田村計の発言 (国土交通委員会)

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○田村(計)政府参考人 お答えいたします。
 事業認定は、事業認定庁、国ないしは都道府県知事が起業者からの申請を受けて認定を行うものでございますが、要件がおおむね四つございまして、一つは、今申しましたような土地収用法の第三条の各号列記の対象の事業であるということが一つ。それから、起業者にそういった事業を行う意思とか能力があるというふうなこと。それから、その当該事業の執行が土地の適正かつ合理的な利用に資するものであること。それから、その当該事業に公益性が認められるということ。
 おおむねこの四つの要件を満たしているかどうかということを認定庁の方で判断をして認定をするということでございます。

発言情報

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発言者: 田村計

speaker_id: 21155

日付: 2018-05-23

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会