伊藤明子の発言 (国土交通委員会)
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○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
今回、神奈川県等において、実際には関与していない建築士の名前を用いて申請代理人が勝手に虚偽の建築確認申請を行った事案が発生したことは、遺憾と考えております。
これまで、先ほど御指摘いただきましたとおり、建築士でない者が建築士に成り済まして申請等を行うことを防止するために、特定行政庁の建築主事、指定確認検査機関により、建築確認申請書に記載された建築士の免許登録等の有無の確認等の実施、建築士法第二十四条の七に基づき、設計受託契約等を締結しようとする際の重要事項説明において、建築士免許証の提示の義務づけを行っているところであります。
また、建築士の資格を有しない者が建築士に成り済ました場合には、建築士法第三十四条に規定する名称使用の禁止に違反しているために、厳格に対処しているところであります。
一方、今回の事案でございますが、従来とやや異なっておりまして、建築士ではない建築確認申請の申請代理人が、実在する建築士の名前を無断で建築確認申請書に記載した事案であるというふうに承知しております。
今回の事案を踏まえて、申請代理人が建築士でない場合、建築確認申請書に記載された建築士が本当に当該案件に関与しているかどうかを必要に応じて確認するよう、これは、特定行政庁及び指定確認検査機関に注意喚起をしてまいりたいというふうに思っております。