栗田卓也の発言 (国土交通委員会)
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○栗田政府参考人 今回、今の御指摘のとおりで、土地の利用権に特に着眼をしまして、所有権がある程度移ることにハードルがあっても、とりあえずの利用を優先して考えたいということで制度を組ませていただいております。
そういう意味で、民法上のこの利用権という概念のときに、民法上の地上権、賃借権、これが代表的な権利でございます。
利用権が設定されるというときに、仮に設定された土地につきまして何がしかの上部構造の利用が起きましたときに、土地所有者が売却をしたい、こう考えられましたときに、それに対抗できるかどうか。これは、設定されている権利の性質あるいは登記のいかんによって決まってまいります。
例えば、地上権、賃借権、いずれも登記ができますけれども、登記がされましたら、売却後の所有者に対しても対抗が可能であるということでございます。
ですから、できれば登記を誘導したいということで、今回、この計画に乗った場合には、登録免許税の軽減措置なども措置しておるということでございます。
ただ、賃借権などにつきましては、登記を行わないという場合も多々あろうかと思います。その場合には、新しい土地の譲受人との関係において上物の利用の構造が不安定になるという可能性は否めないところでございます。
このため、今回の法案では、今の権利の設定の計画のほかに、立地誘導促進施設協定制度を創設しております。この協定は、いわゆる承継効というのを備えておりますので、土地の所有者の一部がかわりましても、安定的に施設の整備、管理が図られるというものでございます。
上部の利用形態によりますけれども、両制度を併用することで、土地の所有権に変動があったとしても、継続的な管理、運営が継続できる可能性を高められるというように考えております。