伊藤明子の発言 (国土交通委員会)
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○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
建築物のバリアフリーにつきましては、延べ床面積二千平米以上につきましては、高齢者、障害者の方が主に使われるもの、それから不特定多数の方が使われるものについては、バリアフリー基準への適合を一律に義務づけておりますが、二千平米未満のものにつきましては、それに関しての、例えばスペースの制約があるですとか、あるいは費用負担が非常に大きくなるということも考慮いたしまして、個々の地域の状況に応じまして、公共団体が条例によって義務づけ対象となる規模を引き下げることができる仕組みとしているところでございます。
それぞれのものによって状況が違いますので、それは、よくよく地域の状況をわかっている地域が御判断されることがよかろうということで、そういう形にしているところでございます。