田村計の発言 (国土交通委員会)

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○田村(計)政府参考人 お答えいたします。
 今回の収用手続の特例につきましては、事業といたしましては、土地収用法第三条各号に列記をされております、いわゆる収用適格事業と同一のものでございまして、それらが対象になるものであります。かつ、個別に申し上げれば、その中で、土地収用法に基づく事業認定を受けていることが前提となります。
 ただし、本特例の対象となる土地につきましては、簡易なものを除いて建築物が存在せず、現に利用されていない所有者不明土地であって、反対する権利者のいないものに限定をしております。

発言情報

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発言者: 田村計

speaker_id: 21155

日付: 2018-05-23

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会