由木文彦の発言 (国土交通委員会)

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○由木政府参考人 お答えをいたします。
 このいわゆるバリアフリー法は、体を用いる活動に際しての負担を軽減をするための措置を講ずるための、いわば一つの作用法でございます。この作用法、つまり、体を用いて負担するときにどうしても負担を軽減しなければならないというような措置を講じる対象者をどう法律上規定をするかという問題でございまして、障害者の定義等々をここで云々しているわけではございません。
 その観点から、この法律においては、高齢者であろうが、障害者であろうが、健常者であろうが、いわゆる体の機能上の制限を受けるものを法律の対象として規定することで、このいわゆるバリアフリー法、作用法でありますその施策の対象を明らかにしているということでございます。

発言情報

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発言者: 由木文彦

speaker_id: 7988

日付: 2018-04-18

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会