田村計の発言 (国土交通委員会)

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○田村政府参考人 お答えいたします。
 所有者不明土地の定義につきましては先ほど述べたとおりでございますが、その中でも、特定所有者不明土地というものを定義づけております。
 これは、所有者不明土地のうち、簡易なものを除き建築物が存在せず、かつ、業務の用など特別な用途に供されていない土地と定義しております。

発言情報

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発言者: 田村計

speaker_id: 21155

日付: 2018-05-18

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会