田村計の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○田村政府参考人 お答えいたします。
具体的な支障事例ということでございますが、所有者不明土地につきましては、公共事業用地の取得などさまざまな面で所有者の探索に膨大な時間、費用、労力を要し、事業計画の変更を余儀なくされたり、事業の実施そのものが困難になるといった問題に直面をしております。
例えばということでございますが、道路事業におきまして、明治時代の登記のまま相続登記がその後されておらず、相続人が多数となりまして、かつ一部の相続人が特定できなかったため、事業の用地取得に多大な時間と労力を要した事例もあります。
また、土地に家電製品等が大量に投棄をされておりますが、土地の所有者の所在が把握できないため、そもそも、不法投棄なのか保管をしているのかということも確認ができず、自治体で処分ができないというふうな、周囲に迷惑をかけているような事例も多く見られるところでございます。