 神谷 昇君
中曽根康隆君 加藤 鮎子君
福山 守君 鈴木 憲和君
宮路 拓馬君 三谷 英弘君
川内 博史君 武内 則男君
山川百合子君 初鹿 明博君
源馬謙太郎君 森田 俊和君
同日
辞任 補欠選任
加藤 寛治君 池田 道孝君
山田 美樹君 高木 毅君
武内 則男君 森山 浩行君
同日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 大西 英男君
—————————————
四月五日
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時五十一分開議
出席委員
委員長 西村 明宏君
理事 鬼木 誠君 理事 金子 恭之君
理事 新谷 正義君 理事 土屋 品子君
理事 盛山 正仁君 理事 矢上 雅義君
理事 小宮山泰子君 理事 赤羽 一嘉君
秋本 真利君 池田 道孝君
岩田 和親君 小田原 潔君
大塚 高司君 加藤 鮎子君
加藤 寛治君 門 博文君
金子万寿夫君 神谷 昇君
木村 弥生君 工藤 彰三君
鈴木 憲和君 田中 英之君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
中谷 真一君 中村 裕之君
根本 幸典君 鳩山 二郎君
福山 守君 藤井比早之君
三谷 英弘君 宮内 秀樹君
宮路 拓馬君 望月 義夫君
簗 和生君 山田 美樹君
山本 公一君 川内 博史君
武内 則男君 初鹿 明博君
道下 大樹君 山川百合子君
早稲田夕季君 伊藤 俊輔君
大島 敦君 源馬謙太郎君
もとむら賢太郎君 森田 俊和君
北側 一雄君 高木 陽介君
広田 一君 宮本 岳志君
井上 英孝君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 あきもと司君
国土交通大臣政務官 秋本 真利君
国土交通大臣政務官 簗 和生君
政府参考人
(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 服部 高明君
政府参考人
(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 川合 靖洋君
政府参考人
(財務省理財局次長) 富山 一成君
政府参考人
(国土交通省国土政策局長) 野村 正史君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局長) 田村 計君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 伊藤 明子君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 蝦名 邦晴君
政府参考人
(観光庁長官) 田村明比古君
国土交通委員会専門員 山崎 治君
—————————————
委員の異動
四月六日
辞任 補欠選任
大西 英男君 金子万寿夫君
加藤 鮎子君 中曽根康隆君
神谷 昇君 木村 弥生君
鈴木 憲和君 福山 守君
高木 毅君 小田原 潔君
三谷 英弘君 宮路 拓馬君
初鹿 明博君 山川百合子君
森山 浩行君 川内 博史君
森田 俊和君 源馬謙太郎君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 山田 美樹君
金子万寿夫君 加藤 寛治君
木村 弥生君 神谷 昇君
中曽根康隆君 加藤 鮎子君
福山 守君 鈴木 憲和君
宮路 拓馬君 三谷 英弘君
川内 博史君 武内 則男君
山川百合子君 初鹿 明博君
源馬謙太郎君 森田 俊和君
同日
辞任 補欠選任
加藤 寛治君 池田 道孝君
山田 美樹君 高木 毅君
武内 則男君 森山 浩行君
同日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 大西 英男君
—————————————
四月五日
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号)
————◇—————
西
西村明宏#1
○西村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省国土政策局長野村正史君、土地・建設産業局長田村計君、都市局長栗田卓也君、住宅局長伊藤明子君、航空局長蝦名邦晴君、観光庁長官田村明比古君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長服部高明君、まち・ひと・しごと創生本部事務局次長川合靖洋君及び財務省理財局次長富山一成君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省国土政策局長野村正史君、土地・建設産業局長田村計君、都市局長栗田卓也君、住宅局長伊藤明子君、航空局長蝦名邦晴君、観光庁長官田村明比古君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長服部高明君、まち・ひと・しごと創生本部事務局次長川合靖洋君及び財務省理財局次長富山一成君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
岩
岩田和親#4
○岩田委員 皆さん、おはようございます。自民党の岩田和親でございます。
本日は、質問の機会をいただきまして、大変光栄でございます。
早速ですが、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について質疑をしてまいりたいと思います。
私は、佐賀県の県庁所在地であります佐賀市の中心市街地、そう言われるような地域にずっと暮らしておりまして、町がにぎやかな姿も、また、廃れていく姿も、地元住民として見てまいりました。そして、政治家としての私の原点にも、やはりこの佐賀らしい町のにぎわいを復活をさせていきたい、こういう思いを持って頑張ってきたというところでございます。
今、この佐賀のまちづくりというふうなものは大変頑張っている、私はそのように評価をしております。中心商店街の店舗、もう御多分に漏れず、佐賀も大変寂れてはいましたけれども、この店舗があった場所を更地にしまして、コンテナを活用した交流スペースというふうなものをつくりまして、まさにこの法案で想定をされているようなそういう取組を頑張っているところであります。この取組は国土交通省の資料などでも事例として取り上げられたりして、大変光栄なことだというふうに私も喜んでいたところであります。
また、ことしはいわゆる明治維新百五十年、これを記念して博覧会などが開催をされていますが、関連するイベントがやはり町の活性化のためにも生かされているというふうなことであります。
もちろん、佐賀だけではなくて、全国各地で地方都市がまちづくりに頑張っておられる方々がおられます。今回の法案が、そういった地方創生の再生、まちづくりに生かすことができればと期待をしているところです。
そこでまず、都市のスポンジ化というものについてお聞きをしてまいります。
この法案の重要なキーワードであります都市のスポンジ化、まだ新しい言葉だ、そのように思っております。これはどのようなものを指すのでしょうか。スポンジ化と言われる状況は急にあらわれたものではなく、今日までの経緯や背景といったものがあるんだろうというふうに思います。
そういった点も踏まえて、都市のスポンジ化の定義について説明を求めます。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただきまして、大変光栄でございます。
早速ですが、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について質疑をしてまいりたいと思います。
私は、佐賀県の県庁所在地であります佐賀市の中心市街地、そう言われるような地域にずっと暮らしておりまして、町がにぎやかな姿も、また、廃れていく姿も、地元住民として見てまいりました。そして、政治家としての私の原点にも、やはりこの佐賀らしい町のにぎわいを復活をさせていきたい、こういう思いを持って頑張ってきたというところでございます。
今、この佐賀のまちづくりというふうなものは大変頑張っている、私はそのように評価をしております。中心商店街の店舗、もう御多分に漏れず、佐賀も大変寂れてはいましたけれども、この店舗があった場所を更地にしまして、コンテナを活用した交流スペースというふうなものをつくりまして、まさにこの法案で想定をされているようなそういう取組を頑張っているところであります。この取組は国土交通省の資料などでも事例として取り上げられたりして、大変光栄なことだというふうに私も喜んでいたところであります。
また、ことしはいわゆる明治維新百五十年、これを記念して博覧会などが開催をされていますが、関連するイベントがやはり町の活性化のためにも生かされているというふうなことであります。
もちろん、佐賀だけではなくて、全国各地で地方都市がまちづくりに頑張っておられる方々がおられます。今回の法案が、そういった地方創生の再生、まちづくりに生かすことができればと期待をしているところです。
そこでまず、都市のスポンジ化というものについてお聞きをしてまいります。
この法案の重要なキーワードであります都市のスポンジ化、まだ新しい言葉だ、そのように思っております。これはどのようなものを指すのでしょうか。スポンジ化と言われる状況は急にあらわれたものではなく、今日までの経緯や背景といったものがあるんだろうというふうに思います。
そういった点も踏まえて、都市のスポンジ化の定義について説明を求めます。
栗
栗田卓也#5
○栗田政府参考人 背景、経緯を含め、答弁させていただきたいと思います。
人口増大期に拡張してきました市街地においては、人口減少に局面が転じ、開発意欲、土地に対する需要が低減しても、直ちに市街地の縮小が進むものではなくて、相続、転居などを契機として、散発的に小規模な空き地等が発生しております。
国立社会保障・人口問題研究所、この平成二十五年の調査などによりますと、三大都市圏及び政令指定市を除く県庁所在地においては、DID面積が一九七〇年から二〇一〇年までの間に二倍になっております。他方、その間の平均人口は約二割しか増加しておりませんので、その間にもう既に市街地の低密度化が進んできております。
この人口は二〇四〇年には一九七〇年時点まで減少すると予測されておりますので、DID面積がその間二倍になっているということでありますと、二〇四〇年には、単純計算、市街地の密度は半分になっているというようなことが見込まれるということでございます。
かつての都市整備における議論では、例えば、産業構造の転換による臨海部の工場跡地、鉄道会社の操車場跡地、こういったことがしばしば政策対象として議論されてまいりましたが、それらの空き地は、まとまった一団の土地でありましたし、立地からしても他の用途に転換することが容易であったという点において、現在、政策課題として取り上げようとしている空き地とは態様が異なっております。
都市のスポンジ化ということの定義というお尋ねでございます。
このために、今般、都市の内部で空き地、空き家などの低未利用の空間が、小さな単位で時間的、空間的にランダムに相当程度の分量で発生する現象、これを都市のスポンジ化と称し、議論を喚起しようとしているものでございます。
この発言だけを見る →人口増大期に拡張してきました市街地においては、人口減少に局面が転じ、開発意欲、土地に対する需要が低減しても、直ちに市街地の縮小が進むものではなくて、相続、転居などを契機として、散発的に小規模な空き地等が発生しております。
国立社会保障・人口問題研究所、この平成二十五年の調査などによりますと、三大都市圏及び政令指定市を除く県庁所在地においては、DID面積が一九七〇年から二〇一〇年までの間に二倍になっております。他方、その間の平均人口は約二割しか増加しておりませんので、その間にもう既に市街地の低密度化が進んできております。
この人口は二〇四〇年には一九七〇年時点まで減少すると予測されておりますので、DID面積がその間二倍になっているということでありますと、二〇四〇年には、単純計算、市街地の密度は半分になっているというようなことが見込まれるということでございます。
かつての都市整備における議論では、例えば、産業構造の転換による臨海部の工場跡地、鉄道会社の操車場跡地、こういったことがしばしば政策対象として議論されてまいりましたが、それらの空き地は、まとまった一団の土地でありましたし、立地からしても他の用途に転換することが容易であったという点において、現在、政策課題として取り上げようとしている空き地とは態様が異なっております。
都市のスポンジ化ということの定義というお尋ねでございます。
このために、今般、都市の内部で空き地、空き家などの低未利用の空間が、小さな単位で時間的、空間的にランダムに相当程度の分量で発生する現象、これを都市のスポンジ化と称し、議論を喚起しようとしているものでございます。
岩
岩田和親#6
○岩田委員 定義をお示しいただきました。
そのようなスポンジ化というふうなものに対応するために、今回のこの法案、その一つの柱として、土地の集約と民間手法の活用という方針にある、このように考えているところです。
例えば、スポンジ化が進行した都市のある地域において活性化の取組を進めていこうとしましても、そこには小さな土地がたくさんある、低未利用地もある、相続などによって権利関係が複雑であるなどの現状があります。そのことによって、地域全体の利害調整が大変である、相続などの所有権移転によって将来にわたって利用できるか不透明であるといった課題が出てきまして、利活用の大きな壁になるわけであります。
この法案で新たに創設されます低未利用地権利設定等促進計画の制度と立地誘導促進施設協定の制度は、セットになってこういった地域の利活用を進めるものだと聞いております。それぞれの制度がどのような役割を果たしていくのか、まちづくりのストーリーが見えるような形で、具体的にわかりやすく説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そのようなスポンジ化というふうなものに対応するために、今回のこの法案、その一つの柱として、土地の集約と民間手法の活用という方針にある、このように考えているところです。
例えば、スポンジ化が進行した都市のある地域において活性化の取組を進めていこうとしましても、そこには小さな土地がたくさんある、低未利用地もある、相続などによって権利関係が複雑であるなどの現状があります。そのことによって、地域全体の利害調整が大変である、相続などの所有権移転によって将来にわたって利用できるか不透明であるといった課題が出てきまして、利活用の大きな壁になるわけであります。
この法案で新たに創設されます低未利用地権利設定等促進計画の制度と立地誘導促進施設協定の制度は、セットになってこういった地域の利活用を進めるものだと聞いております。それぞれの制度がどのような役割を果たしていくのか、まちづくりのストーリーが見えるような形で、具体的にわかりやすく説明をいただきたいと思います。
栗
栗田卓也#7
○栗田政府参考人 低未利用土地権利設定等促進計画は、市場に委ねていても利活用が図られにくい低未利用地について、行政がある程度能動的に関係者に働きかけ、コーディネートを行い、複数の土地や建物に一括して利活用に必要な権利設定等を行うことで、空き地の集約等を図るものでございます。
一方、立地誘導促進施設協定は、地域にあります小さなニーズを掘り起こして、地域コミュニティーなど、身の回りの公共空間、施設を一体的に整備、管理する取組について、継続的な運営が図られるようにするものでございます。
両制度を組み合わせて活用する例としましては、例えば、地方都市の中心エリアに散在する空き地について、まず、権利設定計画制度によりまして散在している低未利用地の集約を図る。その集約された土地の地権者が、周辺の地権者と協働するということを合意する。協定制度を用いてにぎわい広場等の空間整備を行う。こういったことの合意を行う。その広場の管理について、また計画制度によりまして地上権の設定等を行い、協定制度を用いてまちづくり団体がその広場の管理を担っていく。こういったことで、安定的な広場機能の維持、所有者の税負担の軽減を図りながら、持続的な地区のにぎわいの形成につなげる。こういった取組が考えられると思います。
こういった制度の活用方法につきまして、市町村などに対し、制度を活用する視点に立った周知を図っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →一方、立地誘導促進施設協定は、地域にあります小さなニーズを掘り起こして、地域コミュニティーなど、身の回りの公共空間、施設を一体的に整備、管理する取組について、継続的な運営が図られるようにするものでございます。
両制度を組み合わせて活用する例としましては、例えば、地方都市の中心エリアに散在する空き地について、まず、権利設定計画制度によりまして散在している低未利用地の集約を図る。その集約された土地の地権者が、周辺の地権者と協働するということを合意する。協定制度を用いてにぎわい広場等の空間整備を行う。こういったことの合意を行う。その広場の管理について、また計画制度によりまして地上権の設定等を行い、協定制度を用いてまちづくり団体がその広場の管理を担っていく。こういったことで、安定的な広場機能の維持、所有者の税負担の軽減を図りながら、持続的な地区のにぎわいの形成につなげる。こういった取組が考えられると思います。
こういった制度の活用方法につきまして、市町村などに対し、制度を活用する視点に立った周知を図っていきたいと考えております。
岩
岩田和親#8
○岩田委員 ありがとうございます。
ある地域を再生するに当たって、まずは権利設定等の促進計画、こういったもので集約を図っていく。そしてまた、そこに協定というふうなものを結んで、相続などによらず、将来的にわたってこれが持続的に使えるようになる。そういうふうな順番で再生また活用化が進められるんだというふうな形が見えてきたんだと思います。
また、この二つの制度、低未利用土地権利設定等推進計画や立地誘導促進施設協定、この制度は、いわゆる立地適正化計画で都市機能誘導区域、居住誘導区域に定められた区域が対象となっている。これはなぜでしょうか。
この発言だけを見る →ある地域を再生するに当たって、まずは権利設定等の促進計画、こういったもので集約を図っていく。そしてまた、そこに協定というふうなものを結んで、相続などによらず、将来的にわたってこれが持続的に使えるようになる。そういうふうな順番で再生また活用化が進められるんだというふうな形が見えてきたんだと思います。
また、この二つの制度、低未利用土地権利設定等推進計画や立地誘導促進施設協定、この制度は、いわゆる立地適正化計画で都市機能誘導区域、居住誘導区域に定められた区域が対象となっている。これはなぜでしょうか。
栗
栗田卓也#9
○栗田政府参考人 立地適正化計画は、人口減少、高齢化の中にありましても、地域の活力を維持するとともに、福祉、医療などの生活機能が確保された、安心して暮らせるまちづくりを実現するため、各種の都市機能をコンパクトに集約するための制度でございます。
しかしながら、このようなコンパクト化の拠点となるべきエリアにおきましても、先ほど申し上げました都市のスポンジ化が進行しております。
都市のスポンジ化は、生活利便性の低下や治安、景観の悪化を通じて地域の魅力の低下をもたらしまして、居住や都市機能の立地の誘導にとって重大な支障となりますので、このため、まずは立地適正化計画に都市機能誘導区域、居住誘導区域として集約を図るべきと位置づけられたエリアにおいて、そこを優先的に考え、集中的に対応を行うべく、これらの区域を対象としたものでございます。
この発言だけを見る →しかしながら、このようなコンパクト化の拠点となるべきエリアにおきましても、先ほど申し上げました都市のスポンジ化が進行しております。
都市のスポンジ化は、生活利便性の低下や治安、景観の悪化を通じて地域の魅力の低下をもたらしまして、居住や都市機能の立地の誘導にとって重大な支障となりますので、このため、まずは立地適正化計画に都市機能誘導区域、居住誘導区域として集約を図るべきと位置づけられたエリアにおいて、そこを優先的に考え、集中的に対応を行うべく、これらの区域を対象としたものでございます。
岩
岩田和親#10
○岩田委員 ここで集中的に取り組むために、立地適正化計画という地域に一つ限定したということだというふうにお答えいただきました。
今の答弁の中にもありましたけれども、この立地適正化計画というのは、地方都市が人口減少時代に対応して多極ネットワーク型コンパクトシティーというものを目指すために、マスタープランを作成する、そういうことで平成二十六年に制度化されたということで承っております。
この計画策定によってさまざまな特例や支援措置が受けられるということになっておりますが、平成二十九年十二月三十一日現在で、具体的な取組を行っている都市が三百八十四カ所だというふうに承っております。全国の市町村数が約一千七百強、都市計画区域を持つ市区町村数が一千三百五十二という数字を比べてみましても、この三百八十四カ所という数字は、まだまだ制度が活用されていない、そのような感じを受けるわけであります。
この制度の活用の現状について、どのように受けとめられておられるのか。
そして、今回の法案によって定められたさまざまな政策、これを推進していくためには、やはり、その土台となる立地適正化計画というものを全国の市区町村に更に普及させていく必要がある、このように考えます。どのように進めていかれるのか、お伺いします。
この発言だけを見る →今の答弁の中にもありましたけれども、この立地適正化計画というのは、地方都市が人口減少時代に対応して多極ネットワーク型コンパクトシティーというものを目指すために、マスタープランを作成する、そういうことで平成二十六年に制度化されたということで承っております。
この計画策定によってさまざまな特例や支援措置が受けられるということになっておりますが、平成二十九年十二月三十一日現在で、具体的な取組を行っている都市が三百八十四カ所だというふうに承っております。全国の市町村数が約一千七百強、都市計画区域を持つ市区町村数が一千三百五十二という数字を比べてみましても、この三百八十四カ所という数字は、まだまだ制度が活用されていない、そのような感じを受けるわけであります。
この制度の活用の現状について、どのように受けとめられておられるのか。
そして、今回の法案によって定められたさまざまな政策、これを推進していくためには、やはり、その土台となる立地適正化計画というものを全国の市区町村に更に普及させていく必要がある、このように考えます。どのように進めていかれるのか、お伺いします。
あ
あきもと司#11
○あきもと副大臣 御指摘のように、平成二十六年に立地適正化計画制度が創設されております。これ以来、計画策定に取り組む市町村は年を追って増加をいたしております。昨年の十二月三十一日現在では三百八十四市町村が取組を進め、うち百十六市町村が計画を作成、公表いたしております。
国土交通省といたしましても、立地適正化計画を作成、公表する市町村数の目標を平成三十二年度までに百五十市町村としてきましたが、取組拡大を受け、平成二十九年十二月に、当該目標を三百市町村へと倍増いたしたところであります。
誘導的な手法で都市の集約を図るという新たな考え方の計画に対し、施行から四年が立たないうちに四百近い市町村が取組を進めていることは、想定以上の成果が上がっているものと捉えております。
その上で国土交通省といたしましても、さらなる裾野の拡大が必要であるとも認識しておりまして、中でも特に、今後人口減少が著しい市町村を中心に、立地適正化計画への取組を一層促進する必要があると受けとめております。
このため、コンパクトシティ形成支援チームによる各省一体の取組を進めるとともに、立地適正化計画への取組の必要性が高い市町村に対して国土交通省職員が直接訪問して個別に働きかけを行うなど、立地適正化計画の普及に努めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →国土交通省といたしましても、立地適正化計画を作成、公表する市町村数の目標を平成三十二年度までに百五十市町村としてきましたが、取組拡大を受け、平成二十九年十二月に、当該目標を三百市町村へと倍増いたしたところであります。
誘導的な手法で都市の集約を図るという新たな考え方の計画に対し、施行から四年が立たないうちに四百近い市町村が取組を進めていることは、想定以上の成果が上がっているものと捉えております。
その上で国土交通省といたしましても、さらなる裾野の拡大が必要であるとも認識しておりまして、中でも特に、今後人口減少が著しい市町村を中心に、立地適正化計画への取組を一層促進する必要があると受けとめております。
このため、コンパクトシティ形成支援チームによる各省一体の取組を進めるとともに、立地適正化計画への取組の必要性が高い市町村に対して国土交通省職員が直接訪問して個別に働きかけを行うなど、立地適正化計画の普及に努めてまいりたいと思っております。
岩
岩田和親#12
○岩田委員 御答弁ありがとうございます。
順調に進んでいるというような意味合いの御答弁を副大臣からいただいたというふうにただいま受けとめましたけれども、もちろん、地方都市と言われるような、そういうふうな地域を抱える市区町村がその千七百強の中でどのくらいあるのかというふうなものは、ちょっと私も今しっかり把握しているわけではありませんけれども、しかし、やはり大なり小なりそれぞれの地域が、まちづくりというふうなものにこれからどうなっていくんだろうか、もっと活性化しなければいけないというふうな思いというものは、恐らくほとんど全ての地域が持っているんじゃなかろうか、こういうふうに思っておるわけであります。
私が住んでおります佐賀市は県庁所在地で約二十四万人ぐらいですか。そうでなくても、もっと小さい十万人以下の地域でも、やはりそれなりの中心地的なものを抱えていて、そこの活性化というふうなものをやはり課題として考えているんだろうと思います。
今回のこの法案の中にあります低未利用地の権利設定等の推進計画などは、あっ、こういうのであれば自分のところの地域でも使ってみたいなと思っても、そのベースとなります立地適正化計画がないことでこれが活用できないというふうな、そういうことも考えられるんじゃなかろうか、そういうふうに私は思っておるところであります。
この質問に当たって私もいろいろと資料を当たりましたけれども、適正化計画をつくらないというふうな地域の中には、当然ながら、都市計画を持っていたり、若しくは、もともとその地域としてのマスタープラン的なものを持っているがゆえに、何か重複してつくる必要があるんだろうか、そういうふうなお考えをお持ちの自治体もあるようでございます。
この制度の周知徹底をやはり改めてしていただくとともに、こういうふうな具体的な制度もこれからもっとこの法案だけじゃなくてふえていくんでしょうから、しっかりとその立地適正化計画というものが土台にあってさまざまな具体的な政策は進めていかれる、こういうふうな形、方向を示していただきたいな、こういうふうに思っておるところであります。
次に、民間のまちづくりの担い手について質問をしていきたいと思います。
都市再生推進法人という制度があります。これが平成二十九年十二月末で全国に三十六法人しか指定をされていないということです。この制度は平成十九年に創設をされておりまして、約十年たっております。各地域でまちづくりのために活動する団体、組織が数多くある現状において、これだけの実績では、残念ながら少ないと言わざるを得ないわけであります。
この今回の法案で新たな業務の追加も行われる予定でありますが、改めて、都市再生推進法人にどのような役割を期待するのか、また、今後どのようにこの制度の普及を進めていくのか、お聞きします。
この発言だけを見る →順調に進んでいるというような意味合いの御答弁を副大臣からいただいたというふうにただいま受けとめましたけれども、もちろん、地方都市と言われるような、そういうふうな地域を抱える市区町村がその千七百強の中でどのくらいあるのかというふうなものは、ちょっと私も今しっかり把握しているわけではありませんけれども、しかし、やはり大なり小なりそれぞれの地域が、まちづくりというふうなものにこれからどうなっていくんだろうか、もっと活性化しなければいけないというふうな思いというものは、恐らくほとんど全ての地域が持っているんじゃなかろうか、こういうふうに思っておるわけであります。
私が住んでおります佐賀市は県庁所在地で約二十四万人ぐらいですか。そうでなくても、もっと小さい十万人以下の地域でも、やはりそれなりの中心地的なものを抱えていて、そこの活性化というふうなものをやはり課題として考えているんだろうと思います。
今回のこの法案の中にあります低未利用地の権利設定等の推進計画などは、あっ、こういうのであれば自分のところの地域でも使ってみたいなと思っても、そのベースとなります立地適正化計画がないことでこれが活用できないというふうな、そういうことも考えられるんじゃなかろうか、そういうふうに私は思っておるところであります。
この質問に当たって私もいろいろと資料を当たりましたけれども、適正化計画をつくらないというふうな地域の中には、当然ながら、都市計画を持っていたり、若しくは、もともとその地域としてのマスタープラン的なものを持っているがゆえに、何か重複してつくる必要があるんだろうか、そういうふうなお考えをお持ちの自治体もあるようでございます。
この制度の周知徹底をやはり改めてしていただくとともに、こういうふうな具体的な制度もこれからもっとこの法案だけじゃなくてふえていくんでしょうから、しっかりとその立地適正化計画というものが土台にあってさまざまな具体的な政策は進めていかれる、こういうふうな形、方向を示していただきたいな、こういうふうに思っておるところであります。
次に、民間のまちづくりの担い手について質問をしていきたいと思います。
都市再生推進法人という制度があります。これが平成二十九年十二月末で全国に三十六法人しか指定をされていないということです。この制度は平成十九年に創設をされておりまして、約十年たっております。各地域でまちづくりのために活動する団体、組織が数多くある現状において、これだけの実績では、残念ながら少ないと言わざるを得ないわけであります。
この今回の法案で新たな業務の追加も行われる予定でありますが、改めて、都市再生推進法人にどのような役割を期待するのか、また、今後どのようにこの制度の普及を進めていくのか、お聞きします。
栗
栗田卓也#13
○栗田政府参考人 都市再生推進法人につきましては、これまでも、その指定の拡大、活動の一層の活性化に向けまして、指定要件の緩和ですとか、自治体やまちづくり会社等を対象とした会議、セミナーの開催を始めとした取組を進めてまいりました。
これらの取組の結果、先ほど委員御指摘の三十六法人に加えまして、直近、確認いたしますと、ことしに入って新たに五法人が指定されるなど、その裾野は着実に広がってきているところでございます。
これらの都市再生推進法人には、まちづくりに関する豊富な情報、ノウハウを有し、運営体制、人材等が整っている有力なまちづくり団体として、さらに、それが公的な位置づけを付与される、こういうことで、まちづくり活動の推進主体として積極的な役割を果たすことが期待されております。
さらに、お触れいただきましたが、この法案でも新しい業務の追加を提案しているところでございます。
今後とも、都市再生推進法人の指定拡大、活動の活性化に向けまして、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →これらの取組の結果、先ほど委員御指摘の三十六法人に加えまして、直近、確認いたしますと、ことしに入って新たに五法人が指定されるなど、その裾野は着実に広がってきているところでございます。
これらの都市再生推進法人には、まちづくりに関する豊富な情報、ノウハウを有し、運営体制、人材等が整っている有力なまちづくり団体として、さらに、それが公的な位置づけを付与される、こういうことで、まちづくり活動の推進主体として積極的な役割を果たすことが期待されております。
さらに、お触れいただきましたが、この法案でも新しい業務の追加を提案しているところでございます。
今後とも、都市再生推進法人の指定拡大、活動の活性化に向けまして、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。
岩
岩田和親#14
○岩田委員 この推進法人もそうですけれども、やはりまちづくりは、人材育成、特に民間のリーダーが必要であると私は強く思っております。成功事例がある町を見れば、それぞれの地域に、やはり、強い愛着を持ったリーダーの姿があります。
先日、この国土交通委員会の川越市への視察に私も行ってまいりました。一度行ってみたいなと思っている地域でしたので大変いい機会でしたけれども、人口三十五万の市で年間七百万人の観光客が訪れるだけの、歴史的風致を生かしたすてきな町でありました。
ここでもやはり、民間主導のまちづくりが地域を支えてきました。川越市の蔵づくり商家を守っていくための蔵の会や町並み委員会というふうなものが頑張っておられましたし、そしてまた、古い長屋を改装して、リノベーションして頑張っておられるリーダーの方も、この町が好きで、最初からこの建物を活用したいと決めていた、補助金に頼らないということにこだわりを持ってまちづくりに取り組みたい、情熱のこもった頼もしい話を聞かせていただいたわけであります。
こういった民間のリーダー、その登場をただ待つだけではいけないと思います。政治、行政の立場からもまちづくり人材の育成を進めていくことは不可欠ですが、取組をお聞きします。
この発言だけを見る →先日、この国土交通委員会の川越市への視察に私も行ってまいりました。一度行ってみたいなと思っている地域でしたので大変いい機会でしたけれども、人口三十五万の市で年間七百万人の観光客が訪れるだけの、歴史的風致を生かしたすてきな町でありました。
ここでもやはり、民間主導のまちづくりが地域を支えてきました。川越市の蔵づくり商家を守っていくための蔵の会や町並み委員会というふうなものが頑張っておられましたし、そしてまた、古い長屋を改装して、リノベーションして頑張っておられるリーダーの方も、この町が好きで、最初からこの建物を活用したいと決めていた、補助金に頼らないということにこだわりを持ってまちづくりに取り組みたい、情熱のこもった頼もしい話を聞かせていただいたわけであります。
こういった民間のリーダー、その登場をただ待つだけではいけないと思います。政治、行政の立場からもまちづくり人材の育成を進めていくことは不可欠ですが、取組をお聞きします。
栗
栗田卓也#15
○栗田政府参考人 民間におけるまちづくりを担う人材、リーダーの育成、大変重要な課題と考えておりまして、先ほど申し上げましたような、民間人材等を対象とした会議、セミナーの開催に加えまして、民間まちづくり団体同士の横連携強化にも努めてまいりました。
また、地域で活躍する民間まちづくりのキーパーソンの具体的な活動記録を紹介するパンフレットを新たに作成して、先進事例の共有、横展開を図っております。
また、人材を育成する民間団体の先進的な取組などに補助しまして、さまざまな形で、全国における人材の育成に取り組んでいるところでございます。
また、これは今後のことでございます。新たに、立地適正化計画に取り組む市町村等を会員としまして、その情報交換、共有を促進するための協議会を設立することとしております。これを契機に、ますますまちづくり人材の育成に向けまして市町村等の機運が高まるということを期待しているところでございます。
この発言だけを見る →また、地域で活躍する民間まちづくりのキーパーソンの具体的な活動記録を紹介するパンフレットを新たに作成して、先進事例の共有、横展開を図っております。
また、人材を育成する民間団体の先進的な取組などに補助しまして、さまざまな形で、全国における人材の育成に取り組んでいるところでございます。
また、これは今後のことでございます。新たに、立地適正化計画に取り組む市町村等を会員としまして、その情報交換、共有を促進するための協議会を設立することとしております。これを契機に、ますますまちづくり人材の育成に向けまして市町村等の機運が高まるということを期待しているところでございます。
岩
岩田和親#16
○岩田委員 ありがとうございます。
最後に大臣にお伺いをしたいと思います。
この人口減少時代におけるまちづくりというのは、本当に難しい課題なんだろうというふうには思っております。ただ、対しまして国としても、これまでの都市再生特措法の各次の改正を始めとして、今回の法案についても、より具体的で、より踏み込んだ取組をしていただいていることは大変評価をするところであります。
もちろん、更に大きな課題というのも控えております。
例えば、現在の都市計画制度、これはやはり人口減少、経済拡大時代に適応する形でつくられた制度でありますから、これから人口減少する時代においてこの都市計画制度というものが果たしてこのままでいいんだろうか、こういう議論もしていかなければいけないと思いますし、所有者不明土地問題、これも都市再生にとっても大きな影響が出るおそれがあります。
こういった点も踏まえながら、これから更に、各地域が主体性を持って、官民協働で個性あるまちづくりを進めていただくこと、国としてそういった取組を強力に後押ししていただくことを期待いたします。
大臣としてのこれからのまちづくり政策への意気込みをお伺いします。
この発言だけを見る →最後に大臣にお伺いをしたいと思います。
この人口減少時代におけるまちづくりというのは、本当に難しい課題なんだろうというふうには思っております。ただ、対しまして国としても、これまでの都市再生特措法の各次の改正を始めとして、今回の法案についても、より具体的で、より踏み込んだ取組をしていただいていることは大変評価をするところであります。
もちろん、更に大きな課題というのも控えております。
例えば、現在の都市計画制度、これはやはり人口減少、経済拡大時代に適応する形でつくられた制度でありますから、これから人口減少する時代においてこの都市計画制度というものが果たしてこのままでいいんだろうか、こういう議論もしていかなければいけないと思いますし、所有者不明土地問題、これも都市再生にとっても大きな影響が出るおそれがあります。
こういった点も踏まえながら、これから更に、各地域が主体性を持って、官民協働で個性あるまちづくりを進めていただくこと、国としてそういった取組を強力に後押ししていただくことを期待いたします。
大臣としてのこれからのまちづくり政策への意気込みをお伺いします。
石
石井啓一#17
○石井国務大臣 人口減少や高齢化の中にありましても、地域の活力を維持するとともに、福祉、医療等の生活機能が確保された、高齢者が安心して暮らせる町を実現するためには、各種の機能をコンパクトに集約しネットワークでつなぐ、コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりが必要であります。
また、コンパクト・プラス・ネットワークを進めつつも、それぞれの地域の特性や実情を踏まえた将来の都市像に向け、民間の力を最大限引き出し、持続可能なまちづくりを進めていくことが重要であり、平成三十年度予算におきましては、地方再生のモデル都市として三十二都市を選定したところであります。
さらに、こうした取組を進めるためには、地方公共団体が、地域の実情に精通したまちづくり団体や民間事業者などと連携を強化することが極めて重要であります。
このため、本改正法案におきましては、都市再生推進法人の業務の追加や、都市計画協力団体制度を創設しており、予算による支援等とあわせて活用し、地方公共団体と民間団体との連携を一層促進してまいります。
国土交通省は、本改正案において創設いたします新たなツールの活用も促しつつ、地方公共団体が主体性を持って、官民協働で個性あるまちづくりを進める取組を全力でサポートしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、コンパクト・プラス・ネットワークを進めつつも、それぞれの地域の特性や実情を踏まえた将来の都市像に向け、民間の力を最大限引き出し、持続可能なまちづくりを進めていくことが重要であり、平成三十年度予算におきましては、地方再生のモデル都市として三十二都市を選定したところであります。
さらに、こうした取組を進めるためには、地方公共団体が、地域の実情に精通したまちづくり団体や民間事業者などと連携を強化することが極めて重要であります。
このため、本改正法案におきましては、都市再生推進法人の業務の追加や、都市計画協力団体制度を創設しており、予算による支援等とあわせて活用し、地方公共団体と民間団体との連携を一層促進してまいります。
国土交通省は、本改正案において創設いたします新たなツールの活用も促しつつ、地方公共団体が主体性を持って、官民協働で個性あるまちづくりを進める取組を全力でサポートしてまいりたいと考えております。
岩
西
赤
赤羽一嘉#20
○赤羽委員 どうも、公明党の赤羽一嘉でございます。
本日は、大変短い時間でありますけれども、議題となりました都市再生特別措置法の一部を改正する法律案について御質問したいと思います。
まず、この一両日の国会のどたばたで急にこうした委員会が持たれることになりまして、質問通告も相当丁寧さを欠いた質問通告をしておりまして、大変御迷惑をかけております。余り気にせずに、法案は賛成しますので、自由に、ちゃんとよろしく答弁していただきたいと思います。
まず、三月二十八日に、今同僚議員からもお話がございましたけれども、国土交通委員会として川越市を視察をさせていただきました。私も大変感動しまして、伝統的建築物群の保存地区が設定をされていて、蔵づくりの町並み、大変立派なものができておりました。私は、行く前はあれほど壮大なものではないというふうに思っておりましたので、行って、しっかりやっているなと。
今お話にもございましたけれども、地元の商店街の青年会の人とか地元の青年会議所のOBとか、やはり、その地元の人たちが主体性を持って取り組んでいるからこそああしたものができるんだろうし、川越市も相当いわゆる未利用地を市のものとして、ポケットパークとか、本当に行き届いたまちづくりができて、それなりににぎわってもおりましたので大変感動しました。
ああいう事例を見させていただきますと、今回の法改正の趣旨は、遊んでいる土地をなるべく高度化して付加価値をつけていくということは、私は大変いいと思っております。
もう一度、この法改正の趣旨について改めて最初に確認したいんですが、以前に比べて景気が低迷をしている中で、かつてのバブル時代は民間事業者がそれぞれ開発意欲を持ってそれなりの開発をしてきたところが、長年それが低迷をしてきている。その結果、低未利用地が放置をされている形になっていて、国交省がずっとずっと進めてきている、高齢化社会に対応するためのコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりのボトルネックになっている状況を何とかしなければいけない。
そこで、今回、行政の能動的な働きかけで低未利用地を集約する形で何とかいいまちづくりを再開発したいという趣旨だというふうに私は理解をしているんですが、その点について都市局長の御見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、大変短い時間でありますけれども、議題となりました都市再生特別措置法の一部を改正する法律案について御質問したいと思います。
まず、この一両日の国会のどたばたで急にこうした委員会が持たれることになりまして、質問通告も相当丁寧さを欠いた質問通告をしておりまして、大変御迷惑をかけております。余り気にせずに、法案は賛成しますので、自由に、ちゃんとよろしく答弁していただきたいと思います。
まず、三月二十八日に、今同僚議員からもお話がございましたけれども、国土交通委員会として川越市を視察をさせていただきました。私も大変感動しまして、伝統的建築物群の保存地区が設定をされていて、蔵づくりの町並み、大変立派なものができておりました。私は、行く前はあれほど壮大なものではないというふうに思っておりましたので、行って、しっかりやっているなと。
今お話にもございましたけれども、地元の商店街の青年会の人とか地元の青年会議所のOBとか、やはり、その地元の人たちが主体性を持って取り組んでいるからこそああしたものができるんだろうし、川越市も相当いわゆる未利用地を市のものとして、ポケットパークとか、本当に行き届いたまちづくりができて、それなりににぎわってもおりましたので大変感動しました。
ああいう事例を見させていただきますと、今回の法改正の趣旨は、遊んでいる土地をなるべく高度化して付加価値をつけていくということは、私は大変いいと思っております。
もう一度、この法改正の趣旨について改めて最初に確認したいんですが、以前に比べて景気が低迷をしている中で、かつてのバブル時代は民間事業者がそれぞれ開発意欲を持ってそれなりの開発をしてきたところが、長年それが低迷をしてきている。その結果、低未利用地が放置をされている形になっていて、国交省がずっとずっと進めてきている、高齢化社会に対応するためのコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりのボトルネックになっている状況を何とかしなければいけない。
そこで、今回、行政の能動的な働きかけで低未利用地を集約する形で何とかいいまちづくりを再開発したいという趣旨だというふうに私は理解をしているんですが、その点について都市局長の御見解をいただきたいと思います。
栗
栗田卓也#21
○栗田政府参考人 私どもの提案の趣旨につきまして、もう今委員の御指摘のとおりでございます。
若干重複をお許しいただきまして答弁させていただきますと、人口減少、高齢化の中にありましても、地域の活力を維持する、生活機能を確保された町を実現していくということで、私ども、コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを進めていっているということは御案内のとおりと思います。
それから、短期的な局面では、やはり、景気が悪くなって土地の需要が下がっている、こういった面もあろうかと思いますけれども、より長期の視点から眺めてみますと、人口減少局面にあって、土地建物のニーズの低下によって開発意欲が相対的に、長い期間の比較においても低減している。それから、それが、相続した住宅へのニーズがない、適切な価格で売却できないといった事情から放置されるというようなことで、空き地等がやはり問題視される、地方団体の共通の悩みになっているというようなことかというように思っております。
都市のスポンジ化というのは、生活利便性の低下、治安、景観の悪化を通じて地域の魅力の低下をもたらして、居住都市機能の立地の誘導にとって重大な支障となります。
その対応に当たってということでございますが、これまでの人口増大局面では民間の開発意欲が旺盛ということですので、行政が、民間の開発、その動きを待って規制するという受動的な手法が有効に作用したと思います。
今後、人口減少局面、開発圧力の低減、こういった局面では、行政がある程度能動的に動いて、適切な土地建物の利用を働きかけて関係者の調整に当たる、こういった手法が有効性を増していくのではないかというように考えておりまして、本改正案の提案に至っておるということでございます。
この発言だけを見る →若干重複をお許しいただきまして答弁させていただきますと、人口減少、高齢化の中にありましても、地域の活力を維持する、生活機能を確保された町を実現していくということで、私ども、コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを進めていっているということは御案内のとおりと思います。
それから、短期的な局面では、やはり、景気が悪くなって土地の需要が下がっている、こういった面もあろうかと思いますけれども、より長期の視点から眺めてみますと、人口減少局面にあって、土地建物のニーズの低下によって開発意欲が相対的に、長い期間の比較においても低減している。それから、それが、相続した住宅へのニーズがない、適切な価格で売却できないといった事情から放置されるというようなことで、空き地等がやはり問題視される、地方団体の共通の悩みになっているというようなことかというように思っております。
都市のスポンジ化というのは、生活利便性の低下、治安、景観の悪化を通じて地域の魅力の低下をもたらして、居住都市機能の立地の誘導にとって重大な支障となります。
その対応に当たってということでございますが、これまでの人口増大局面では民間の開発意欲が旺盛ということですので、行政が、民間の開発、その動きを待って規制するという受動的な手法が有効に作用したと思います。
今後、人口減少局面、開発圧力の低減、こういった局面では、行政がある程度能動的に動いて、適切な土地建物の利用を働きかけて関係者の調整に当たる、こういった手法が有効性を増していくのではないかというように考えておりまして、本改正案の提案に至っておるということでございます。
赤
赤羽一嘉#22
○赤羽委員 それで、地元を歩いておりますと低未利用地がどれほどあるかというのはなかなか実感ができないのでありますけれども、空き家については、相当空き家がふえているということは、私の地元なんかを歩いていると実感をします。
その空き家の中で、なかなか空き家対策が講じられても進まないというのは、その所有者が不明だということが結構大きな原因だというふうに思っております。その所有者を探るために、これは個人情報の絡みがあってなかなかそこが進まない。
恐らくこの低未利用地の場合も、所有者不明土地の割合というのは結構多いのではないか。この辺ちょっと定かではないので教えていただきたいのですが。
ですから、せっかく今回法改正をしても、今回の法改正は所有者の不明の土地に直接措置を講じるものではないというふうに了解をしておりますので、そこを除いた場合の低未利用地の集約というのはどれほど効果があるのか。逆に言うと、所有者不明土地がボトルネックになってしまうのではないかというふうなことも想像するわけですけれども、この点についてはどのように考えられるのか、聞かせてください。
この発言だけを見る →その空き家の中で、なかなか空き家対策が講じられても進まないというのは、その所有者が不明だということが結構大きな原因だというふうに思っております。その所有者を探るために、これは個人情報の絡みがあってなかなかそこが進まない。
恐らくこの低未利用地の場合も、所有者不明土地の割合というのは結構多いのではないか。この辺ちょっと定かではないので教えていただきたいのですが。
ですから、せっかく今回法改正をしても、今回の法改正は所有者の不明の土地に直接措置を講じるものではないというふうに了解をしておりますので、そこを除いた場合の低未利用地の集約というのはどれほど効果があるのか。逆に言うと、所有者不明土地がボトルネックになってしまうのではないかというふうなことも想像するわけですけれども、この点についてはどのように考えられるのか、聞かせてください。
栗
栗田卓也#23
○栗田政府参考人 空き地につきましては、個人所有の宅地等につきまして、平成十五年から平成二十五年の十年間で約四四%増加しております。その面積は九百八十一平方キロで、大阪府の面積の約半分に達しているという現状にございます。多少の地域差あるいは土地の用途によります差はありますけれども、全国的な現象かというように思います。
所有者不明土地についてでございますけれども、空き地に限りましての詳細なデータというものはございません。
ただ、平成二十八年度に実施した地籍調査における実績によりますと、都市内の人口集中地区、ここで不動産登記簿によりまして所有者の所在が確認できない土地が約一四・五%となっております。
ただ、これが真の所有者不明土地ということではございませんで、更に市町村の職員が戸籍、住民票等を含めて調査した結果、それでも所有者の所在が確認できない土地というのは〇・三八%というようになっているところでございます。
今回の法案に盛り込んだ制度の対象エリアは、居住誘導区域内、都市機能誘導区域内ということでございまして、ほかのエリアと比べて土地利用が行われてきているエリアでありますので、先ほど御説明した所有者不明の数値を勘案しましても、今回の制度の運用に支障を生じるほど所有者不明土地がたくさんあってハードルになるということは現時点では余り想定しておりませんが、お認めいただきまして運用させていただく段になりますと、注意深くその点考えていきたいと思います。
この発言だけを見る →所有者不明土地についてでございますけれども、空き地に限りましての詳細なデータというものはございません。
ただ、平成二十八年度に実施した地籍調査における実績によりますと、都市内の人口集中地区、ここで不動産登記簿によりまして所有者の所在が確認できない土地が約一四・五%となっております。
ただ、これが真の所有者不明土地ということではございませんで、更に市町村の職員が戸籍、住民票等を含めて調査した結果、それでも所有者の所在が確認できない土地というのは〇・三八%というようになっているところでございます。
今回の法案に盛り込んだ制度の対象エリアは、居住誘導区域内、都市機能誘導区域内ということでございまして、ほかのエリアと比べて土地利用が行われてきているエリアでありますので、先ほど御説明した所有者不明の数値を勘案しましても、今回の制度の運用に支障を生じるほど所有者不明土地がたくさんあってハードルになるということは現時点では余り想定しておりませんが、お認めいただきまして運用させていただく段になりますと、注意深くその点考えていきたいと思います。
赤
赤羽一嘉#24
○赤羽委員 今の御答弁に関連するんですが、今回の法案をつくるときに、所有者不明土地をどうするかという議論が多分あったと思うんですが、今の答弁ですと、その割合はそんなに多くないだろうから、多分、まず始めてみようということだと思うんですが、やり始めて、所有者不明土地があるがゆえに、せっかくもっといいものができるのにそこがボトルネックになるということというのも出てくると思うんですけれども、そうしたことについて、その辺も含めてやるんだというような議論があったのかどうか、この法案の作成の過程でですね。ちょっと教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →栗
栗田卓也#25
○栗田政府参考人 正直、検討過程でいろいろそういった議論も内部的にはさせていただきました。
他方、今回のいろいろな制度は、現場、現実でどういうことを講じれば動いていくかということを考えまして、地方都市の幾つかの例を参考にさせていただきました。
そういうところでは、合意ベースで事柄を動かしていくということの有効性が我々そういう知見から見出されましたので、今回の制度組みに当たりましては、まずそういうことを優先して整理をさせていただいたという次第でございます。
この発言だけを見る →他方、今回のいろいろな制度は、現場、現実でどういうことを講じれば動いていくかということを考えまして、地方都市の幾つかの例を参考にさせていただきました。
そういうところでは、合意ベースで事柄を動かしていくということの有効性が我々そういう知見から見出されましたので、今回の制度組みに当たりましては、まずそういうことを優先して整理をさせていただいたという次第でございます。
赤
赤羽一嘉#26
○赤羽委員 まずは少しずつ、いきなりぱっと展開するという話じゃないんだと思うので、少しずつやって事例を積み重ねていっていただきたいと思います。
低未利用土地権利設定等促進計画制度で利用権を設定するというふうになっておりますが、これは、所有権の移転というのは大変だからということだと思うんですけれども、利用権を設定すると、ちょっとこれ私詳しくないのでわからないんですけれども、利用権を設定して何年か事業を展開する中で土地の所有者が、事情が違ったからこれを売却したいとかという話が出てくるようなことがあると思うんですけれども、その利用権の設定の契約の仕方とか所有権と利用権の関係はどういうふうに整理をされているのか、教えていただけますか。
この発言だけを見る →低未利用土地権利設定等促進計画制度で利用権を設定するというふうになっておりますが、これは、所有権の移転というのは大変だからということだと思うんですけれども、利用権を設定すると、ちょっとこれ私詳しくないのでわからないんですけれども、利用権を設定して何年か事業を展開する中で土地の所有者が、事情が違ったからこれを売却したいとかという話が出てくるようなことがあると思うんですけれども、その利用権の設定の契約の仕方とか所有権と利用権の関係はどういうふうに整理をされているのか、教えていただけますか。
栗
栗田卓也#27
○栗田政府参考人 今回、今の御指摘のとおりで、土地の利用権に特に着眼をしまして、所有権がある程度移ることにハードルがあっても、とりあえずの利用を優先して考えたいということで制度を組ませていただいております。
そういう意味で、民法上のこの利用権という概念のときに、民法上の地上権、賃借権、これが代表的な権利でございます。
利用権が設定されるというときに、仮に設定された土地につきまして何がしかの上部構造の利用が起きましたときに、土地所有者が売却をしたい、こう考えられましたときに、それに対抗できるかどうか。これは、設定されている権利の性質あるいは登記のいかんによって決まってまいります。
例えば、地上権、賃借権、いずれも登記ができますけれども、登記がされましたら、売却後の所有者に対しても対抗が可能であるということでございます。
ですから、できれば登記を誘導したいということで、今回、この計画に乗った場合には、登録免許税の軽減措置なども措置しておるということでございます。
ただ、賃借権などにつきましては、登記を行わないという場合も多々あろうかと思います。その場合には、新しい土地の譲受人との関係において上物の利用の構造が不安定になるという可能性は否めないところでございます。
このため、今回の法案では、今の権利の設定の計画のほかに、立地誘導促進施設協定制度を創設しております。この協定は、いわゆる承継効というのを備えておりますので、土地の所有者の一部がかわりましても、安定的に施設の整備、管理が図られるというものでございます。
上部の利用形態によりますけれども、両制度を併用することで、土地の所有権に変動があったとしても、継続的な管理、運営が継続できる可能性を高められるというように考えております。
この発言だけを見る →そういう意味で、民法上のこの利用権という概念のときに、民法上の地上権、賃借権、これが代表的な権利でございます。
利用権が設定されるというときに、仮に設定された土地につきまして何がしかの上部構造の利用が起きましたときに、土地所有者が売却をしたい、こう考えられましたときに、それに対抗できるかどうか。これは、設定されている権利の性質あるいは登記のいかんによって決まってまいります。
例えば、地上権、賃借権、いずれも登記ができますけれども、登記がされましたら、売却後の所有者に対しても対抗が可能であるということでございます。
ですから、できれば登記を誘導したいということで、今回、この計画に乗った場合には、登録免許税の軽減措置なども措置しておるということでございます。
ただ、賃借権などにつきましては、登記を行わないという場合も多々あろうかと思います。その場合には、新しい土地の譲受人との関係において上物の利用の構造が不安定になるという可能性は否めないところでございます。
このため、今回の法案では、今の権利の設定の計画のほかに、立地誘導促進施設協定制度を創設しております。この協定は、いわゆる承継効というのを備えておりますので、土地の所有者の一部がかわりましても、安定的に施設の整備、管理が図られるというものでございます。
上部の利用形態によりますけれども、両制度を併用することで、土地の所有権に変動があったとしても、継続的な管理、運営が継続できる可能性を高められるというように考えております。
赤
赤羽一嘉#28
○赤羽委員 ありがとうございます。
この制度をやっていく上において、多分、当該市町村、地方自治体は相当御苦労されるのではないかなというふうに思うんですけれども、具体的に本制度を地方自治体が活用したいというような具体的な申入れがあるのかどうか。その申入れに基づいてこうした法改正をしているんだと思うんですけれども、その点について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →この制度をやっていく上において、多分、当該市町村、地方自治体は相当御苦労されるのではないかなというふうに思うんですけれども、具体的に本制度を地方自治体が活用したいというような具体的な申入れがあるのかどうか。その申入れに基づいてこうした法改正をしているんだと思うんですけれども、その点について教えていただきたいと思います。
栗
栗田卓也#29
○栗田政府参考人 まず、今回の制度の企画立案に当たりましても、現場で動いていることを相当勉強しながら私たち検討したつもりでございます。また、この検討過程におきましても、空き地等の低未利用地の増加は全国的な課題でありますので、自治体からは、地域に入り込んでいくためのきっかけ、ツールが欲しいという声を受けまして、またこの制度の検討を深めてきたというような経過でございます。
ニーズの調査の結果、既に幾つかの自治体からは、町中の緑地再生など、具体的に本制度の活用見込みありという回答をいただいております。
モデル的な事例をつくり上げまして、更に横展開を図ることで、今回、この制度につきましては二〇二三年までの五年間で約三十五件の実績を見込んでおりますけれども、それにとどまらず、より多数の利用に向けて頑張っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →ニーズの調査の結果、既に幾つかの自治体からは、町中の緑地再生など、具体的に本制度の活用見込みありという回答をいただいております。
モデル的な事例をつくり上げまして、更に横展開を図ることで、今回、この制度につきましては二〇二三年までの五年間で約三十五件の実績を見込んでおりますけれども、それにとどまらず、より多数の利用に向けて頑張っていきたいと考えております。