由木文彦の発言 (国土交通委員会)
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○由木政府参考人 お答えいたします。
何度も同じことを答弁させていただいているようですが、このバリアフリー法は、いわゆる体を用いる活動に際しての負担を軽減する措置を講じるという法律でございます。したがいまして、その対象者としてふさわしい方を定義をしているということでございます。
例えば、いろいろな障害がございます。例えば、経済的な障害があってどうしても高いものに乗れないという方もいらっしゃいます。その経済的な障害を取り除こうとするのは、例えばこの法律でやるという範疇にはないわけでございまして、あくまでこのバリアフリー法というのは、移動に際して、体を用いる活動に際しての負担を軽減するという措置を講ずることを目的、内容としておりますので、それにふさわしい対象者を定義をしているということでございます。