伊藤明子の発言 (国土交通委員会)
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○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
二級建築士の試験を受験するためには、告示で定める建築に関する指定科目について必要な単位を取得し、卒業後、一定期間の設計等に関する実務経験を積むことが必要とされております。
また、各高校での授業科目が受験に必要な建築に関する指定科目として扱われるためには、各学校が試験機関に対して申請を行い、試験機関において、その授業科目が告示に定める指定科目の基準に適合していると判断される必要があります。
このため、例えば、高校側が福岡県高等学校職業教育技術認定制度の認定試験の合格を建築に関する科目の単位として扱い、かつ、試験機関がそれを指定科目の基準に適合すると判断すれば、結果として、認定試験の合格者が受験資格上求められる単位の上で優遇されることになるというふうに考えております。
こうした条件が整えば、認定試験への合格を建築士の受験資格に必要な科目の単位として扱う学校に通う生徒は、認定試験に合格した場合、二級建築士試験の受験に向けて必要な単位を取得したことになるというふうに考えております。