由木文彦の発言 (国土交通委員会)
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○由木政府参考人 お答えいたします。
まず、現在の法律、これは、旧ハートビル法及び旧交通バリアフリー法を統合して平成十八年に制定されておりますが、この旧法におきましては、障害者については「身体障害者」と限定していたところでございます。これを、十八年に制定した現行法においては「障害者」と改めまして、従来の身体障害者のみならず、知的障害者、発達障害者、精神障害者を含む全ての障害者を対象に含むことを明らかにしたところでございます。
また、本法におきましては、障害者そのものについて新たな定義を置いているものではございません。高齢者、障害者を始めといたしまして健常者も含めて、移動等円滑化の施策の対象とする方を「高齢者、障害者等」と法文上規定しているものであります。
その際、規定上、こうした対象者全体について、「身体の機能上の制限を受けるもの」というふうに規定をいたしておりますが、これは、本法が、人の移動や施設利用という身体を用いる活動に際しての負担を軽減するための措置を内容としていること、したがって、その対象とすべき者を法文上も明らかにする必要があるからこのような規定を置いているところでございます。
また、この場合においては、身体の機能上の制限を受けることとなる原因については限定をいたしておりませんので、このため、知的障害者あるいは精神障害者、発達障害者の方についても、身体を用いる活動に際して負担が生じる場合には、この法律に基づく施策の対象になるものでございます。